○防府市公民館設置及び管理条例

昭和三十九年三月三十一日

条例第三十号

(趣旨)

第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第二十四条の規定に基づき、公民館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 法第二十条の目的を達成するため、本市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第三条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

防府市文化センター

防府市栄町一丁目五番一号ほか

防府市松崎公民館

防府市栄町二丁目六番七号

防府市富海公民館

防府市大字富海一、二〇三番地の一

防府市小野公民館

防府市大字奈美七〇九番地

防府市大道公民館

防府市大字台道四一三番地の一

防府市牟礼公民館

防府市大字江泊一八〇二番地の一

防府市中関公民館

防府市大字田島一四三四番地の二

防府市西浦公民館

防府市大字西浦一四五七番地の三

防府市新田公民館

防府市大字浜方一八二番地の六

防府市華城公民館

防府市西仁井令二丁目二六番一号

防府市右田公民館

防府市大字高井六一四番地

防府市華浦公民館

防府市お茶屋町四番一〇号

防府市向島公民館

防府市大字向島六三六番地の七

防府市佐波公民館

防府市佐波二丁目一二番三号

防府市勝間公民館

防府市警固町一丁目七番四二号

2 防府市文化センターは、次に掲げる施設で構成する。

 ルルサス文化センター 防府市栄町一丁目五番一号

 緑町文化センター 防府市緑町一丁目九番二号

(昭四七条例一四・昭五三条例四三・昭六二条例一七・平元条例一一・平二条例一〇・平七条例一・令四条例四・令四条例二二・一部改正)

(連絡等にあたる公民館)

第三条の二 前条第一項に規定する防府市文化センターは、同項に規定する他の公民館の連絡等にあたる公民館とする。

2 前項に規定する連絡等にあたる公民館は、当該公民館の事業のほか、公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(昭五七条例二五・追加、令四条例二二・一部改正)

(公民館運営審議会)

第四条 法第二十九条第一項の規定により、第三条に定める公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、八人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、防府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

 学校教育及び社会教育の関係者

 家庭教育の向上に資する活動を行う者

 学識経験のある者

 各種団体の代表者

4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員が第三項に規定する者に該当しなくなつた場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であつてもこれを解嘱することができる。

(平元条例一一・全改、平二条例一〇・平一二条例二〇・平二四条例一四・一部改正)

(利用の許可)

第五条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

(利用時間)

第六条 公民館の利用時間は、午前八時から午後十時まで(ルルサス文化センターにあつては、午前九時から午後十時まで)とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令四条例二二・一部改正)

(利用の制限)

第七条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第五条の許可について利用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 利用者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、許可しない。

 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 法第二十三条の規定に違反すると認めるとき。

(利用の停止又は取消し)

第八条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

 この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。

 利用の許可の条件に違反したとき。

 教育委員会において必要があると認めるとき。

(利用の特例)

第九条 教育委員会は、適当と認めるときは、公民館を第二条の目的以外に利用させることができる。

2 前項の規定により公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 前項の規定による利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を利用許可の際納付しなければならない。

4 公用又は公益事業その他特別な理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(昭五七条例二五・全改)

(使用料の不還付)

第十条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の場合においてはその全部又は一部を還付することができる。

 利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができないとき。

 利用前に利用の許可を取消し、又は変更の申出をなし、相当の理由があると認めるとき。

 第八条第三号の規定により利用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(昭四九条例五八・一部改正)

(教育委員会規則への委任)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 防府市公民館設置条例(昭和二十九年防府市条例第三十二号)

 防府市公民館使用料条例(昭和二十九年防府市条例第三十三号)

3 この条例施行の際現に在任する公民館運営審議会の委員は、防府市公民館設置条例の規定による任期の満了する日までの間、引き続きこの条例による公民館運営審議会の委員として在任するものとする。

4 この条例施行前に防府市公民館使用料条例の規定により、この条例施行の日以降の日に係る公民館の使用についてなされた使用の許可は、この条例の規定によりなされた利用の許可とみなす。

(昭和四六年三月三〇日条例第一四号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年三月三一日条例第一四号)

この条例は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和四十七年教委規則第八号で昭和四十七年六月一日から施行)

(昭和四九年一二月二五日条例第五八号)

1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 改正後の防府市公民館設置及び管理条例別表の規定は、この条例施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(昭和五二年三月三一日条例第二五号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(昭和五三年七月一日条例第四三号)

この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和五十三年教委規則第九号で、昭和五十三年七月二十二日から施行)

(昭和五七年三月二五日条例第二五号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(昭和五九年三月一〇日条例第五号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料から適用する。

