○防府市消防職員任用規程

昭和三十六年十二月二十三日

消防本部訓令第五号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)及び消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定に基づき、防府市消防職員(以下「消防職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五五消本訓令二・平一二消本訓令三・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この規程において次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。

 採用 現に消防職員(臨時的に任用される者を除く。)でないものを新たに消防職員に任命すること。

 昇任 消防職員をその現に有する職又は階級より上位の職又は階級に任命すること。

 降任 消防職員をその現に有する職又は階級より下位の職又は階級に任命すること。

 転任 消防職員を昇任又は降任以外の方法で他の職に任命し及び、消防職員を市の他の機関の職に任命し並びに、市の他の機関の職員を消防職員に任命すること。

 標準職務遂行能力 法第十五条の二第一項第五号に規定する消防職員の職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力

(平一三消本訓令二・平一九消本訓令三・平二八消本訓令二・令二消本訓令一・令五消本訓令二・一部改正)

(任命の方法)

第三条 消防職員の職に欠員を生じた場合においては、採用、昇任、又は転任のいずれかの方法により消防職員を任命する。

2 前項に規定する昇任に関しては、この規程に定めるもののほか、山口県消防吏員昇任試験委員会(以下「昇任試験委員会」という。)の定めるところによる。

(昭四五消本訓令二・昭五六消本訓令一・平一二消本訓令三・平一三消本訓令二・令五消本訓令二・一部改正)

第二章 試験

(競争試験)

第四条 消防職員の採用は、第十条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。

(試験の方法)

第五条 試験は次の各号に掲げるもののうちから行うものとする。

 筆記試験

 口述試験

 実技試験

 身体検査

2 試験の出題科目、採点基準等に関しては別にこれを定める。

(試験の告示)

第六条 採用試験を行う場合は、特別の場合を除き申込書締切日の十日前までに市広報に掲載し、公示する。

2 前項の公示の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

 試験の対象となる職の職務概要

 受験資格

 試験の日時及び場所

 受験手続

 その他試験に関し必要な事項

3 前項第四号に規定する手続は、防府市職員採用試験受験申込書とする。

4 昇任試験については、受験資格を有する全ての消防職員に必要な事項を通知する。

(昭五五消本訓令二・昭五八消本訓令二・令二消本訓令一・一部改正)

(昇任試験の受験資格)

第七条 昇任試験の受験資格は次の各号のとおりとする。

 消防士長昇任試験消防士に任命された後大学卒業者にあつては三年以上、短大卒業者にあつては五年以上、その他の者にあつては七年以上の消防職務に従事していること。

 消防司令補昇任試験消防士長に任命された後六年以上の消防職務に従事していること。

 消防司令昇任試験消防司令補に任命された後七年以上の消防職務に従事していること。

2 前項の実務経験期間中、休職、停職又は休業の期間があるときはその期間を除くものとする。

(昭五五消本訓令二・昭五八消本訓令二・平一二消本訓令三・平二八消本訓令二・一部改正)

(試験機関)

第八条 試験の実施に当たり必要な事務を行うため、その都度、消防職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員長一人、委員若干名をもつて組織し、消防長が任免する。

3 委員会は必要に応じて委員長が招集する。

4 委員会は次に掲げる事務を行う。

 試験問題に関すること。

 試験の実施に関すること。

 試験の採点基準等に基づき合格者名簿を作成し、消防長に報告すること。

 その他必要な事務

5 委員会の庶務は、人事主管課において行う。

(昭四五消本訓令二・昭五五消本訓令二・昭五八消本訓令二・令二消本訓令一・一部改正)

第三章 選考

(選考の方法)

第九条 選考は、選考されるものの標準職務遂行能力の有無を判定するものとし、必要に応じて経歴評定、筆記試験、実技試験、その他の方法を用いることができる。

(平二八消本訓令二・一部改正)

(選考による採用の要件)

第十条 次の各号の一に該当する場合の採用は、選考によることができる。

 法令の規定に基づき所定の免許又は資格を必要とする職

 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、前号に該当しない職

 現に国家公務員又は、地方公務員でその者が現についている職又は、階級と同等以下であると認められる職又は、階級

 かつて消防職員であつた者をもつて補充しようとする職及び階級で、その者がかつて任用されていた職又は階級と同等以下であると認められる職又は階級

 単純労務者の職にかかる場合

 前各号に定めるもののほか、消防長が必要と認める場合

(昭五五消本訓令二・一部改正)

