○防府市公会堂設置及び管理条例

昭和三十九年三月九日

条例第四号

(目的及び設置)

第一条 市民の福祉を増進し、生活文化の向上に資すると共に広く集会の場として使用に供するため公会堂を設置する。

(平一〇条例三三・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市公会堂

 位置 防府市緑町一丁目九番一号

(昭四二条例九・一部改正)

(休館日)

第三条 防府市公会堂(以下「公会堂」という。)の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日以外の日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時にすることができる。

(平一七条例三九・全改)

(使用時間)

第四条 公会堂の使用時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、有料駐車場の使用時間は、午前〇時から午後十二時までとする。

(平一〇条例三三・平一一条例三四・平一七条例三九・一部改正)

(使用の許可)

第五条 公会堂を使用しようとする者(有料駐車場を使用しようとする者を除く。次条において同じ。)は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(平一七条例三九・追加)

(使用の制限)

第六条 市長は、公会堂を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

 公共の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めるとき。

 建物、附属設備等を破損するおそれがあると認めるとき。

 使用責任者としての能力又は資質に欠けると認めるとき。

 その他管理上支障があると認めるとき。

(平一〇条例一四・平一〇条例三三・一部改正、平一七条例三九・旧第五条繰下・一部改正)

(許可条件等)

第七条 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

2 使用の許可を受けた者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(昭四九条例五五・平一〇条例三三・一部改正、平一七条例三九・旧第六条繰下・一部改正)

(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)

第八条 使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平一〇条例三三・一部改正、平一七条例三九・旧第七条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第九条 市長は、使用の許可を受けた者又は有料駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

 許可条件に違反したとき。

2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあつても、市はその責めを負わない。

(平一七条例三九・旧第八条繰下・全改)

(使用料)

第十条 使用者は、別表第一別表第二別表第三及び別表第四に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納とする。ただし、別表第四に定める使用料については、後納とする。

3 前項本文の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用するときは後納とすることができる。

4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

5 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例三九・旧第九条繰下・全改)

(原状回復)

第十一条 使用者は、使用が終わつたときは、直ちに係員の指示に従い、設備及び備品を整備し原状に復さなければならない。

(昭四〇条例三七・旧第十一条繰下、昭五〇条例六・一部改正、平一〇条例三三・旧第十二条繰上・一部改正、平一七条例三九・旧第十条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第十二条 使用者は、使用中に建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(昭四〇条例三七・旧第十二条繰下、平一〇条例三三・旧第十三条繰上・一部改正、平一七条例三九・旧第十一条繰下・一部改正)

(係員の指示)

第十三条 使用者は、使用についてすべて係員の指示に従わなければならない。

(昭四〇条例三七・旧第十三条繰下、平一〇条例三三・旧第十四条繰上・一部改正、平一七条例三九・旧第十二条繰下)

(指定管理者による管理)

第十四条 公会堂の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公会堂の管理を指定管理者に行わせる場合は、第三条及び第四条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公会堂の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

(平一七条例三九・追加)

(指定管理者の業務)

第十五条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 公会堂の設置目的の達成に資する事業の実施に関する業務

 公会堂の使用の許可に関する業務

 公会堂の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

 公会堂の施設の維持管理に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が公会堂の管理上必要と認める業務

2 前条第一項の規定により公会堂の管理を指定管理者に行わせる場合は、第五条から第七条まで及び第九条第一項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第九条第二項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例三九・追加)

(利用料金)

第十六条 第十四条第一項の規定により公会堂の管理を指定管理者に行わせる場合は、第十条の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。

3 第一項の利用料金の額は、別表第一から別表第四に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例三九・追加)

(規則への委任)

第十七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭四〇条例三七・旧第十四条繰下、平一〇条例一四・旧第十五条繰下、平一〇条例三三・旧第十七条繰上、平一七条例三九・旧第十五条繰下)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 防府市公会堂の設置及び運営に関する条例(昭和三十五年防府市条例第二十四号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行前に、旧条例の規定により、この条例施行の日以降の日に係る公会堂の使用についてなされた使用の許可は、この条例の規定によりなされた利用の許可とみなす。

4 この条例施行の際この条例施行の日以降の日の使用について、旧条例の規定により納付した使用料が、この条例の規定による使用料に過不足を生じるときは、還付又は追徴する。

(昭和四〇年九月三〇日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年一二月一九日条例第三四号)

この条例は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和四十一年規則第三九号で昭和四十二年一月一日から施行)

(昭和四二年三月二二日条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定は、昭和四十二年四月一日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和四二年三月二二日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年三月三〇日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定は、昭和四十五年四月一日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和四九年一二月二五日条例第五五号)

1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 改正後の防府市公会堂設置及び管理条例別表第三の規定は、この条例施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(昭和五〇年三月二五日条例第六号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月三一日条例第一九号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(昭和五三年七月一日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年七月六日条例第二六号)

この条例は、昭和五十六年七月二十日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(昭和五七年三月二五日条例第一二号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成元年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の一の表の規定、第四条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市労働会館設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市設野球場設置及び管理条例の規定及び第二十五条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成元年七月三日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成四年三月三〇日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成九年三月三一日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例中、第一条及び次項の規定は平成九年四月一日から、第二条及び附則第三項の規定は平成九年七月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定は、平成九年四月一日以後の利用に係る使用料について適用する。

3 第二条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成一〇年三月三〇日条例第一四号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月一五日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例中、第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定は、平成十一年四月一日以後の使用に係る利用料金について適用する。

(平成一一年一二月二二日条例第三四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年九月一二日条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の防府市公会堂設置及び管理条例の規定によりされた許可その他の行為で施行日以後の使用に係るものについては、改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定及び第五条の規定による改正後の防府市青少年科学館設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料又は観覧料については、なお従前の例による。

