○防府市消防本部事務改善委員会規程

昭和四十九年三月二十日

消防本部訓令第一号

(設置)

第一条 消防本部の事務の合理化に必要な調査及び研究を行うため、事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第二条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、消防総務課長をもつてあてる。

3 委員は、各課の主任以上の者のうちから消防長が任命する。

(平二二消本訓令二・一部改正)

(委員長の職務)

第三条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

(委員会の職務)

第四条 委員会は、消防長の諮問に応じ、事務合理化に関する各般の調査、研究を行い、又はこれらに関し必要な事項を建議する。

(平九消本訓令二・一部改正)

(会議)

第五条 委員会の会議は、必要のつど委員長が招集する。

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、消防総務課総務係において処理する。

(平九消本訓令二・平二一消本訓令一の二・平二二消本訓令二・一部改正)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日消防本部訓令第一号の二)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

防府市消防本部事務改善委員会規程

昭和49年3月20日 消防本部訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和49年3月20日 消防本部訓令第1号
平成9年3月31日 消防本部訓令第2号
平成21年3月25日 消防本部訓令第1号の2
平成22年3月25日 消防本部訓令第2号