○防府市立学校施設の使用に関する規則
平成七年四月二十一日
教育委員会規則第六号
(趣旨)
第一条 防府市立学校の建物、工作物、設備及び土地(以下「学校施設」という。)の目的外使用に関しては、法令、条例、規則又は教育委員会規則で別に定めるものを除き、この規則に定めるところによる。
(使用許可の範囲及び制限)
第二条 学校施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可することができる。
一 法令及び防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)第百四十八条の規定により使用するとき。
二 通常の学校教育活動以外の教育に関する事務又は事業に使用するとき。
三 社会教育活動又は社会体育活動のために地域の団体が使用するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたとき。
一 教育上支障があると認めるとき。
二 学校施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
三 公益を害するおそれがあると認めるとき。
四 専ら私的営利を目的として使用するものと認めるとき。
五 その他委員会が不適当と認めるとき。
(平八教委規則五・平二六教委規則四・一部改正)
(使用時間)
第三条 学校施設の使用時間は、午前八時から午後九時までとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可の手続)
第四条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ学校施設使用許可申請書(第一号様式。以下「申請書」という。)を、使用しようとする学校の校長(以下「校長」という。)を経由して委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 校長は、申請書が提出されたときは、速やかに、意見を付けて委員会へ送付しなければならない。
4 委員会は、必要があると認めるときは、使用許可について条件を付すことができる。
(平一〇教委規則五・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第五条 委員会は、学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
一 許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
二 使用許可を受けていない学校施設を使用したとき。
三 学校施設を損傷したとき。
四 委員会又は校長の指示した事項に違反したとき。
五 使用許可の条件に違反したとき。
六 使用許可後、第二条第二項各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 その他緊急の事態が発生したとき。
2 校長は、その行った使用許可につき、使用者が前項各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
3 委員会又は校長は、使用者が第一項各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は制限することができる。
4 前三項の規定による使用許可の取消し等により、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(平二六教委規則四・一部改正)
(電気代等の負担)
第六条 申請者は、使用許可を受けるに当たり、特別な設備等を設置して学校の電気、水道、ガス等(以下「電気等」という。)を使用する許可を受けることができる。
2 前項の許可を受けた使用者は、学校の電気等を使用したときは、その使用分の実費相当額を負担しなければならない。
(原状回復の義務)
第七条 使用者は、学校施設の使用を終えたときは、当該学校施設を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第八条 使用者は、学校施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(学校施設開放事業との関係)
第九条 学校施設開放事業による学校施設の使用については、教育長が別に定める。
(平一〇教委規則五・平二六教委規則四・一部改正)
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成七年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市立学校施設の使用に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可の申請がなされる学校施設の使用について適用し、施行日前に使用許可の申請がなされた学校施設の使用については、なお従前の例による。
附則(平成八年三月二七日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年四月一日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月二三日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二六日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日教育委員会規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(平8教委規則5・令3教委規則1・一部改正)
(平8教委規則5・一部改正)
(平17教委規則2・平28教委規則3・一部改正)