(令和二年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定による使用の許可の手続に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第一(第十条、第十六条関係)

(平一〇条例三三・全改、平一七条例三九・平二五条例四二・平三一条例九・令二条例一四・一部改正)

会場使用料

使用区分

基本使用料

午前

午後

夜間

昼間

午後・夜間

全日

時間延長

九時から十二時まで

十三時から十七時まで

十八時から二十二時まで

九時から十七時まで

十三時から二十二時まで

九時から二十二時まで

一時間につき

大ホール

平日

一五、二五〇円

二〇、六四〇円

二六、四八〇円

三五、八九〇円

四七、一二〇円

六二、三七〇円

七、九二〇円

土曜日、日曜日及び休日

一七、九五〇円

二六、四八〇円

三三、九六〇円

四四、四三〇円

六〇、四四〇円

七八、三九〇円

一〇、一七〇円

舞台のみ

三、七七〇円

五、〇二〇円

六、一二〇円

八、七九〇円

一一、一四〇円

一四、九一〇円

一、七二〇円

ホワイエ

二、二八〇円

三、〇五〇円

三、七一〇円

五、三三〇円

六、七六〇円

九、〇四〇円

一、〇四〇円

第一号室

六二〇円

八三〇円

一、二五〇円

一、四五〇円

二、〇八〇円

二、七〇〇円

三一〇円

第二号室

六二〇円

八三〇円

一、二五〇円

一、四五〇円

二、〇八〇円

二、七〇〇円

三一〇円

第三―A号室

六二〇円

八三〇円

一、二五〇円

一、四五〇円

二、〇八〇円

二、七〇〇円

三一〇円

第三―B号室

六二〇円

八三〇円

一、二五〇円

一、四五〇円

二、〇八〇円

二、七〇〇円

三一〇円

第三―C号室

六二〇円

八三〇円

一、二五〇円

一、四五〇円

二、〇八〇円

二、七〇〇円

三一〇円

第四号室

二、六七〇円

三、七七〇円

四、八七〇円

六、四四〇円

八、六四〇円

一一、三一〇円

一、四一〇円

第五号室

二、一四〇円

三、〇三〇円

三、九一〇円

五、一七〇円

六、九四〇円

九、〇八〇円

一、一三〇円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 大ホールを練習等のために使用する場合(舞台のみを使用する場合を除く。)の使用料は、基本使用料に百分の五十を乗じて得た額とする。

3 ホワイエの使用料は、ホワイエを大ホールと併用する場合(大ホールの舞台のみを使用する場合及び前項に該当する場合を除く。)は、無料とする。

4 時間延長とは、使用区分を超えて使用することをいい、当該使用区分を超えて使用する時間に一時間未満の端数がある場合は一時間とみなす。

5 次の各号に掲げる場合の使用料は、基本使用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一 入場料等の最高額が一、〇〇〇円未満の場合 百分の二百

二 入場料等の最高額が一、〇〇〇円以上三、〇〇〇円未満の場合 百分の二百五十

三 入場料等の最高額が三、〇〇〇円以上の場合 百分の三百

四 入場料等を徴収しないで商業宣伝等(招待券の発行を含む。)を行う場合 百分の二百

五 物品を販売する場合 百分の五百。ただし、本市に居住する者以外のものが使用する場合は、百分の六百

6 使用料の算定において十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

7 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。

別表第二(第十条、第十六条関係)

(平一〇条例三三・全改、平一七条例三九・一部改正)

設備及び備品使用料

使用区分

単位

金額

舞台関係設備及び備品

一式、一台、一脚、一双又は一基

一回につき一五、〇〇〇円の範囲内で市長が定める。

舞台照明関係設備及び備品

一式、一台、一列又はKW

音響関係設備及び備品

一式、一台、一本又は一組

その他の関係設備及び備品

一式、一台又は一枚

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

別表第三(第十条、第十六条関係)

(昭五六条例二六・全改、平元条例一三・平九条例三〇・平一〇条例三三・平一七条例三九・平二五条例四二・平三一条例九・令二条例一四・一部改正)

冷暖房使用料

種別

冷房

(一時間につき)

暖房

(一時間につき)

大ホール

五、八六〇円

五、八六〇円

ホワイエ

四七〇円

三六〇円

第一号室

二六〇円

一五〇円

第二号室

二六〇円

一五〇円

第三―A号室

二六〇円

一五〇円

第三―B号室

二六〇円

一五〇円

第三―C号室

二六〇円

一五〇円

第四号室

四七〇円

三六〇円

第五号室

四七〇円

三六〇円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 大ホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、ホワイエの使用料相当額とする。

別表第四(第十条、第十六条関係)

(平一一条例三四・追加、平一七条例三九・一部改正)

有料駐車場使用料

区分

金額

普通駐車

一台につき一時間以内は一五〇円とし、一時間を超える場合は一時間までごとに一〇〇円を加算する。

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

防府市公会堂設置及び管理条例

昭和39年3月9日 条例第4号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月9日 条例第4号
昭和40年9月30日 条例第37号
昭和41年12月19日 条例第34号
昭和42年3月22日 条例第5号
昭和42年3月22日 条例第9号
昭和45年3月30日 条例第18号
昭和49年12月25日 条例第55号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和52年3月31日 条例第19号
昭和53年7月1日 条例第42号
昭和56年7月6日 条例第26号
昭和57年3月25日 条例第12号
平成元年3月10日 条例第13号
平成元年7月3日 条例第24号
平成4年3月30日 条例第11号
平成9年3月31日 条例第30号
平成10年3月30日 条例第14号
平成10年12月15日 条例第33号
平成11年12月22日 条例第34号
平成17年9月12日 条例第39号
平成25年12月27日 条例第42号
平成31年3月29日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第14号