○防府市教育委員会公印規則

昭和五十八年四月一日

教育委員会規則第二号

防府市教育委員会公印規則(昭和三十五年防府市教育委員会規則第二号)の全部を改正する。

第一条 防府市教育委員会公印の制定、保管及び使用その他公印の取扱いについて、必要な事項は、この規則によるものとする。

(平二八教委規則一〇・一部改正)

第二条 この規則において公印とは、次に掲げる印章をいう。

委員会印、教育長印、教育長職務代理者印、部長印、課長印、館長印、学校長印、学校印

(平三教委規則三・平八教委規則七・平九教委規則五・平一〇教委規則四・平二二教委規則一・平二七教委規則五・一部改正)

第三条 公印の種類、寸法、刻字、個数及び公印を保管する課、館、学校等(以下「公印保管課」という。)並びに用途は、別表のとおりとする。

(平八教委規則七・平九教委規則五・一部改正)

第四条 公印保管課において、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印異動届(第一号様式)により、教育総務課長に届け出なければならない。

(平八教委規則七・平九教委規則五・平二〇教委規則一・平二八教委規則一〇・一部改正)

第五条 公印に関する事務は、教育総務課において総括し、次の事項を処理するものとする。

 公印の新調、改刻及び廃止に関する手続をすること。

 公印台帳(第二号様式)を備え、これを整理すること。

 新調し、又は改刻した公印を公印保管課に交付すること。

 改刻又は廃止により使用廃止になつた公印を保管し、及び処分すること。

(平八教委規則七・平九教委規則五・平二〇教委規則一・平二八教委規則一〇・一部改正)

第六条 公印保管課の長(以下「保管者」という。)は、改刻又は廃止により使用を廃止した公印を速やかに教育総務課長に引き継がなければならない。

2 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を、廃止となつた日から起算して十年間保存しなければならない。

3 保存期間を経過した公印は、教育総務課長において焼却その他適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(平九教委規則五・平二〇教委規則一・一部改正)

第七条 配置換え等により、保管者に変更があつたときは、引継ぎを受けた保管者が、教育総務課長に次の事項を連絡しなければならない。

 引継年月日

 引継ぎを受けた公印の名称及びその個数

 その他必要な事項

(平八教委規則七・平九教委規則五・平二〇教委規則一・一部改正)

第八条 公印の保管は、保管者がその責に任ずる。

2 保管者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任を定め、公印の保管及び使用その他公印に関する事項を処理させることができる。

3 前項の公印取扱主任が不在のときは、保管者が指名した職員にその事務を代行させることができる。

第九条 保管者は、公印を常に丈夫な容器に納め、慎重かつ確実に取り扱い、盗難及び不正使用のないように管理し、使用しないときは、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。

(平八教委規則七・平二八教委規則一〇・一部改正)

第十条 公印は、公文書に押なつするほか、これを使用することができない。

2 公印を使用するときは、押なつしようとする文書に当該回議書を添えて、第八条に定める責任者に提示して、その文書が決裁済みであることの確認を受けなければならない。

(平二八教委規則一〇・一部改正)

第十一条 公印の印影を印刷する必要があるときは、印影、用途その他必要な事項について、その都度、教育総務課長を経て教育長の決裁を得なければならない。

2 前項の規定により印刷した印影は、この規則に定める公印により押なつしたものとみなす。

(平二〇教委規則一・平二七教委規則八・一部改正)

第十二条 電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したものを使用する必要があるときは、印影、用途その他必要な事項について、あらかじめ、教育総務課長を経て教育長の決裁を得なければならない。

2 前項の規定により打ち出された印影は、この規則に定める公印により押なつしたものとみなす。

(平二七教委規則八・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年四月一日教育委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年八月一〇日教育委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年三月二五日教育委員会規則第一号)

(施行期日)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年六月二八日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成三年七月一日から施行する。

(平成四年三月二六日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年三月二五日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月二四日教育委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年五月二二日教育委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二七日教育委員会規則第五号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際別に辞令を発せられないときは、現に文化課勤務の者は文化財保護課に勤務を命ぜられたものとする。

(平成一〇年四月一日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一八年七月一四日教育委員会規則第三号の二)

この規則は、平成十八年八月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二四日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日教育委員会規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する

(経過措置)

2 この規則の施行の日からこの規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、改正後の第二条及び別表の規定は適用せず、改正前の第二条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年三月三一日教育委員会規則第八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日教育委員会規則第一〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日教育委員会規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和五年三月三一日教育委員会規則第三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表

(昭六〇教委規則一・平二教委規則六・平三教委規則一・平三教委規則三・平四教委規則一・平六教委規則一・平七教委規則二・平八教委規則七・平九教委規則五・平一〇教委規則四・平一一教委規則三・平一八教委規則三の二・平二〇教委規則一・平二二教委規則一・平二六教委規則三・平二七教委規則五・平二七教委規則八・平二八教委規則一〇・令五教委規則三・一部改正)

種類

寸法

(センチメートル)

刻字

個数

公印保管課

用途

委員会印

方二・七

山口県防府市教育委員会

教育総務課

公文書用

〃四・九

山口県防府市教育委員会

〃三・〇

山口県防府市教育委員会

〃一・三

山口県防府市教育委員会

印影印刷及び電子計算機への印影登録用

〃一・〇

防府市教育委員会

学校教育課

無償教科用図書受領報告書用

〃二・一

防府市教育委員会之印

生涯学習課

公民館利用許可書用

教育長印

〃二・一

防府市教育委員会教育長印

教育総務課

公文書用

〃二・七

防府市教育委員会教育長印

教育長職務代理者印

〃二・一

防府市教育委員会教育長職務代理者印

部長印

〃二・一

防府市教育委員会教育部長之印

課長印

〃二・一

防府市教育委員会課長印

〃二・一

防府市教育委員会課長印

学校教育課

〃二・一

防府市教育委員会課長印

生涯学習課

館長印

〃二・一

防府市公民館長之印

一四

各公民館

学校長印

〃一・八

防府市立○○○学校長印(○○○に小・中学校名称)

二八

各小・中学校

学校印

〃二・五

防府市立○○○学校(○○○に小・中学校名称)

二八

〃六

防府市立○○○学校(○○○に小・中学校名称)

二八

卒業証書用

(平8教委規則7・平9教委規則5・旧別記第一号様式・一部改正、平19教委規則3・平20教委規則1・平23教委規則2・令3教委規則1・一部改正)

画像

(平9教委規則5・全改)

画像

防府市教育委員会公印規則

昭和58年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号
平成2年8月10日 教育委員会規則第6号
平成3年3月25日 教育委員会規則第1号
平成3年6月28日 教育委員会規則第3号
平成4年3月26日 教育委員会規則第1号
平成6年3月25日 教育委員会規則第1号
平成7年3月24日 教育委員会規則第2号
平成8年5月22日 教育委員会規則第7号
平成9年3月27日 教育委員会規則第5号
平成10年4月1日 教育委員会規則第4号
平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
平成18年7月14日 教育委員会規則第3号の2
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成23年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成28年3月31日 教育委員会規則第10号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号