○防府市消防吏員及び消防団員の階級を定める規則
昭和三十九年三月三十一日
規則第二十号
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十六条第二項及び第二十三条第二項の規定に基づき消防吏員及び消防団員の階級を定めるものとする。
(平一八規則三四・一部改正)
(消防吏員の階級)
第二条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(昭四五規則一六・一部改正)
(消防団員の階級)
第三条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(昭四〇規則一〇・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年三月三一日規則第一〇号)
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に団副本部長又は副分団長の職にある者は、それぞれこの規則による副分団長の階級によるものとする。
附則(昭和四五年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月一一日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。