○防府市上下水道局通勤手当支給規程

昭和四十二年四月一日

水道局規程第七号

(趣旨)

第一条 この規程は、防府市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十八年防府市条例第十七号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき支給する通勤手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(平一七水道局規程三・平二三水道局規程一一・一部改正)

(用語の意義)

第二条 条例第五条及びこの規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所(水源地その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、これをもつて勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

 「自転車等を使用する距離」とは、一般に利用しうる最短の経路の長さのことをいう。

(昭四六水道局規程一・昭四八水道局規程一九・平八水道局規程七・平一七水道局規程三・一部改正)

(届出)

第三条 職員は、新たに条例第五条の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤手当支給申請書(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

2 職員は、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額の変更があつた場合及び条例第五条の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(昭四九水道局規程一三・平八水道局規程七・平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(確認及び決定)

第四条 管理者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第五条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平一七水道局規程三・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(支給単位期間)

第五条 通勤手当の支給の単位となる支給単位期間は、六箇月を超えない範囲内で、一箇月を単位として次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間(自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)に係る通勤手当にあつては、一箇月)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 管理者の定める期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 一箇月

2 前項第一号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の二第一項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平一七水道局規程三・全改、平一七水道局規程一二・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・令四上下水道局規程三・一部改正)

第五条の二 支給単位期間は第十一条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第二十七条第二項若しくは第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第二十九条第一項から第三項までの規定により停職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書に規定する許可を受け、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第十一条の二第一項第三号において同じ。)(次項に規定する場合に該当するときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定する場合において、復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつたときを除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平一七水道局規程三・追加、令二上下水道局規程八・一部改正)

(通勤手当の額)

第六条 住居から勤務場所まで通勤する職員には、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額の通勤手当を支給する。

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。) 第九条の規定により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 通勤のため自転車等を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、一箇月当たりの平均通勤所要回数が十回に満たない職員にあつては、その額に百分の五十を乗じて得た額)、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で、次に掲げる職員の区分のいずれにも該当しない職員にあつては、支給単位期間につき、二千円

 通勤距離が二キロメートル以上四キロメートル未満の職員 三千八百円

 通勤距離が四キロメートル以上六キロメートル未満の職員 五千五百円

 通勤距離が六キロメートル以上八キロメートル未満の職員 七千三百円

 通勤距離が八キロメートル以上十キロメートル未満の職員 九千二百円

 通勤距離が十キロメートル以上十五キロメートル未満の職員 一万千四百円

 通勤距離が十五キロメートル以上二十キロメートル未満の職員 一万三千七百円

 通勤距離が二十キロメートル以上二十五キロメートル未満の職員 一万五千八百円

 通勤距離が二十五キロメートル以上三十キロメートル未満の職員 一万七千四百円

 通勤距離が三十キロメートル以上三十五キロメートル未満の職員 一万八千九百円

 通勤距離が三十五キロメートル以上の職員 二万九百円

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 第九条の二に定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

(平一七水道局規程三・全改、平一七水道局規程一二・平一九水道局規程一一・平二三水道局規程一一・一部改正)

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第七条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(昭四三水道局規程一〇・平一七水道局規程三・一部改正)

第八条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平八水道局規程七・一部改正)

第九条 第六条第一号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 管理者の定める額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭四三水道局規程一〇・昭四四水道局規程六・昭四六水道局規程一・昭四九水道局規程一三・平五水道局規程九・平一七水道局規程三・令四上下水道局規程三・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第九条の二 第六条第三号に規定する職員の区分及びこれに対応する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 第六条第三号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関を利用しているものを除く。)のうち、自転車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である職員及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第六条第一号に定める額及び同条第二号に定める額の合計額(同条第一号に規定する一箇月当たりの運賃相当額(以下「一箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同条第二号に定める額(以下「自転車等使用額」という。)の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 第六条第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃相当額(二以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃相当額等」という。)同条第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第六条第一号に定める額

 第六条第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃相当額等が同条第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 第六条第二号に定める額