(昭和六二年六月三〇日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市公民館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(平成元年三月一〇日条例第一一号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の一の表の規定、第四条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市労働会館設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市設野球場設置及び管理条例の規定及び第二十五条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成二年三月八日条例第一〇号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例別表の一の表及び別表の二の表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成七年三月一三日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年三月三一日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例中、第一条及び次項の規定は平成九年四月一日から、第二条及び附則第三項の規定は平成九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定は、平成九年四月一日以後の利用に係る使用料について適用する。

3 第二条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成一二年三月二九日条例第二〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二八日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)による改正前の社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第三十条第一項の規定により防府市教育委員会が委嘱した公民館運営審議会の委員(次項において「改正前の審議会委員」という。)である者は、この条例による改正後の防府市公民館設置及び管理条例(次項において「改正後の条例」という。)第四条第三項の規定により防府市教育委員会が委嘱した公民館運営審議会の委員(次項において「改正後の審議会委員」という。)とみなす。

3 前項の規定により改正後の審議会委員とみなされた者の委員としての任期は、改正後の条例第四条第四項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における改正前の審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定及び第十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料については、なお従前の例による。

(令和四年三月三日条例第四号)

この条例中第一条及び第二条(防府市老人憩の家設置及び管理条例第二条の表防府市小野老人憩の家の項の改正規定に限る。)の規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から、第三条の規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(令和四年教育委員会規則第三号で、令和四年五月五日から施行)

(令和四年七月二二日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年八月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定による使用の許可の手続に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表

(昭四七条例一四・全改、昭四九条例五八・昭五二条例二五・昭五三条例四三・昭五七条例二五・昭五九条例五・昭六二条例一七・平元条例一三・平二条例一〇・平九条例二九・平二五条例四二・平三一条例一〇・令四条例二二・一部改正)

一 ルルサス文化センター使用料

使用料区分


会場区分

朝間

昼間

夜間

午前九時から正午まで

正午から午後四時まで

午後四時から午後五時まで

午後五時から午後七時まで

午後七時から午後十時まで

各室

一、二五〇円

一、九二〇円

四八〇円

一、二一〇円

一、八二〇円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 午後十時を超えて利用する場合は、その超える一時間までごとに午後五時から午後七時までの区分の使用料の額に午後七時から午後十時までの区分の使用料の額を加算した額の百分の二十に相当する額(当該額に十円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を徴収する。

3 特別な設備をするために電気、水道、ガス等を消費するときは、その実費を徴収する。

二 公民館使用料

使用料区分

会場区分

朝間

昼間

夜間

午前八時から正午まで

正午から午後五時まで

午後五時から午後十時まで

緑町文化センター

大会議室

五、二三〇円

六、四九〇円

八、三八〇円

その他の室

一、六七〇円

二、四〇〇円

三、〇三〇円

防府市公民館(松崎・富海・小野・大道・牟礼・中関・西浦・新田・華城・右田・華浦・向島・佐波・勝間)

各室

一、六七〇円

二、四〇〇円

三、〇三〇円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 午後十時を超えて利用する場合は、その超える一時間までごとに夜間使用料の額の百分の二十に相当する額(当該額に十円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を徴収する。

3 特別な設備をするために電気、水道、ガス等を消費するときは、その実費を徴収する。

三 公民館冷暖房使用料

名称

室名

冷房

(一時間につき)

暖房

(一時間につき)

ルルサス文化センター

各室

二六〇円

一五〇円

緑町文化センター

大会議室

四七〇円

三六〇円

その他の室

二六〇円

一五〇円

防府市公民館(松崎・富海・小野・大道・牟礼・中関・西浦・新田・華城・右田・華浦・向島・佐波・勝間)

各室

二六〇円

一五〇円

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

防府市公民館設置及び管理条例

昭和39年3月31日 条例第30号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第30号
昭和46年3月30日 条例第14号
昭和47年3月31日 条例第14号
昭和49年12月25日 条例第58号
昭和52年3月31日 条例第25号
昭和53年7月1日 条例第43号
昭和57年3月25日 条例第25号
昭和59年3月10日 条例第5号
昭和62年6月30日 条例第17号
平成元年3月10日 条例第11号
平成元年3月10日 条例第13号
平成2年3月8日 条例第10号
平成7年3月13日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第29号
平成12年3月29日 条例第20号
平成24年3月28日 条例第14号
平成25年12月27日 条例第42号
平成31年3月29日 条例第10号
令和4年3月3日 条例第4号
令和4年7月22日 条例第22号