○防府市教育委員会所管事務委任規則

昭和二十八年三月三十日

教育委員会規則第六号

第一条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。

 学校その他の教育機関の施設の営繕保全計画の大綱を定めること。

 教科内容及びその取扱いの基本的な方針を定めること。

 教科用図書の採択に関すること。

 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

 校長、教員及びその他の教育関係職員の研修の基本的な方針を定めること。

 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。

十一 教育予算の見積を決定すること。

十二 請願、陳情、訴訟及び審査請求に関すること。

十三 通学区域を定めること。

十四 法第二十六条の規定による点検及び評価に関すること。

十五 法第二十九条に規定する意見の申出に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況について、必要に応じて次回の教育委員会に報告しなければならない。

(昭三九教委規則八・昭四〇教委規則四・平五教委規則三・平二〇教委規則二・平二七教委規則四・平二八教委規則四・一部改正)

第二条 教育長は、前条第一項各号に定める事項について、緊急やむを得ない事情が生じた場合に限り、これを臨時に代理することができる。

2 前項の規定により臨時に代理したときは、次回の教育委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(平二七教委規則四・一部改正)

第三条 教育長は、前二条の規定にかかわらず、重要又は異例と認める事項については、これを教育委員会に付議しなければならない。

(平二七教委規則四・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年六月三〇日教育委員会規則第四号)

この規則は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(昭和三九年八月一日教育委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年五月二七日教育委員会規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月二四日教育委員会規則第三号)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二〇年三月三一日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日教育委員会規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日からこの規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、改正後の第一条第二項及び第二条第一項の規定は、適用しない。

(平成二八年三月三一日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

防府市教育委員会所管事務委任規則

昭和28年3月30日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和31年6月30日 教育委員会規則第4号
昭和39年8月1日 教育委員会規則第8号
昭和40年5月27日 教育委員会規則第4号
平成5年3月24日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号