○防府市救急業務取扱規程
昭和六十年十月十五日
消防本部訓令第五号
防府市救急業務取扱規程(昭和四十四年消防本部訓令第一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 救急隊等(第四条―第七条)
第三章 救急自動車(第八条―第十条)
第四章 救急活動(第十一条―第二十条)
第五章 医療機関等(第二十一条・第二十二条)
第六章 救急自動車の取扱い(第二十三条・第二十四条)
第七章 救急業務計画等(第二十五条―第二十七条)
第八章 応急手当の普及啓発(第二十八条)
第九章 県との連絡調整(第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、本市の消防機関が行う救急業務について、必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。
一 救急業務とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。
二 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故及び疾病をいう。
三 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(平二四消本訓令四・平二七消本訓令五・一部改正)
(救急業務を行う範囲)
第三条 救急業務を行う範囲は、次に掲げる地域とする。
一 防府市の全域
二 その他消防長の指定する地域
(昭六一消本訓令一の二・全改、平五消本訓令一・平一七消本訓令七・平二二消本訓令一・平二三消本訓令二・平二四消本訓令四・一部改正)
第二章 救急隊等
(救急隊の数)
第四条 救急自動車による救急隊の数は、四隊とし、消防署本署に二隊並びに同南出張所及び同東出張所に各一隊を配置する。
(昭六三消本訓令三・全改、平一二消本訓令六・平一四消本訓令一・平一七消本訓令七・平二二消本訓令一・平二三消本訓令二・平二九消本訓令二・一部改正)
(救急隊の編成)
第五条 救急自動車による救急隊は、救急自動車一台及び救急隊員(令第四十四条第五項に該当する者で、消防長が任命したもの。以下「隊員」という。)三人以上をもつて編成する。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第五十条で定める場合には、救急自動車一台及び隊員二人をもつて編成することができる。
2 隊員のうち一人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級にある者をもつて充てる。
3 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
4 消防長は、第一項の隊員のうち一人は救急救命士(救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第二項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員又は消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)別表第二第六項の救急科を修了した隊員若しくはこれと同等以上と認められる隊員をもつて救急隊を編成するよう努めるものとする。
(平五消本訓令一・平七消本訓令七・平一二消本訓令六・平一七消本訓令二・平二八消本訓令二・平二九消本訓令一・令三消本訓令三・一部改正)
(代替要員の確保)
第五条の二 消防長は、救急事故が特に多い地域においては、隊員の適切な労務管理を確保するため、地域の実情に応じて令第四十四条第一項の規定により救急自動車に搭乗する隊員の代替要員(同条第五項に該当する者に限る。)を確保するよう努めるものとする。
(平二七消本訓令五・追加、平二九消本訓令一・一部改正)
(隊員の訓練)
第六条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(隊員の服装)
第七条 隊員は、救急業務を実施する場合は、感染防止衣及び手袋を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、保安帽を着用するものとする。
2 救急服を着用する場合は、防府市消防吏員の服制に関する規則(昭和三十一年防府市規則第二十一号)に定める基準に従つて着用するものとする。
(平五消本訓令一・平七消本訓令七・平一八消本訓令五・平二四消本訓令四・平二七消本訓令五・一部改正)
第三章 救急自動車
(救急自動車の要件)
第八条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)に定める救急自動車の基準に適合し、かつ、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。
一 隊員三人以上及び傷病者二人以上を収容し、かつ、第十条に定めるものを積載できる構造のものであること。
二 四輪自動車であること。
三 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。
イ 長さ一・九メートル、幅〇・五メートル以上のベッド一台以上及び担架二台以上を収納し、かつ、隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。
ロ 室内の高さは、隊員が業務を行うに支障のないものであること。
四 十分な緩衝装置を有するものであること。
五 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。
六 その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。
(平七消本訓令七・平一二消本訓令六・平二四消本訓令四・一部改正)
(高規格の救急自動車の配置)
第八条の二 消防長は、前条に定める救急自動車のほか、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置の基準(昭和五十三年消防庁告示第二号。以下「応急処置の基準」という。)第六条第一項及び第三項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するよう努めるものとする。
(平五消本訓令一・追加、平二九消本訓令一・一部改正)
(救急自動車の標示)
第九条 救急自動車の標示は、消防長が別に定める。
(平五消本訓令一・平一二消本訓令六・一部改正)
(救急自動車に備える資器材)
第十条 救急自動車には、応急処置、通信等に必要な資器材で別表第一に掲げるものを備えるものとする。
(平二六消本訓令二・全改)
第四章 救急活動
(救急隊の出動)
第十一条 消防長又は消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知つたときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
(平五消本訓令一・平七消本訓令七・平一五消本訓令五・一部改正)
(口頭指導)
第十一条の二 消防長は、救急要請時に、通信指令課又は出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(平一一消本訓令八・追加、平一五消本訓令五・平一八消本訓令三・一部改正)