(推薦の要件)

第十一条 次の各号の一に該当する場合は、推薦により昇任させることができる。

 現に役付職員の職にあるものを、その上位の職に任命する場合

 消防大学校の教育課程を修了し、その成績が優良と認められる職員をその上位の階級に任命する場合

 消防学校の教育課程で、任用しようとする階級に該当すると認められる課程を修了し、その成績が優良と認められる職員の場合

 任用しようとする階級の下位の階級において、実務経験が第七条第一項各号に規定する受験資格の二倍以上を有し、その間の勤務成績が優秀な職員の場合

(昭五五消本訓令二・昭五六消本訓令一・昭五八消本訓令二・平一二消本訓令三・令二消本訓令一・一部改正)

第四章 任用候補者名簿

(任用候補者名簿の作成)

第十二条 消防長は、第八条第四項第三号の報告又は昇任試験委員会の報告に基づき、採用又は昇任の必要数に一を加えた人員の任用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

2 前項の名簿で試験によるときは、得点順に氏名、得点数を、選考によるときは、その審査事項を記載するものとする。

3 採用についての任用候補者名簿の有効期間は登載後六月とする。ただし特に必要がある場合は、六月を超えない範囲でこれを延長することができる。

(昭五五消本訓令二・昭五六消本訓令一・平一二消本訓令三・一部改正)

(名簿からの削除)

第十三条 名簿に登載されたものが次の各号の一に該当するにいたつたときは、これを名簿から削除するものとする。

 受験資格を欠いていたことが明らかとなつた場合

 受験手続又は試験において不正の行為があつたことが明らかになつた場合

 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があると認められる場合

 正当な理由がなく任用に関する照会に応答がない場合

 その他法の規定に違反する事項が生じた場合

第五章 特別昇任

(特別昇任)

第十四条 次の各号の一に該当する場合は、前条までの規定にかかわらず特に二階級以内において昇任させることができる。

 公務のため死亡したとき。

 公務のため負傷して重度障害の状態となり、再び職務を遂行することができないとき。

 勤務成績が良好で永年勤続し、他の消防職員の模範となる消防職員が退職し、又は死亡したとき。

 任用しようとする階級の下位の階級において、実務経験が第七条第一項各号に規定する受験資格の二倍以上を有し、その間の勤務成績が特に優秀な者

(昭五六消本訓令一・昭五七消本訓令三・令二消本訓令一・一部改正)

(消防副士長の任用)

第十四条の二 消防副士長に任用する基準は、主任主事である者とする。

(平二八消本訓令二・全改)

この規程は、防府市耐火建築促進条例等を廃止する条例(昭和三十六年条例第三十四号)の公布の日から施行する。

(昭和四五年四月一日消防本部訓令第二号)

この訓令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年一〇月三一日消防本部訓令第二号)

この規程は、昭和五十五年十一月一日から施行する。

(昭和五六年七月一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

(昭和五七年一〇月一日消防本部訓令第三号)

この規程は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五八年七月一日消防本部訓令第二号)

この規程は、昭和五十八年七月一日から施行する。ただし、昭和五十八年三月三十一日現在在籍する者の受験資格は、現に任命されている階級に限り、従前の資格年数の例による。

(平成一二年三月三一日消防本部訓令第三号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日消防本部訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

第一条 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

防府市消防職員任用規程

昭和36年12月23日 消防本部訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和36年12月23日 消防本部訓令第5号
昭和45年4月1日 消防本部訓令第2号
昭和55年10月31日 消防本部訓令第2号
昭和56年7月1日 消防本部訓令第1号
昭和57年10月1日 消防本部訓令第3号
昭和58年7月1日 消防本部訓令第2号
平成12年3月31日 消防本部訓令第3号
平成13年3月30日 消防本部訓令第2号
平成19年3月30日 消防本部訓令第3号
平成28年3月31日 消防本部訓令第2号
令和2年3月31日 消防本部訓令第1号
令和5年3月31日 消防本部訓令第2号