○防府市上下水道局住居手当支給規程

昭和四十六年三月一日

水道局規程第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、防府市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十八年防府市条例第十七号。以下「条例」という。)第四条の二の規定に基づき支給する住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二三水道局規程一一・一部改正)

(住居手当の額)

第二条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

 月額一万三千円以下の家賃を支払つている職員 二千五百円

 月額一万三千円を超え二万千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万五百円を控除した額

 月額二万千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千五百円を超えるときは、一万七千五百円)に一万五百円を加算した額

(平二六上下水道局規程四・全改、令二上下水道局規程二・一部改正)

(届出)

第三条 新たに条例第四条の二の職員たる要件を具備するに至つた職員は、住居手当支給申請書(別記様式)により、その居住の実情を速やかに上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

(昭四九水道局規程一二・一部改正、平一三水道局規程三・旧第五条繰上、平二三水道局規程一一・一部改正、平二六上下水道局規程四・旧第四条繰上・一部改正、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(確認及び決定)

第四条 管理者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第四条の二の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認をするに当たつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(平一三水道局規程三・旧第六条繰上、平二六上下水道局規程四・旧第五条繰上・一部改正、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第五条 第三条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次に掲げる基準に従い、管理者が行うものとする。

 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合その支払額の百分の九十に相当する額

 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合その支払額の百分の四十に相当する額

(昭四九水道局規程一二・一部改正、平一三水道局規程三・旧第七条繰上、平二六上下水道局規程四・旧第六条繰上・一部改正、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(支払の始期及び終期)

第六条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第四条の二の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については第三条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実を生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭四九水道局規程一二・昭五一水道局規程七・一部改正、平一三水道局規程三・旧第八条繰上、平二六上下水道局規程四・旧第七条繰上・一部改正、令二上下水道局規程三・一部改正)

(事後の確認)

第七条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第四条の二の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正かどうかを随時確認するものとする。

(平一三水道局規程三・旧第九条繰上、平二六上下水道局規程四・旧第八条繰上、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(雑則)

第八条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に指示するものとする。

(平一三水道局規程三・旧第十条繰上、平二六上下水道局規程四・旧第九条繰上、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

1 この規程は、昭和四十六年三月一日から施行し、昭和四十五年五月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規程施行の前日までの間において条例第四条の二の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第五条及び第八条の規定の適用については、第五条中「速やかに」とあるのは、「この規程施行の日以降速やかに」と、第八条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「この規程施行の日から十五日」とする。

(昭四九水道局規程一二・一部改正)

(昭和四八年一〇月一五日水道局規程第一八号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和四十八年十月十五日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の防府市水道局住居手当支給規程(以下「改正前の規程」という。)第四条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の防府市水道局住居手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第四条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第四条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第四条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第四条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあつては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(内払)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた住居手当は、改正後の規程第四条又は前項の規定による住居手当の内払いとみなす。

(昭和四九年一二月二五日水道局規程第一二号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和四十九年十二月二十五日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において防府市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十八年防府市条例第十七号。以下「給与条例」という。)第四条の二の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の防府市水道局住居手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第五条及び第八条の規定の適用については、改正後の規程第五条中「速やかに」とあるのは「この規程の施行の日以降速やかに」と、改正後の規程第八条第一項中「これらに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規程の施行の日から六十日」とし、この規程の施行の日から四十五日を経過するまでの間において給与条例第四条の二の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規程第八条の規定の適用については、同条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規程の施行の日から六十日」とする。

(昭和五一年三月三〇日水道局規程第四号)

この規程は、昭和五十一年三月三十日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年四月一五日水道局規程第七号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二七日水道局規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二七日水道局規程第一二号)

(施行日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替日からこの規程の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第一条の規定による改正前の防府市水道局住居手当支給規程(以下この項において「改正前の規程」という。)第四条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、第一条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第四条の規定による住居手当の額が改正前の規程第四条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第四条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規程施行の際改正前の規程第四条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第四条の規定による住居手当の額が改正前の規定第四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程施行の日から昭和五十二年十二月三十一日までの間の住居手当についても同様とする。

(昭和五四年一二月二一日水道局規程第一二号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十四年十二月二十一日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの規程施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第二条の規定により改正前の防府市水道局住居手当支給規程(以下この項において「改正前の住居手当支給規程」という。)第四条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の防府市水道局住居手当支給規程(以下この項において「改正後の住居手当支給規程」という。)第四条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の住居手当支給規程第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際改正前の住居手当支給規程第四条の規程によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の住居手当支給規程第四条の規定による住居手当の額が改正前の住居手当支給規程第四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程施行の日から昭和五十五年三月三十一日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与等の内払)