(昭四六水道局規程一・追加、昭四七水道局規程一三・昭四八水道局規程一九・昭四九水道局規程一三・昭五一水道局規程三・昭五一水道局規程一五・昭五二水道局規程一二・昭五三水道局規程一三・昭五五水道局規程一〇・昭五六水道局規程一〇・昭五八水道局規程一〇・昭五九水道局規程四・昭六〇水道局規程六・昭六二水道局規程九・平元水道局規程一四・平三水道局規程九・平八水道局規程七・平一七水道局規程三・平一七水道局規程一二・一部改正)

(交通の用具)

第十条 第五条第一項に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、上下水道局の所有に属するものを除く。

 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具

(昭四三水道局規程一〇・平一七水道局規程一二・平二六上下水道局規程三・一部改正)

(支給日等)

第十条の二 通勤手当は、支給単位期間(次項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(次項及び第十二条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和四十二年防府市水道局規程第六号)第十八条に規定する支給日に支給する。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 次の各号に掲げる通勤手当の支給単位期間等は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が二以上の交通機関を利用するものとして第六条第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃相当額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が第六条第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃相当額及び自転車等使用額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平一七水道局規程三・追加、平二三水道局規程一一・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第十一条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第五条の職員たる要件を具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、この届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭四九水道局規程一三・平一七水道局規程三・平二三水道局規程一一・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第十一条の二 通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して通勤手当を返納させるものとする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤職員たる要件を欠くに至つた場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の中途において法第二十七条第二項若しくは第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第二十九条第一項から第三項までの規定により停職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書に規定する許可を受け、又は地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をした場合

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 前項の場合において、返納させる通勤手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃相当額(第十条の二第二項第一号に規定する場合にあつては一箇月当たりの運賃相当額の合計額をいい、同項第二号に規定する場合にあつては一箇月当たりの運賃相当額及び自転車等使用額の合計額をいう。以下この項において「一箇月当たりの運賃相当額等」という。)が五万五千円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に一箇月当たりの運賃相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関につき使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額

 一箇月当たりの運賃相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第十条の二第二項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 前号ロに掲げる場合 管理者の定める額

3 第一項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、その者に支給する給与から当該額を差し引くことができる。

(平一七水道局規程三・追加、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・令二上下水道局規程八・令四上下水道局規程三・一部改正)

(支給できない場合)

第十二条 条例第五条の職員が、出張、休暇、欠勤、休職、停職その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(平一七水道局規程三・一部改正)

(事後の確認)

第十三条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第五条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(平一七水道局規程三・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(雑則)

第十四条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に指示するものとする。

(平八水道局規程七・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年一二月二六日水道局規程第一〇号)

この規程は、昭和四十三年十二月二十六日から施行し、昭和四十三年五月一日から適用する。

(昭和四四年一二月二二日水道局規程第六号)

この規程は、昭和四十四年十二月二十三日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四六年三月一日水道局規程第一号)

この規程は、昭和四十六年三月一日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四七年四月一日水道局規程第六号)

この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年一二月二五日水道局規程第一三号)

この規程は、昭和四十七年十二月二十五日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年一〇月一五日水道局規程第一九号)

1 この規程は、昭和四十八年十月二十七日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

2 昭和四十八年十月一日からこの規程施行の日の前日までの間において条例第五条の職員たる要件を具備する期間のあつた者に関する第十一条の規定の適用については、「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規程の施行の日から十五日」とする。

(昭和四九年一二月二五日水道局規程第一三号)

この規程は、昭和四十九年十二月二十五日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五一年三月三〇日水道局規程第三号)

この規程は、昭和五十一年三月三十日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年四月一五日水道局規程第八号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二七日水道局規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二七日水道局規程第一二号)

(施行日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昭和五三年一二月二二日水道局規程第一三号)

1 この規程は、昭和五十三年十二月二十二日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(第二十二条第三項第二号を除く。)、第二条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第三条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び改正前の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和五四年一二月二一日水道局規程第一二号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十四年十二月二十一日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

4 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び改正前の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和五五年四月一日水道局規程第四号)

1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による防府市水道局通勤手当支給規程は、昭和五十五年五月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二五日水道局規程第一〇号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十五年十二月二十六日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第三条の規定による防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び改正前の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和五六年一二月二五日水道局規程第一〇号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十六年十二月二十五日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

