○防府市消防本部公印取扱規則

昭和三十三年二月一日

規則第六号

(この規則の趣旨)

第一条 防府市消防本部公印の制定、保管及び使用、その他公印の取扱等に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義)

第二条 この規則において公印とは、次に掲げる印章をいう。

市長印、本部印、署印、消防長印、署長印、課長印、団長印、団本部長印、分団長印、会長印

(昭三六規則四五・昭三七規則六五・昭四三規則二〇・昭四三規則二六・一部改正)

(公印表)

第三条 公印の種類、寸法、刻字、個数、公印を保管する課(以下「公印保管課」という。)及び用途は、別表のとおりとする。

(平九規則二九・全改)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第四条 公印保管課において、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印異動届(第一号様式)により、消防総務課長に届け出なければならない。

(平九規則二九・全改、平二二規則一〇・一部改正)

(公印に関する事務処理)

第五条 公印に関する事務は、消防総務課において総括し、次の事項を処理するものとする。

 公印の新調、改刻又は廃棄に関する手続をすること。

 公印を新調、改刻したときは、公印台帳(第二号様式。以下「台帳」という。)に登録すること。

 公印を廃棄したときは台帳から消除すること。

 台帳に登録済の公印を、速やかにその所属の公印保管課に交付し、台帳から消除した公印を消防総務課に保管すること。

(昭三七規則六五・昭四三規則二六・平九規則二九・平二二規則一〇・一部改正)

(公印取扱主任)

第六条 公印保管課においては、公印取扱主任を定め、公印についてこの事務を処理させるものとする。

2 前項の公印取扱主任が不在のときは、当該公印保管課の長が指名した職員に、その事務を代行させる。

(昭四三規則二六・平一九規則一九・一部改正)

(公印の保管)

第七条 公印は、常に堅固な容器に納め、慎重かつ確実に取り扱い、盗難、不正使用のないように管理し、使用しないときは、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。

(平九規則二九・一部改正)

(公印の使用)

第八条 公印は公文書に押印するほか、これを使用することができない。

2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に当該回議書を添え、第六条に定める責任者に提示して、その文書が決裁済であることの確認を受けなければならない。

(公印の印影印刷)

第九条 公印の印影を印刷する必要があるときは、印影、用途その他必要な事項について、その都度、消防総務課長を経て、消防長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により印刷した印影は、この規則に定める公印により押印したものとみなす。

(昭四三規則二六・平二二規則一〇・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年一二月二七日規則第四八号)

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三六年一〇月一三日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年一二月二八日規則第六五号)

この規則は、昭和三十八年一月六日から施行する。

(昭和四三年五月一七日規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年八月三日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第二九号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二一年三月一八日規則第一七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日規則第二四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭四三規則二六・全改、平九規則二九・平二一規則一七・平二二規則一〇・平二七規則二〇・一部改正)

公印表

種類

寸法

(センチメートル)

刻字

個数

公印保管課

用途

市長印

方二・一

防府市長之印

消防総務課

消防法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、火薬類取締法及び武器等製造法に基づく事務専用

方〇・九

防府市長之印

許可証及び指示証訂正用

本部印

方二・一

防府市消防本部之印

公文書用

署印

方一・八

防府市消防署之印

方一・八

防府市消防署

消防長印

方三・〇

防府市消防長之印

賞状及び辞令用

方一・八

防府市消防長之印

立入検査証用

方二・四

防府市消防長之印

公文書用

方二・四

山口県防府市消防長之印

署長印

方二・一

防府市消防署長之印

課長印

方二・一

防府市消防本部課長印

団長印

方二・一

防府市消防団長之印

公文書、検収用

団本部長印

方二・一

防府市消防団本部長之印

出納用

分団長印

方二・一

防府市消防団分団長之印

会長印

方二・四

消防賞じゆつ金審査会長之印

公文書用

(平9規則29・全改、平21規則24・平22規則10・一部改正)

画像

(平9規則29・全改)

画像

防府市消防本部公印取扱規則

昭和33年2月1日 規則第6号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和33年2月1日 規則第6号
昭和33年12月23日 規則第48号
昭和36年10月13日 規則第45号
昭和37年12月28日 規則第65号
昭和43年5月17日 規則第20号
昭和43年8月3日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第29号
平成19年3月23日 規則第19号
平成21年3月18日 規則第17号
平成21年3月25日 規則第24号
平成22年3月25日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第20号