○防府市教育集会所設置及び管理条例
昭和五十一年四月一日
条例第二十三号
(目的及び設置)
第一条 地区住民の学習及び集会の用に供し、もつて同和問題の解決を図るため教育集会所を設置する。
(名称及び位置)
第二条 教育集会所(以下「集会所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
右田会館 | 防府市大字下右田一、二三七番地 |
北山手会館 | 防府市大字田島二一六四番地 |
大日会館 | 防府市大字高井八八六番地の八 |
(昭五二条例一八・昭五三条例二・昭五三条例三〇・一部改正)
(利用の許可)
第三条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第四条 教育委員会は、集会所の利用の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、利用を許可してはならない。
一 公共の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
三 その他管理上支障があると認めるとき。
(許可の条件)
第五条 教育委員会は、集会所の利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の特例)
第六条 教育委員会は、適当と認めるときは、集会所を第一条の目的以外に利用させることができる。
2 前項の規定により集会所を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
4 公用又は公益事業その他特別な理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(許可の取消し等)
第七条 教育委員会は、集会所の利用者が次の各号の一に該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止させ、又は利用条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあつても、市は賠償の責めを負わない。
一 この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
二 利用許可の条件に違反したとき。
三 その他管理上不適当と認める行為をしたとき。
(教育委員会規則への委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、右田会館に関するこの条例の規定は、昭和五十一年四月二十日から施行する。
附則(昭和五二年三月三一日条例第一八号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五十二年教育委員会規則第三号で、昭和五十二年四月二十日から施行)
附則(昭和五三年二月一四日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年三月三〇日条例第三〇号)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定中大日会館に関する部分は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五十三年教育委員会規則第七号で、昭和五十三年五月一日から施行)
2 改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例別表の規定は、この条例施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。
附則(昭和五七年三月二五日条例第二七号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。
附則(平成元年三月一〇日条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の一の表の規定、第四条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市労働会館設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市設野球場設置及び管理条例の規定及び第二十五条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用する。
附則(平成九年三月三一日条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例中、第一条及び次項の規定は平成九年四月一日から、第二条及び附則第三項の規定は平成九年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、平成九年四月一日以後の利用に係る使用料について適用する。
3 第二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料について適用する。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定及び第十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料については、なお従前の例による。
別表
(昭五三条例三〇・全改、昭五七条例二七・平元条例一三・平九条例三二・平二五条例四二・平三一条例一〇・一部改正)
一 教育集会所使用料
使用料区分 会館種別 | 朝間 | 昼間 | 夜間 | |
午前八時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時から午後十時まで | ||
右田会館 | 各室 | 六二〇円 | 九四〇円 | 一、二五〇円 |
北山手会館 | 大ホール | 九四〇円 | 一、二五〇円 | 一、六七〇円 |
その他の室 | 六二〇円 | 九四〇円 | 一、二五〇円 | |
大日会館 | 大ホール | 九四〇円 | 一、二五〇円 | 一、六七〇円 |
その他の室 | 六二〇円 | 九四〇円 | 一、二五〇円 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 午後十時を超えて利用する場合は、その超える一時間までごとに夜間使用料の額の百分の二十に相当する額を徴収する。
3 営利を目的として利用する場合は、本表の使用料の額の百分の二百に相当する額を徴収する。ただし、本市に居住する者以外のものが利用する場合は、本表の使用料の額の百分の二百四十に相当する額を徴収する。
4 2又は3により算出して得た額に十円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
5 特別な設備をするために電気、水道、ガス等を消費するときは、その実費を徴収する。
二 教育集会所冷暖房使用料
冷房 | 暖房 |
一室一時間につき 二六〇円 | 一室一時間につき 一五〇円 |
備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。