○防府市文化財保護事業補助金交付規則
昭和四十二年十月十三日
規則第三十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市文化財保護条例(昭和四十二年防府市条例第十五号。以下「条例」という。)第四十八条の規定に基づき、文化財保護事業に係る補助金について必要な事項を定めるものとする。
二 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(昭五一規則二六・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第三条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
一 補助事業に係る設計書及び設計図(当該補助事業の性質上これらの書類を添付することができない場合には、当該補助事業の内容及び実施方法を詳細に記載した事業計画書)
二 補助事業に係る収支予算書
三 補助金交付申請者が法人であるときは、補助事業に要する経費に関し、当該法人の定款又は寄附行為に定める手続を経たことを証する書類及び申請の日の属する当該法人の会計年度の前々年度の収支決算書
四 補助金交付申請者が法人以外の者であるときは、申請の日の属する年の前年度に納付した国税及び地方税の納付税額を証する書類
五 補助事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び図面
六 その他参考となる資料
(昭五一規則二六・平一七規則二一・平二三規則一二・一部改正)
(補助金の交付の決定)
第四条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があつた場合において、その内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付の決定をし、その旨を当該補助金交付申請書を提出した者に通知する。
(申請の取下げ)
第五条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から十日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかつたものとみなす。
(事業計画の変更の承認)
第六条 補助事業者は、事業計画の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)を加えようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(昭五一規則二六・一部改正)
(補助事業の中止又は廃止)
第七条 補助事業者は、当該補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(着手及び完了の届出)
第八条 補助事業者は、当該補助事業に着手し、及び完了したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(昭五一規則二六・一部改正)
(実績報告書)
第九条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該補助事業を完了した日から起算して二十日を経過した日又は補助金の交付の決定があつた年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
一 補助事業に係る収支精算書
二 当該補助事業の成果を証する書類及び写真
三 その他参考となる資料
(昭五一規則二六・平一七規則二一・一部改正)
(補助金の額の確定等)
第十条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があつた場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査の結果適当であると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し補助金を交付する。
2 市長は、必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(昭五一規則二六・一部改正)
(関係書類の整備)
第十一条 補助事業者は、当該補助事業の施行状況及び当該補助事業に係る収支に関する一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備しておかなければならない。
(昭五一規則二六・一部改正)
(報告等)
第十二条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、前条に定める帳簿その他の関係書類若しくは当該補助事業の施行状況を検査し、又は当該補助事業の施行上必要な指示をするものとする。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第十三条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
二 当該補助金の交付に関して付された条件に違反したとき。
三 当該補助事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対して、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(昭五一規則二六・平一七規則二一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年四月二八日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第二一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日規則第一二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(昭51規則26・平17規則21・平23規則12・一部改正)
(平17規則21・平23規則12・一部改正)