○防府市消防本部事務改善委員会規程
昭和四十九年三月二十日
消防本部訓令第一号
(設置)
第一条 消防本部の事務の合理化に必要な調査及び研究を行うため、事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第二条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、消防総務課長をもつてあてる。
3 委員は、各課の主任以上の者のうちから消防長が任命する。
(平二二消本訓令二・一部改正)
(委員長の職務)
第三条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
(委員会の職務)
第四条 委員会は、消防長の諮問に応じ、事務合理化に関する各般の調査、研究を行い、又はこれらに関し必要な事項を建議する。
(平九消本訓令二・一部改正)
(会議)
第五条 委員会の会議は、必要のつど委員長が招集する。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、消防総務課総務係において処理する。
(平九消本訓令二・平二一消本訓令一の二・平二二消本訓令二・一部改正)
附則
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日消防本部訓令第二号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日消防本部訓令第一号の二)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日消防本部訓令第二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。