○防府市青少年問題協議会条例

昭和三十四年五月二十九日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号。以下「法」という。)第六条の規定に基き、防府市青少年問題協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(昭四一条例二一・平一二条例四〇・一部改正)

(設置)

第二条 法第一条の規定に基き、防府市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭四一条例二一・平一二条例四〇・一部改正)

(組織)

第三条 協議会は、会長及び委員三十人以内で組織する。

(平二六条例一三・一部改正)

第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

 市議会の議員 二人以内

 教育委員会の委員 一人

 関係行政機関の職員 四人以内

 関係団体の代表者 十六人以内

 学識経験のある者 五人以内

 公募の手続により決定した者 二人以内

(平二六条例一三・全改)

(任期)

第五条 委員の任期は二年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平二六条例一三・一部改正)

(会長及び副会長)

第六条 会長は、市長をもつて充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 協議会に副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

4 副会長の任期は、委員の任期による。

5 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平二六条例一三・一部改正)

(会議)

第七条 協議会は、必要に応じ、会議を開くものとする。

(昭四一条例二一・追加)

(幹事)

第八条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。

(昭四一条例二一・旧第七条繰下)

(庶務)

第九条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(昭四〇条例二三・一部改正、昭四一条例二一・旧第八条繰下、昭四五条例二九・一部改正)

(雑則)

第十条 この条例に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭四一条例二一・旧第九条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年六月一日から施行する。

(昭和四〇年五月二七日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年六月二四日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年七月一〇日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年一二月一八日条例第四〇号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二六年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第四十四号)による改正前の地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第三条第三項の規定により市長が任命した防府市青少年問題協議会の委員である者は、この条例による改正後の防府市青少年問題協議会条例(次項において「改正後の条例」という。)第四条の規定により市長が委嘱し、又は任命した防府市青少年問題協議会の委員(次項において「改正後の委員」という。)とみなす。

3 前項の規定により改正後の委員とみなされた者の任期は、改正後の条例第五条第一項本文の規定にかかわらず、平成二十七年五月三十一日までとする。

防府市青少年問題協議会条例

昭和34年5月29日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年5月29日 条例第13号
昭和40年5月27日 条例第23号
昭和41年6月24日 条例第21号
昭和45年7月10日 条例第29号
平成12年12月18日 条例第40号
平成26年3月31日 条例第13号