○防府市消防本部辞令式に関する規程
平成四年十二月二十八日
消防本部訓令第四号
防府市消防本部辞令式に関する規程(昭和三十六年防府市消防本部訓令第三号)の全部を改正する。
第一条 全ての辞令は、消防長の公印を押印する。
(令二消本訓令一・一部改正)
第二条 辞令に用いる消防長の公印は、消防総務課長が保管し、種類、寸法、刻字等については、防府市消防本部公印取扱規則(昭和三十三年防府市規則第六号)別表に定めるとおりとする。
(平二二消本訓令二・一部改正)
一 第一号様式 防府市消防職員(以下「消防職員」という。)以外の者を消防職員に任命する場合(臨時的に雇用する場合を除く。)及び条件付採用期間を更新する場合又は条件付採用期間中の職員を正式に任命する場合
二 第二号様式 職員の意志により職を免ずる場合
三 第三号様式 地方公務員法第二十八条第一項の規定により免職する場合
四 第四号様式 地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により定年退職する場合
五 第五号様式 地方公務員法第二十九条第一項の規定により免職する場合
3 この辞令式において「階級」とは、防府市消防吏員及び消防団員の階級を定める規則(昭和三十九年防府市規則第二十号)第二条に規定する階級をいい、「職名」とは、職員の種類又は業務上の職名をいう。
(平一一消本訓令六・平一三消本訓令二・平一九消本訓令九・令二消本訓令一・令五消本訓令二・一部改正)
附則
この訓令は、平成四年十二月二十八日から施行する。
附則(平成七年三月三一日消防本部訓令第一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年六月三〇日消防本部訓令第六号)
この規程は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日消防本部訓令第二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月一日消防本部訓令第六号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年四月一日消防本部訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日消防本部訓令第二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日消防本部訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日消防本部訓令第二号)抄
(施行期日)
第一条 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(防府市消防本部辞令式に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の防府市消防本部辞令式に関する規程に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平11消本訓令6・全改、平19消本訓令9・令2消本訓令1・一部改正)
(平11消本訓令6・全改、平19消本訓令9・旧第11号様式繰上・一部改正)
(平11消本訓令6・全改、平19消本訓令9・旧第13号様式繰上)
(平11消本訓令6・全改、平19消本訓令9・旧第16号様式繰上・一部改正)
(平11消本訓令6・全改、平19消本訓令9・旧第17号様式繰上)