○防府市消防用自動車等管理規程

昭和四十七年七月二十五日

消防本部訓令第三号

(目的)

第一条 この訓令は、消防用自動車等の適正な管理を行うことにより、その効率的運用と事故防止を図ることを目的とする。

(昭五一消本訓令四・平一〇消本訓令五・一部改正)

(用語)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

 消防用自動車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車で消防本部及び消防署の管理するものをいう。

 所属長 消防本部にあつては課長、消防署にあつては署長をいう。

 安全運転管理者 法第七十四条の二第一項の規定により消防長が任命した者をいう。

 副安全運転管理者 法第七十四条の二第四項の規定により消防長が任命した者をいう。

 整備管理者 自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、消防長が任命した者をいう。

(平九消本訓令二・平一〇消本訓令五・平一五消本訓令七・令四消本訓令一・一部改正)

(安全運転管理者等の職務)

第三条 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

 毎朝の勤務交替時における消防用自動車等の仕業点検に立ち会うこと。

 消防用自動車等の運行状況並びに運転者の状況を把握し、安全運転に必要な指示又は助言をすること。

 安全運転に関する計画を策定し、運転者の健康管理、適正検査等を行うこと。

 運転者台帳(第一号様式)を作成し、運転者の指導の適正を期すること。

 その他安全運転の指導及び監督をすること。

(昭五一消本訓令四・平一〇消本訓令五・平一五消本訓令七・一部改正)

(整備管理者の職務)

第四条 整備管理者は、次に掲げる職務を行う。

 毎朝の勤務交替時における消防用自動車等の仕業点検に立ち会い必要な指導をするとともに各車の状況を把握すること。

 仕業点検の結果に基づき運行の可否を決定すること。

 定期点検及び随時必要な点検を実施すること。

 定期点検記録簿、仕業点検記録簿その他点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

 自動車車庫を管理すること。

(昭五一消本訓令四・平一〇消本訓令五・平一五消本訓令七・一部改正)

(所属長の職務)

第五条 消防用自動車等を所管する所属長は、法第七十五条の規定を遵守するとともに、安全運転管理者等又は整備管理者から安全運転のための助言があつたときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。

(平一〇消本訓令五・一部改正)

(運転者の義務)

第六条 消防用自動車等の運転者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 毎朝の勤務交替時に整備管理者の指示に従い消防用自動車等の仕業点検を実施すること。

 修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに整備管理者に報告し、その指示を受けること。

 疾病、過労、酒気帯びその他の理由のため安全運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者等又は所属長に申し出ること。

 二輪の消防用自動車等を運転するときは、ヘルメットを使用すること。

 消防用自動車等を後退させるとき又は狭い道路・場所を進行するときは、必ず誘導員の指示により運転し、接触・転落事故の防止を図ること。

 乗務終了後消防用自動車等の清掃点検を行い、整備管理者に異状の有無を報告すること。

2 消防用自動車等の運転者は、消防用自動車等を運転しようとするとき、及び運転を終了したときには安全運転管理者又は安全運転管理者が指定した者(第九条第二項において「確認者」という。)による酒気帯びの有無についての確認を受けなければならない。

(昭五一消本訓令四・平一〇消本訓令五・令四消本訓令一・一部改正)

(同乗者の義務)

第七条 消防用自動車等の同乗者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 信号、交差点、障害物等の状況について発声して運転者に注意若しくは助言をすること。

 車両が後退するとき又は狭い道路・場所を進行するときは、必ず誘導すること。

(平一〇消本訓令五・一部改正)

(自動車の使用)

第八条 消防用自動車等を使用しようとする者は、当該車両を所管する所属長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

2 前項の使用許可を受けた者が用務上行先及び時間を変更しようとするときは、その旨を当該車両を所管する所属長に報告し、その承認を受けなければならない。

(昭五一消本訓令四・平九消本訓令二・平一〇消本訓令五・一部改正)

(運転日誌等)

第九条 消防用自動車等の運転者は、毎日の車両の運行実績と状況を運転日誌(第二号様式)により翌日までに所属長に報告しなければならない。

2 確認者は、第六条第二項に規定する酒気帯びの有無についての確認の内容を酒気帯び確認記録表(第二号様式の二)に記録し、これを保管しなければならない。

(平一〇消本訓令五・令四消本訓令一・一部改正)

(修繕等)

第十条 消防用自動車等を修繕し、若しくはその部品を購入しようとするときは、整備管理者の点検又は認定を受けなければならない。

(平一〇消本訓令五・一部改正)

(事故報告)

第十一条 消防用自動車等の運転者は、運行中において事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護、警察への届出その他法令に定める措置をとるとともに、状況を所属長に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた所属長は、直ちにその状況を安全運転管理者及び消防長に報告しなければならない。

3 第一項の規定による消防用自動車等の運転者は、その結果を三日以内に事故報告書(第三号様式)により消防長に報告しなければならない。ただし、負傷等のため、報告ができないときは、所属長が指名した職員が代わつてすることができる。

(昭四九消本訓令三・平一〇消本訓令五・一部改正)

(車両台帳)

第十二条 消防用自動車等車両台帳(第四号様式)は、消防総務課において正副二部を作成し、正本は防府市総務部行政管理課、副本は消防総務課においてそれぞれ保管しなければならない。

2 消防総務課長は、消防用自動車等車両台帳の記載事項について変更があつたときは、前項に準じて所要の手続をするものとする。

(平一〇消本訓令五・平二二消本訓令二・令三消本訓令二・一部改正)

(命令)

第十三条 この規程に定めるもののほか、消防用自動車等の管理について必要な事項は消防長が指示する。

(平一〇消本訓令五・一部改正)

この訓令は、昭和四十七年七月二十五日から施行する。

(昭和四九年七月二二日消防本部訓令第三号)

この訓令は、昭和四十九年八月一日から施行する。

(昭和五一年五月一五日消防本部訓令第四号)

この訓令は、昭和五十一年六月一日から施行する。

(昭和五一年一一月一日消防本部訓令第九号)

1 この訓令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規程の例により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。

(平成九年三月三一日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月一日消防本部訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一五年四月一日消防本部訓令第七号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年三月三一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(平10消本訓令5・全改、令4消本訓令1・一部改正)

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(昭51消本訓令4・全改、昭51消本訓令9・令3消本訓令2・一部改正)

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(令4消本訓令1・追加)

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(昭49消本訓令3・全改、昭51消本訓令9・平9消本訓令2・平10消本訓令5・令3消本訓令2・一部改正)

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(平10消本訓令5・全改)

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防府市消防用自動車等管理規程

昭和47年7月25日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和47年7月25日 消防本部訓令第3号
昭和49年7月22日 消防本部訓令第3号
昭和51年5月15日 消防本部訓令第4号
昭和51年11月1日 消防本部訓令第9号
平成9年3月31日 消防本部訓令第2号
平成10年12月1日 消防本部訓令第5号
平成15年4月1日 消防本部訓令第7号
平成22年3月25日 消防本部訓令第2号
令和3年3月31日 消防本部訓令第2号
令和4年3月31日 消防本部訓令第1号