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第十二条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(平五消本訓令一・平一二消本訓令六・一部改正)
(医師の協力要請)
第十三条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
一 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
二 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
三 傷病者の救助に当たり医療を必要とする場合
(平五消本訓令一・平二四消本訓令四・一部改正)
(医師等の同乗要請)
第十三条の二 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、医師等を救急自動車へ同乗するよう要請するものとする。
一 傷病者の搬送途上で、容態の急変により一時的に医療処置を受けるため立ち寄つた医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要があると認めた場合
二 救急現場にある医師が、傷病者を医師等の管理のもとに医療機関に搬送する必要があると認めた場合
三 前各号に定めるもののほか、傷病者の状態からみて医師等の同乗が必要であると認めた場合
(平五消本訓令一・追加、平一五消本訓令五・一部改正)
(死亡者の取扱い)
第十四条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(平五消本訓令一・一部改正)
(関係者の同乗)
第十五条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(平五消本訓令一・一部改正)
(災害救助法における救助との関係)
第十六条 本市が行う救急業務は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力することにより実施するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第十七条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第二十七条に規定する消毒を講ずるものとする。
(平五消本訓令一・平一一消本訓令八・平二四消本訓令四・一部改正)
(要保護者等の取扱い)
第十八条 消防長は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第十九条各項に定める実施機関に通知するものとする。
一 救急事故発生年月日
二 覚知時刻
三 発生場所
四 発生原因
五 傷病者の住所、氏名、年齢及び性別
六 傷病の部位及び程度
七 傷病者を搬送した医療機関、医師等
2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急活動記録票に記録しておくものとする。
3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があつた場合は、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票に記録しておくものとする。
4 隊員は、救急救命処置を行つた場合又は心肺機能停止状態の傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、救急救命処置録・事後検証票(第三号様式)に傷病者の状態、活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
(平五消本訓令一・平七消本訓令七・平一七消本訓令九・平二四消本訓令四・一部改正)
(応急処置)
第十九条の二 隊員が救急現場又は傷病者の搬送途上において行う応急処置は、応急処置の基準に基づいて実施するものとする。
(平五消本訓令一・追加)
(家族等への連絡)
第二十条 隊員は、傷病者の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、救急搬送した旨を連絡するよう努めるものとする。
(平一五消本訓令五・一部改正)
第五章 医療機関等
(医療機関との連絡)
第二十一条 消防長は、本市が管轄する救急業務の区域内の医療機関と救急業務の実施について、常に密接な連絡をとるものとする。
2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。
(団体等との連絡)
第二十二条 消防長は、本市が管轄する救急業務の区域内で救急に関する事務を行つている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
第六章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第二十三条 消防長は、次に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
一 定期消毒 月一回
二 使用後消毒 毎使用後
2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、署所(消防力の整備指針(平成十二年消防庁告示第一号)第二条第三号に規定する署所をいう。)には、アルコール消毒器及び紫外線消毒器(以下この項において「アルコール消毒器等」という。)を備えるものとし、署所のうち消防署本署には、アルコール消毒器及び高圧蒸気滅菌器を備えるものとする。
(平五消本訓令一・平一二消本訓令六・平一五消本訓令五・平一八消本訓令五・平二四消本訓令四・一部改正)
(平五消本訓令一・一部改正)
第七章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第二十五条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年一回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第二十六条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、本市が管轄する救急業務の区域において、次に定める調査を行うものとする。
一 地勢及び交通の状況
二 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
三 医療機関等の位置その他必要な事項
四 その他消防長が必要と認める事項
(平七消本訓令七・平二四消本訓令四・一部改正)
(平五消本訓令一・追加、平一五消本訓令五・平一六消本訓令四・一部改正)
第八章 応急手当の普及啓発
(平五消本訓令三・追加)
(住民に対する普及啓発)
第二十八条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
(平五消本訓令三・追加)
第九章 県との連絡調整
(平一二消本訓令六・追加)
(県との連絡調整)
第二十九条 山口県(以下「県」という。)が保有する航空機により救急業務を実施する場合は、救急業務の円滑な遂行のため県と必要な調整を図るものとする。
(平一二消本訓令六・追加、平二四消本訓令四・一部改正)
附則
この訓令は、昭和六十年十月十五日から施行する。
