○防府市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和三十九年三月二十六日
条例第二十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十条第一項の規定に基づき消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(平一八条例三一・一部改正)
(設置)
第二条 本市に消防本部及び消防署を設置する。
(平一七条例四五・一部改正)
(名称、位置及び管轄区域)
第三条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
防府市消防本部 | 防府市佐波二丁目一一番二五号 |
2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
防府市消防署 | 防府市佐波二丁目一一番二五号 | 防府市の全域 |
(昭四〇条例四一・昭六三条例一一・平一三条例一四・平一四条例三四・平一七条例四五・平二一条例二四・平二二条例二六・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年九月三〇日条例第四一号)
この条例は、昭和四十年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月二五日条例第一一号)
この条例は、昭和六十三年十二月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日条例第一四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日条例第三四号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一〇月一日条例第四五号)
この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年九月一一日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年九月八日条例第二四号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年九月八日条例第二六号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。