○防府市教育委員会傍聴人規則
昭和二十七年十一月一日
教育委員会規則第二号
第一条 防府市教育委員会(以下「委員会」という。)の議事を傍聴しようとする者は、傍聴人受付へ自己の住所、氏名及び年齢を申出で、係員の指示に従い入場しなければならない。
第二条 次の各号の一に該当する者は傍聴を許さない。
一 凶器を携帯している者
二 酒気を帯びていると認められる者
三 その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(昭六三教委規則三・全改)
第三条 傍聴席が満員となつたときその他必要があるときは、入場を制限し又は拒絶することができる。
第四条 傍聴人は、次の各号の行為をしてはならない。
一 みだりに席を離れること
二 私語、談話又は拍手をすること
三 議事に批評を加え又は賛否を表明すること
四 場内で飲食すること
五 帽子をかぶること
六 その他会議の妨害となるような挙動をすること
第五条 この規則に違反して退場を命ぜられた者は、直ちに退場しなければならない。
第六条 傍聴人が騒がしく議事に支障があると認めたときは、すべての傍聴人に一時退場を命ずることがある。
第七条 傍聴禁止の宣言があつたときは、すべての傍聴人は、直ちに退場しなければならない。
第八条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(平二七教委規則一一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年七月二八日教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日教育委員会規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日からこの規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、改正後の第八条の規定は適用せず、改正前の第八条の規定は、なおその効力を有する。