○防府市文化福祉会館設置規則
昭和四十七年四月一日
教育委員会規則第四号
(目的及び設置)
第一条 防府市文化センター、防府市勤労青少年ホーム及び防府福祉センターの連絡調整及び効率的運営を図るため文化福祉会館を設置する。
(平一〇教委規則三・全改)
(名称及び位置)
第二条 文化福祉会館の名称及び位置は次のとおりとする。
一 名称 防府市文化福祉会館
二 位置 防府市緑町一丁目九番二号
(平一〇教委規則三・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年四月一日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年三月三一日教育委員会規則第五号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年五月一日教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年三月二三日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二五日教育委員会規則第一号)
(施行期日)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月二六日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二七日教育委員会規則第五号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際別に辞令を発せられないときは、現に文化課勤務の者は文化財保護課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成一〇年四月一日教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。