○公民館等職員設置規程
昭和六十二年三月二十四日
教育委員会訓令第二号
公民館主事等設置規程(昭和五十六年教育委員会訓令第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、公民館及び公民館類似施設に設置する職員その他必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第二条 公民館の設置及び運営に関する基準(平成十五年文部科学省告示第百十二号)第八条の規定に基づき、公民館及び公民館類似施設(以下「公民館等」という。)に館長、主事、主事補又は主事補に準ずる職員を置く。
2 前項の公民館類似施設は、防府市学習等供用会館及び防府市野島漁村センターとする。
(平元教委訓令一・平二教委訓令一・平一八教委訓令一・一部改正)
(職務)
第三条 館長は、公民館等の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
2 主事は、館長の命を受け、公民館等の事業の実施にあたる。
3 主事補及び主事補に準ずる職員は、上司の命を受け所掌事務を処理する。
(専決事項)
第四条 館長は、次の各号に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例に属するもの又は重要なものについては、この限りでない。
一 公民館等の施設使用の許可に関すること。
二 軽易な照会、回答、報告、通知、届等に関すること。
(平一八教委訓令一・一部改正)
附則
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二七日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月一日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成二年三月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二八日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。