○防府市勤労青少年ホーム設置及び管理条例
昭和四十七年三月三十一日
条例第一七号
(目的及び設置)
第一条 勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、勤労青少年ホームを設置する。
(平二七条例三九・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 防府市勤労青少年ホーム
二 位置 防府市緑町一丁目九番二号
一 講演会、講習会、その他教養講座の開催
二 生活、職業等の相談及び指導
三 体育、レクリエーシヨン、グループ活動の推進指導
四 施設及び附属設備の供与
五 その他市長が必要と認める事業
(利用許可)
第四条 勤労青少年は、ホームを利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。
一 公共の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
三 その他管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の特例)
第五条 第一条の規定にかかわらず、市長は必要と認めるときは、勤労青少年以外の者に利用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可を受けた者から、防府市公民館設置及び管理条例(昭和三十九年防府市条例第三十号)別表に規定する文化センターのその他の室の使用料に準じた使用料を許可の際徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(利用の許可の取消し等)
第六条 市長は、利用者が次の各号の一に該当したときは、利用許可を取消し、利用を停止させ又は利用条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあつても、市は賠償の責めを負わない。
二 係員の指示に従わないとき。
(目的外利用等の禁止)
第七条 利用者は、ホームを利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第八条 利用者は、利用を終わつたときは、係員の指示に従い当該施設及び附属設備を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を怠つたときは、市長において原状に復しその費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第九条 利用者は、利用中に施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運営審議会)
第十条 ホームの円滑な運営を図るため、勤労青少年ホーム運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員八人以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
一 勤労青少年
二 勤労青少年の雇用者
三 学識経験者
四 関係行政機関の職員
4 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和四十七年規則第二十六号で昭和四十七年六月一日から施行)
附則(平成二七年一二月七日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。