○防府市教育委員会職員職名規程
昭和五十四年三月三十一日
教育委員会訓令第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市職員定数条例(昭和二十四年防府市条例第三十七号)第二条第八号に規定する教育委員会並びに教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名について定めるものとする。
(職員の種類等)
第二条 職員の種類は、事務職員、技術職員及びその他の職員とし、職員の業務上の職名(以下「職名」という。)は別表による。
(組織上の職名)
第三条 課等の長その他管理監督の職にある者については、前条の職名のほか次に掲げる組織上の職名(以下「補職名」という。)を用いる。
補職名 | 部長 | 部次長 参事 | 課長 主幹 | 課長補佐 技術補佐 室長 副主幹 | 係長 主査 | 主任 |
2 前項に定める補職名には課等の名称を冠するものとする。
(昭五六教委訓令一・昭六〇教委訓令一・昭六一教委訓令一・平四教委訓令一・平五教委訓令一・平六教委訓令一・平七教委訓令一・平一〇教委訓令二・平一八教委訓令三・平一九教委訓令二・平二〇教委訓令一・平二二教委訓令一・平二六教委訓令四・平二八教委訓令五・令五教委訓令三・一部改正)
第四条 職名に関し法令その他特別の定めがあるもので特に必要であると認められるものについては、第二条に定める職名のほか別に職名を用いることができる。
(条件付採用期間中の職員)
第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に定める条件付採用期間中の職員には、第二条に定める職名の下に「見習」の二字を付するものとする。
(令二教委訓令一・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この規程施行の際、現に防府市立学校に勤務する職員で用務員を命ぜられている者のうち、給食調理に従事している者は、この規程の規定により給食調理員を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和五六年三月二六日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年四月三〇日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和六十年五月一日から施行する。
附則(昭和六一年九月三〇日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月二四日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成三年一月九日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月二六日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二四日教育委員会訓令第一号)
1 この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成六年三月二五日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二四日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年四月一日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一八年七月一四日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、平成十八年八月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日教育委員会訓令第一号)抄
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日教育委員会訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日教育委員会訓令第四号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日教育委員会訓令第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年二月一二日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
別表
(昭六二教委訓令三・平三教委訓令一・平四教委訓令一・平二七教委訓令一・平三一教委訓令二・一部改正)
職員の種類 | 職名 | 区分 |
事務職員 | 事務職員 | 事務を行う職員 |
文化財専門員 | 文化財を専門に取り扱う職員 | |
指導主事 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第三項に定める職務を行う職員 | |
社会教育主事 | 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の三第一項に定める職務を行う職員 | |
技術職員 | 技術職員 | 技術を行う職員 |
その他の職員 | 給食調理員 | 学校給食調理に従事する職員 |