4 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和五八年一二月一九日水道局規程第一〇号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十八年十二月二十六日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和五九年一二月二七日水道局規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十九年十二月二十七日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和六〇年三月三〇日水道局規程第二号)

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二四日水道局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和六十年十二月二十四日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程及び第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程の規定(以下「改正後の規程」という。)は、昭和六十年七月一日から適用する。

(給与等の内払)

3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程及び改正前の防府市水道局通勤手当支給規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当及び通勤手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和六二年一二月二四日水道局規程第九号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和六十二年十二月二十四日から施行する。

(適用月日)

2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

4 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び改正前の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程による給与等の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成元年一二月九日水道局規程第一四号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成元年十二月二十六日から施行し、改正後の防府市水道局通勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(通勤手当の内払)

2 職員が、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(その他必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成二年一二月二一日水道局規程第一一号)

この規程は、平成三年一月一日から施行する。

(平成三年九月二四日水道局規程第七号)

1 この規程は、平成三年十月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成三年一二月二〇日水道局規程第九号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成三年十二月二十六日から施行し、改正後の防府市水道局通勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(通勤手当の内払)

2 職員が、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(その他必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成五年四月一日水道局規程第九号)

この規程は、平成五年五月一日から施行する。

(平成六年三月二八日水道局規程第五号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二〇日水道局規程第七号)

この規程は、平成八年十二月二十四日から施行する。

(平成九年三月二八日水道局規程第五号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一四日水道局規程第三号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月二一日水道局規程第一二号)

この規程は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年九月二八日水道局規程第一一号)

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

5 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二六年三月二五日上下水道局規程第三号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年四月一日上下水道局規程第八号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(令和四年三月三一日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際に六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、支給単位期間及び返納については、防府市上下水道局通勤手当支給規程第五条の二第一項、第十一条第二項及び第十一条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(昭46水道局規程1・全改、平3水道局規程7・一部改正、平8水道局規程7・旧第1号様式・一部改正、平23水道局規程11・令3上下水道局規程2・一部改正)

画像

防府市上下水道局通勤手当支給規程

昭和42年4月1日 水道局規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 水道局規程第7号
昭和43年12月26日 水道局規程第10号
昭和44年12月23日 水道局規程第6号
昭和46年3月1日 水道局規程第1号
昭和47年4月1日 水道局規程第6号
昭和47年12月25日 水道局規程第13号
昭和48年10月15日 水道局規程第19号
昭和49年12月25日 水道局規程第13号
昭和51年3月30日 水道局規程第3号
昭和51年4月15日 水道局規程第8号
昭和51年12月27日 水道局規程第15号
昭和52年12月27日 水道局規程第12号
昭和53年12月22日 水道局規程第13号
昭和54年12月21日 水道局規程第12号
昭和55年4月1日 水道局規程第4号
昭和55年12月25日 水道局規程第10号
昭和56年12月25日 水道局規程第10号
昭和58年12月19日 水道局規程第10号
昭和59年12月27日 水道局規程第4号
昭和60年3月30日 水道局規程第2号
昭和60年12月24日 水道局規程第6号
昭和62年12月24日 水道局規程第9号
平成元年12月9日 水道局規程第14号
平成2年12月21日 水道局規程第11号
平成3年9月24日 水道局規程第7号
平成3年12月20日 水道局規程第9号
平成5年4月1日 水道局規程第9号
平成6年3月28日 水道局規程第5号
平成8年12月20日 水道局規程第7号
平成9年3月28日 水道局規程第5号
平成17年3月14日 水道局規程第3号
平成17年12月21日 水道局規程第12号
平成19年9月28日 水道局規程第11号
平成23年3月25日 水道局規程第11号
平成26年3月25日 上下水道局規程第3号
平成26年6月25日 上下水道局規程第6号
令和2年3月26日 上下水道局規程第3号
令和2年4月1日 上下水道局規程第8号
令和3年3月29日 上下水道局規程第2号
令和4年3月31日 上下水道局規程第3号