4 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び改正前の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和五六年一二月二五日水道局規程第一〇号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十六年十二月二十五日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の防府市水道局住居手当支給規程(以下「改正前の規程」という。)第四条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第四条の規定による住居手当の額が改正前の規程第四条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第四条及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際改正前の規程第四条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされている職員のうち、改正後の規程第四条の規定による住居手当の額が改正前の規程第四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与等の内払)

4 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和五八年四月一日水道局規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年一二月一九日水道局規程第一〇号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十八年十二月二十六日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和五九年一二月二七日水道局規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十九年十二月二十七日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和六〇年一二月二四日水道局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和六十年十二月二十四日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程及び第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程の規定(以下「改正後の規程」という。)は、昭和六十年七月一日から適用する。

(給与等の内払)

3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程及び改正前の防府市水道局通勤手当支給規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当及び通勤手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和六二年一二月二四日水道局規程第九号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和六十二年十二月二十四日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の防府市水道局住居手当支給規程(以下この項において「改正前の住居手当支給規程」という。)第四条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の防府市水道局住居手当支給規程(以下この項において「改正後の住居手当支給規程」という。)第四条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の住居手当支給規程第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際改正前の住居手当支給規程第四条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の住居手当支給規程第四条の規定の額が改正前の住居手当支給規程第四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与等の内払)

4 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び改正前の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程による給与等の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和六三年一二月二六日水道局規程第一一号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和六十三年十二月二十六日から施行し、改正後の防府市水道局住居手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当の内払)

2 職員が、改正前の防府市水道局住居手当支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた住居手当は、改正後の規程による住居手当の内払とみなす。

(その他必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成二年一二月二一日水道局規程第七号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成二年十二月二十七日から施行し、改正後の防府市水道局住居手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当の内払)

2 職員が改正前の防府市水道局住居手当支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。

(その他必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成三年九月二四日水道局規程第七号)

1 この規程は、平成三年十月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成四年一二月二五日水道局規程第一一号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成四年十二月二十五日から施行し、改正後の防府市水道局住居手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の防府市水道局住居手当支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程の規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(住居手当の内払)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。

(その他)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成五年一二月二二日水道局規程第一五号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成五年十二月二十四日から施行し、改正後の防府市水道局住居手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当の内払)

2 職員が、改正前の防府市水道局住居手当支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。

(その他)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成六年三月二八日水道局規程第四号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年三月二八日水道局規程第三号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一三年三月一四日水道局規程第三号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一日水道局規程第三号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日水道局規程第八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

5 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二六年三月二五日上下水道局規程第四号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(令和二年三月九日上下水道局規程第二号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平26上下水道局規程4・旧第1号様式・全改、令3上下水道局規程2・一部改正)

画像

防府市上下水道局住居手当支給規程

昭和46年3月1日 水道局規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和46年3月1日 水道局規程第2号
昭和48年10月15日 水道局規程第18号
昭和49年12月25日 水道局規程第12号
昭和51年3月30日 水道局規程第4号
昭和51年4月15日 水道局規程第7号
昭和51年12月27日 水道局規程第15号
昭和52年12月27日 水道局規程第12号
昭和54年12月11日 水道局規程第12号
昭和56年12月25日 水道局規程第10号
昭和58年4月1日 水道局規程第5号
昭和58年12月19日 水道局規程第10号
昭和59年12月27日 水道局規程第4号
昭和60年12月24日 水道局規程第6号
昭和62年12月24日 水道局規程第9号
昭和63年12月26日 水道局規程第11号
平成2年12月21日 水道局規程第7号
平成3年9月24日 水道局規程第7号
平成4年12月25日 水道局規程第11号
平成5年12月22日 水道局規程第15号
平成6年3月28日 水道局規程第4号
平成8年3月28日 水道局規程第3号
平成13年3月14日 水道局規程第3号
平成14年3月1日 水道局規程第3号
平成21年11月30日 水道局規程第8号
平成23年3月25日 水道局規程第11号
平成26年3月25日 上下水道局規程第4号
平成26年6月25日 上下水道局規程第6号
令和2年3月9日 上下水道局規程第2号
令和2年3月26日 上下水道局規程第3号
令和3年3月29日 上下水道局規程第2号