○防府市消防本部訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令
平成八年二月二十九日
消防本部訓令第一号
(趣旨)
第一条 この訓令は、防府市消防本部訓令で定める様式における敬称の取扱いについて定めるものとする。
(消防長が発する文書の敬称の取扱い)
第二条 防府市消防本部訓令で定める様式のうち、消防長の発する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、「様」と読み替えて適用するものとする。
(消防長が収受する文書の敬称の取扱い)
第三条 防府市消防本部訓令で定める様式のうち、消防長の収受する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成八年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際防府市消防本部訓令の規定により作成されている印刷物で、現に残存するものは、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
平成8年2月29日 消防本部訓令第1号
(平成8年2月29日施行)