○防府市消防訓練礼式に関する規則

平成十二年六月三十日

規則第三十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十六条第二項及び第二十三条第二項の規定により、防府市消防職員並びに消防団員の訓練及び礼式について定めるものとする。

(平一八規則三四・一部改正)

(消防職員の訓練及び礼式)

第二条 消防職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和四十年消防庁告示第一号)、消防操法の基準(昭和四十七年消防庁告示第二号)及び消防救助操法の基準(昭和五十三年消防庁告示第四号)を準用する。

(消防団員の訓練及び礼式)

第三条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準及び消防操法の基準を準用する。

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一八年九月一一日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

防府市消防訓練礼式に関する規則

平成12年6月30日 規則第38号

(平成18年9月11日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
平成12年6月30日 規則第38号
平成18年9月11日 規則第34号