○防府市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和三十九年三月二十六日

条例第二十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十条第一項の規定に基づき消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(平一八条例三一・一部改正)

(設置)

第二条 本市に消防本部及び消防署を設置する。

(平一七条例四五・一部改正)

(名称、位置及び管轄区域)

第三条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

防府市消防本部

防府市佐波二丁目一一番二五号

2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

防府市消防署

防府市佐波二丁目一一番二五号

防府市の全域

(昭四〇条例四一・昭六三条例一一・平一三条例一四・平一四条例三四・平一七条例四五・平二一条例二四・平二二条例二六・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年九月三〇日条例第四一号)

この条例は、昭和四十年十月一日から施行する。

(昭和六三年三月二五日条例第一一号)

この条例は、昭和六十三年十二月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第一四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一三日条例第三四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年一〇月一日条例第四五号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年九月一一日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年九月八日条例第二四号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年九月八日条例第二六号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

防府市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和39年3月26日 条例第25号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第25号
昭和40年9月30日 条例第41号
昭和63年3月25日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第14号
平成14年12月13日 条例第34号
平成17年10月1日 条例第45号
平成18年9月11日 条例第31号
平成21年9月8日 条例第24号
平成22年9月8日 条例第26号