附則(昭和六一年三月二八日消防本部訓令第一号の二)
この訓令は、昭和六十一年三月二十八日から施行する。
附則(昭和六三年三月二八日消防本部訓令第三号)
この訓令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。
附則(平成五年三月三一日消防本部訓令第一号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年九月三〇日消防本部訓令第三号)
この訓令は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成六年四月一日消防本部訓令第一号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年一一月二〇日消防本部訓令第七号)
この訓令は、平成七年十二月一日から施行する。
附則(平成九年一二月二二日消防本部訓令第五号)
この訓令は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一一年八月三一日消防本部訓令第八号)
この訓令は、平成十一年九月一日から施行する。
附則(平成一二年四月三〇日消防本部訓令第六号)
この訓令は、平成十二年五月一日から施行する。
附則(平成一四年一月一六日消防本部訓令第一号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月二五日消防本部訓令第二号)
この訓令は、平成十四年三月一日から施行する。
附則(平成一五年四月一日消防本部訓令第五号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月三〇日消防本部訓令第四号)
この訓令は、平成十六年五月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日消防本部訓令第二号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一〇月一日消防本部訓令第七号)
この訓令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月三〇日消防本部訓令第九号)
この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日消防本部訓令第三号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年七月一二日消防本部訓令第五号)
この訓令は、平成十八年七月十二日から施行する。
附則(平成一九年九月一日消防本部訓令第一〇号)
この訓令は、平成十九年九月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日消防本部訓令第一号の二)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一日消防本部訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日消防本部訓令第二号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二八日消防本部訓令第四号)
この訓令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二六年四月一日消防本部訓令第二号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一〇月一日消防本部訓令第五号)
この訓令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日消防本部訓令第二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日消防本部訓令第一号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一一月一〇日消防本部訓令第二号)
この訓令は、平成二十九年十二月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日消防本部訓令第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和三年七月三〇日消防本部訓令第三号)
この訓令は、令和三年八月一日から施行する。
別表第一(第十条関係)
(平二六消本訓令二・全改)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 血中酸素飽和度測定器 検眼ライト 心電計 体温計 聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 確保用資器材 吸引器一式 喉頭鏡 酸素吸入器一式 自動式人工呼吸器一式 自動体外式除細動器一式 手動式人工呼吸器一式 マギール鉗子 |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 創傷保護用資器材 |
保温・搬送用資器材 | 雨覆い スクープストレッチャー 担架 バックボード 保温用毛布 |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 消毒用資器材 |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯 救急バッグ トリアージタッグ 膿盆 はさみ ピンセット 分娩用資器材 冷却用資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第二(第十条関係)
(平二六消本訓令二・全改)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 自動式心マッサージ器 ショックパンツ 心肺蘇生用背板 特定行為用資器材 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |
通信用資器材 | 携帯電話 情報通信端末 心電図伝送等送受信機器 |
救出用資器材 | 救命綱 救命浮環 万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入 在宅療法継続用資器材 洗眼器 リングカッター |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第二十一条に定める救急救命処置に必要な資器材をいう。
3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
5 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
(平29消本訓令1・全改)
(平29消本訓令1・全改)
(平27消本訓令5・全改)
(平5消本訓令1・旧第3号様式繰下・一部改正、平15消本訓令5・平21消本訓令1の2・平24消本訓令4・平26消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正)
(平16消本訓令4・全改、平24消本訓令4・平26消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正)
(平16消本訓令4・追加、平26消本訓令2・一部改正)