○防府市消防本部の組織に関する規則
昭和三十九年三月三十一日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十条第二項の規定により防府市消防本部の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則三四・一部改正)
(課等の設置)
第二条 消防本部に次の課、室及び係を置く。
消防総務課 総務係 経理係 消防団係
予防課 予防係 指導係 危険物係
警防課 警防係 救急係
通信指令課 第一通信指令室 通信指令係 第二通信指令室 通信指令係
(昭四五規則一六・全改、昭四六規則一五・昭五一規則一八・昭五二規則一四・昭五九規則四〇・平元規則四一・平九規則七・平一三規則一・平一五規則七・平一八規則一一・平二一規則二四・平二二規則一〇・平二八規則五・平三〇規則七・平三一規則七・一部改正)
(職制)
第三条 消防本部に消防長及び次長、課に課長、課長補佐、室に室長、副室長、係に係長を置く。ただし、必要と認めるときは、消防本部に参事及び主幹、課に主幹、主査、主任、主任主事及び主事を置くことができる。
2 消防長は、消防監をもつてこれに充て、次長、参事、課長及び主幹は消防司令長、課長補佐は消防司令、係長は消防司令又は消防司令補、主査は消防司令補、主任は消防司令補又は消防士長、主任主事は消防士長又は消防副士長、主事は消防士をもつてこれに充てる。
(昭四五規則一六・昭五一規則四一・昭五二規則一四・昭六一規則六・平元規則四一・平一五規則七・平一八規則一一・平一九規則二六の二・平二二規則二一・平二八規則五・平二八規則一〇・一部改正)
(職務)
第四条 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 参事は、消防長を補佐し、上司の命を受けて担任する事務を掌理する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 次長又は課長に事故あるときは、消防長が指定する職員がその職務を代理する。
5 主幹は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 課長補佐は、課長を補佐し上司の命を受けて課の事務を掌理する。
7 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるときは、その職務を代理する。
9 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
10 主査、主任、主任主事及び主事は、上司の命を受けて担任する事務を処理する。
(昭四五規則一六・昭五一規則四一・昭五二規則一四・昭六一規則六・平元規則四一・平一三規則一・平一五規則七・平一八規則一一・平一九規則二六の二・平二八規則五・平二八規則一〇・一部改正)
(事務分担)
第五条 課長は、所属職員の事務分担を定め消防長に報告しなければならない。これを変更するときも、また同様とする。
(特例)
第六条 二課以上にわたる事務のうち、その主管課が不明の場合は、消防長がこれを定める。
(課の分掌事務)
第七条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
課 | 分掌事務 |
消防総務課 | 一 儀礼、褒賞及び交際に関する事項 二 公告式に関する事項 三 公印の保管に関する事項 四 文書の収受、発送、編集及び保存に関する事項 五 例規の制定及び改廃に関する事項 六 人事考課に関する事項 七 総合企画に関する事項 八 組織及び定数並びに事務分掌に関する事項 九 職員及び団員の任免、服務等に関する事項 十 職員及び団員の研修に関する事項 十一 公務災害の補償に関する事項 十二 出張命令及び旅費計算の調整に関する事項 十三 予算及び決算に関する事項 十四 共済組合及び団員互助会に関する事項 十五 職員の給与、団員の報酬及び費用弁償の支給に関する事項 十六 職員及び団員の給貸与品に関する事項 十七 福利厚生及び安全衛生に関する事項 十八 消防職員委員会に関する事項 十九 公有財産の管理に関する事項 二十 統計の調整に関する事項 二十一 各課の調整に関する事項 二十二 庁舎内外の取締りに関する事項 二十三 他課に属しない事項 |
予防課 | 一 予防行政の調整に関する事項 二 火災予防の普及及び宣伝に関する事項 三 防火対象物、危険物製造所等の立入検査等に関する事項 四 防火対象物、危険物製造所等に対する措置命令等に関する事項 五 建築許可等についての同意に関する事項 六 防火・防災管理等に関する事項 七 防火指導に関する事項 八 その他火災の予防に関する事項 九 危険物の貯蔵及び取扱いの制限等に関する事項 十 危険物製造所等の許可等に関する事項 十一 危険物製造所等の保安に関する事項 十二 危険物流出等の原因調査に関する事項 十三 その他危険物に関する事項 十四 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置、維持、検査等に関する事項 十五 火災の調査に関する事項 十六 火災のり災証明に関する事項 十七 液化石油ガス設備の工事届出、立入検査等に関する事項 十八 火薬類の製造等の許可、立入検査等に関する事項 十九 猟銃等の製造事業等の許可、立入検査等に関する事項 二十 火災・予防統計に関する事項 二十一 幼年・少年消防クラブの指導育成に関する事項 二十二 予防関係団体に関する事項 |
警防課 | 一 消防計画に関する事項 二 機械器具及び車両導入、更新計画に関する事項 三 消防相互応援協定に関する事項 四 緊急消防援助隊に関する事項 五 私設(自衛)消防隊及び女性(婦人)消防隊の指導育成に関する事項 六 消防水利の設置計画及び維持管理に関する事項 七 開発行為に伴う消防施設の同意及び検査に関する事項 八 救急・救助業務計画に関する事項 九 救急・救助資機材の整備に関する事項 十 消防防災ヘリコプター及び救急医療用ヘリコプターに関する事項 十一 メディカルコントロール協議会に関する事項 十二 医療機関との連携に関する事項 十三 救急高度化の推進に関する事項 十四 救急救命士、救急隊員及び通信指令員の教育指導に関する事項 十五 応急手当の普及啓発に関する事項 十六 救急・救助統計に関する事項 十七 救急搬送証明に関する事項 十八 その他救急及び警防業務に関する事項 |
通信指令課 | 一 火災その他の受報及び出動指令に関する事項 二 通信施設の運用及び維持管理に関する事項 三 火災警報に関する事項 四 通信の統制及び運用に関する事項 五 気象観測及び気象情報に関する事項 六 災害情報の収集及び発出に関する事項 七 非常招集に関する事項 八 通信統計に関する事項 |
(昭四五規則三一・全改、昭四七規則三七・昭四九規則四七・昭五二規則一四・昭五三規則四三・昭五九規則四〇・平元規則四一・平八規則四四・平一一規則一一・平一八規則一一・平一九規則二六の二・平二〇規則三〇・平二一規則二四・平二二規則一〇・平二四規則二・平二八規則五・一部改正)
(雑則)
第八条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(規則の廃止)
2 防府市消防本部設置等に関する規則(昭和三十三年防府市規則第一号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、別に辞令を発せられないときは、現に総務係勤務の者は総務課へ、予防係勤務の者は予防課へ、消防第一係、消防第二係及び機械係勤務の者は消防課へそれぞれ勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和四二年七月一日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年七月一六日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年四月一日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年七月一四日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年八月二二日規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年四月一日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年一一月一日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年四月一日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年六月二七日規則第四三号)
この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附則(昭和五九年一一月二八日規則第四〇号)
この規則は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則(昭和六一年三月二八日規則第六号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年一二月一日規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際別に辞令を発せられないときは、現に消防課勤務の者は、警防課へ勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成八年一〇月一日規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二五日規則第七号)抄
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三〇日規則第一一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一月一五日規則第一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二〇日規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日規則第一一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月一一日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年四月一日規則第二六号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年八月二七日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日規則第二四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日規則第一〇号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月一日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年一月二四日規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二三日規則第七号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。