○防府市青少年科学館設置及び管理条例

平成十年三月十日

条例第六号

(目的及び設置)

第一条 市民の科学及び科学技術に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、創造性豊かな青少年を育成することを目的として、青少年科学館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 青少年科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市青少年科学館

 位置 防府市寿町六番四一号

(事業)

第三条 防府市青少年科学館(以下「科学館」という。)は、第一条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

 科学及び科学技術に関する資料及び装置(以下「科学資料」という。)を展示すること。

 科学に関する図書、資料等を収集し、保管し及び提供すること。

 科学に関する講演会、講座、実習等を開催すること。

 科学資料の調査研究及び他の機関との連絡調整を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、科学館の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(休館日)

第四条 科学館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日以外の日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平一七条例四一・追加)

(開館時間)

第五条 科学館の開館時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。ただし、入館は、午後四時三十分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間又は入館時間を変更することができる。

(平一七条例四一・追加)

(観覧料)

第六条 科学館が展示する科学資料を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、期間を定めて特別な資料の展示その他の特別の催しを行う場合の観覧料は、二千円を超えない範囲内において、市長がその都度定める額とする。

2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を減免することができる。

3 既に納付された観覧料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例四一・旧第四条繰下・一部改正、平二一条例一一・平二一条例三三・一部改正)

(入館の制限等)

第七条 委員会は、科学館を利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

 公共の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。

 科学館の施設又は科学資料等を破損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

 その他管理上支障があると認められるとき。

(平一〇条例三四・旧第七条繰上、平一七条例四一・旧第五条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第八条 科学館の施設又は科学資料等を損傷し、若しくは滅失させた者は、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(平一〇条例三四・旧第八条繰上、平一七条例四一・旧第六条繰下・一部改正)

(科学資料の出品、寄託又は寄贈)

第九条 委員会は、科学資料の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。

2 天災その他避けることができない事情により、出品又は寄託を受けた科学資料が損傷し、又は滅失することがあっても、委員会はその賠償の責めを負わない。

(平一〇条例三四・旧第九条繰上、平一七条例四一・旧第七条繰下)

(指定管理者による管理)

第十条 科学館の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により科学館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第四条及び第五条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、科学館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間若しくは入館時間を変更することができる。

(平一七条例四一・追加)

(指定管理者の業務)

第十一条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる事業の実施に関する業務

 科学館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

 科学館の施設等の維持管理に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、指定管理者が科学館の管理上必要と認める業務

2 前条第一項の規定により科学館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第七条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第九条第二項中「委員会」とあるのは「委員会及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例四一・追加)

(利用料金)

第十二条 第十条第一項の規定により科学館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第六条の規定にかかわらず、利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。

3 第一項の利用料金の額は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。ただし、期間を定めて特別な資料の展示その他の特別の催しを行う場合の利用料金の額は、二千円を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例四一・追加、平二一条例一一・平二一条例三三・一部改正)

(委員会規則への委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

(平一〇条例三四・旧第十二条繰上、平一七条例四一・旧第十条繰下)

この条例は、平成十年四月二十九日から施行する。

(平成一〇年一二月一五日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年九月一二日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の防府市青少年科学館設置及び管理条例の規定によりされた行為で施行日以後の利用に係るものについては、改正後の防府市青少年科学館設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。

(平成二一年三月九日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第六条第二項及び第十二条第四項の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る観覧料について適用し、同日前の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。

(平成二一年一二月二八日条例第三三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定及び第五条の規定による改正後の防府市青少年科学館設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料又は観覧料については、なお従前の例による。

別表(第六条、第十二条関係)

(平一七条例四一・平三一条例九・一部改正)

区分

個人

団体(二〇人以上)

観覧料

大人

三一〇円

二〇〇円

子供

二〇〇円

一〇〇円

備考

1 観覧料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 この表において子供とは、小学生及び中学生をいう。

防府市青少年科学館設置及び管理条例

平成10年3月10日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)