○防府市野島漁村センター設置及び管理条例

昭和五十六年三月二十五日

条例第十九号

(目的及び設置)

第一条 野島地区住民の学習及び集会の用に供し、もつて活力のある豊かな漁村づくりを図るため、漁村センターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 漁村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市野島漁村センター

 位置 防府市大字野島六七九番地の一一

(運営委員会)

第三条 防府市野島漁村センター(以下「センター」という。)の円滑な活動を図るため、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第四条 委員会は、センターにおける各種の事業の企画実施について調査審議し、センターの円滑な運用を図る。

(組織)

第五条 委員会は、委員八人以内で組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

 野島地域内の団体及び機関を代表する者

 学校教育及び社会教育の関係者

 家庭教育の向上に資する活動を行う者

 学識経験のある者

(平二四条例一五・一部改正)

(任期)

第六条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(利用の許可)

第七条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第八条 市長は、センターの利用の許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。

 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

 管理上支障があると認められるとき。

(許可の条件)

第九条 市長は、センターの利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の特例)

第十条 市長は、適当と認めるときはセンターを第一条の目的以外に利用させることができる。

2 前項の規定により、センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 前項の規定による利用の許可を受けた者は、次に定める使用料を利用許可の際納付しなければならない。

 センター使用料

利用時間

使用料の額

(一室につき)

朝間 午前八時から正午まで

一、六七〇円

昼間 正午から午後五時まで

二、四〇〇円

夜間 午後五時から午後十時まで

三、〇三〇円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 午後十時を超えて利用する場合は、その超える一時間までごとに夜間使用料の額の百分の二十に相当する額を徴収する。この場合において、当該額に十円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 特別な設備をするために電気・水道・ガス等を消費するときは、その実費を徴収する。

 センター冷暖房使用料

冷房

暖房

一室一時間につき 二六〇円

一室一時間につき 一五〇円

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

4 公用又は公益事業その他特別な理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(昭五七条例一五・平元条例一三・平九条例三一・平二五条例四二・平三一条例一〇・一部改正)

(許可の取消し等)

第十一条 市長は、センターの利用者が次の各号の一に該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止させ、又は利用条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあつても、市は賠償の責めを負わない。

 この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

 利用許可の条件に違反したとき。

 その他管理上不適当と認める行為をしたとき。

(規則への委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和五十六年規則第二四号で昭和五十六年四月十三日から施行)

(昭和五七年三月二五日条例第一五号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成元年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の一の表の規定、第四条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市労働会館設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市設野球場設置及び管理条例の規定及び第二十五条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成九年三月三一日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例中、第一条及び次項の規定は平成九年四月一日から、第二条及び附則第三項の規定は平成九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定は、平成九年四月一日以後の利用に係る使用料について適用する。

3 第二条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成二四年三月二八日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の防府市野島漁村センター設置及び管理条例第五条第二項の規定により市長が委嘱したセンター運営委員会の委員(次項において「改正前のセンター運営委員会委員」という。)である者は、この条例による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例(次項において「改正後の条例」という。)第五条第二項の規定により市長が委嘱したセンター運営委員会の委員(次項において「改正後のセンター運営委員会委員」という。)とみなす。

3 前項の規定により改正後のセンター運営委員会委員とみなされた者の委員としての任期は、改正後の条例第六条第一項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における改正前のセンター運営委員会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定及び第十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料については、なお従前の例による。

防府市野島漁村センター設置及び管理条例

昭和56年3月25日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)