○防府市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成九年四月一日

教育委員会訓令第三号

防府市教育委員会事務局及び教育機関に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(平成元年防府市教育委員会訓令第四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号)第四条及び防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成九年防府市規則第二十三号)第二条ただし書及び第三条の規定に基づき、防府市教育委員会に勤務する職員のうち、特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。

(平三一教委訓令一・一部改正)

(勤務時間等)

第二条 職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の勤務時間等は、別表のとおりとする。

(平一四教委訓令二・令五教委訓令一・一部改正)

(その他)

第三条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年四月一日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二八日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二八日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二七日教育委員会訓令第三号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日教育委員会訓令第四号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二七日教育委員会訓令第四号)

この訓令は、平成十八年十一月一日から施行する。

(平成一九年三月七日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二四日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年六月二六日教育委員会訓令第三号)

この訓令は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日教育委員会訓令第三号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一七日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年二月一二日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和五年三月一四日教育委員会訓令第一号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21教委訓令3・全改、平23教委訓令1・平28教委訓令2・平31教委訓令1・一部改正)

所属

職種

勤務時間

勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

教育委員会

小・中学校

給食調理員

1週間につき38時間45分

1日当たり7時間45分とし、勤務時間の始め及び終わりの時刻については、学校ごとに定める。

勤務時間の途中において45分とし、その時限は、所属長が定める。

日曜日及び土曜日

防府市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成9年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成10年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成11年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成16年3月27日 教育委員会訓令第3号
平成17年3月24日 教育委員会訓令第4号
平成18年9月27日 教育委員会訓令第4号
平成19年3月7日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成20年6月26日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成31年2月12日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月14日 教育委員会訓令第1号