○防府市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成八年三月一日

教育委員会規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いについて定めるものとする。

(教育委員会が発する文書の敬称の取扱い)

第二条 防府市教育委員会規則で定める様式のうち、教育委員会の発する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、「様」と読み替えて適用するものとする。

(教育委員会が収受する文書の敬称の取扱い)

第三条 防府市教育委員会規則で定める様式のうち、教育委員会の収受する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際防府市教育委員会規則の規定により作成されている印刷物で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

防府市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成8年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成8年3月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年3月1日 教育委員会規則第1号