○防府市消防吏員の服制に関する規則

昭和三十一年九月五日

規則第二十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十六条第二項の規定に基づく本市消防吏員(以下「吏員」という。)の服制及び吏員に対して貸与する職務上必要な被服(以下「制服」という。)その他の用品について必要な事項を定めるものとする。

(昭四〇規則三二・全改、平一八規則三四・一部改正)

(服制)

第二条 吏員の服制は、別表第一のとおりとする。

(昭四〇規則三二・全改)

(制服等の貸与)

第三条 吏員には、この規則の定めるところにより、制服その他の用品(以下「制服等」という。)を貸与する。

2 前項の規定により貸与する制服等(以下「貸与品」という。)の品目、員数及び貸与期間は、別表第二及び別表第三のとおりとする。ただし、消防長が特に必要があると認めるときは、貸与期間を延長することができる。

3 前項の貸与期間は、貸与した日の属する月から起算し、期間満了の日の属する月までとする。

(昭四〇規則三二・全改)

(着用期間)

第四条 制服の着用期間は、別表第四のとおりとする。ただし、消防長が特に必要があると認めるときは、着用期間を伸縮することができる。

(昭四〇規則三二・全改)

(着用の義務)

第五条 吏員は、職務に従事するときは、制服等をその目的に従い、着用しなければならない。

(昭四〇規則三二・全改)

(貸与品の取扱い)

第六条 吏員は、貸与品を適切な注意をもつて使用し、保管しなければならない。

2 貸与品の補修その他保管上に要する経費は、本人の負担とする。

(昭四〇規則三二・全改)

(貸与品の検査)

第七条 消防長は、貸与期間中の貸与品について随時検査を実施し、その保管の適正を期するよう努めなければならない。

(昭四〇規則三二・全改)

(貸与品の紛失又は損傷の措置)

第八条 吏員は、貸与期間中に貸与品を紛失し、又は使用に堪えない程度に損傷したときは、速やかに届け出なければならない。

2 前項の場合において、その原因がやむを得ない事由によると認められるときは、代品を貸与する。

(昭四〇規則三二・全改、昭五〇規則四二の二・一部改正)

(賠償責任)

第九条 吏員は、貸与期間中自己の責めに帰すべき理由により貸与品を紛失し、又は損傷したときは、賠償の責めを負わなければならない。

(昭四〇規則三二・全改)

(貸与品の返納)

第十条 吏員は、退職するとき、又は休職を命ぜられたときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

2 貸与期間内に返納された貸与品で使用できるものは、更にこれを貸与することができる。ただし、この場合における貸与期間は、残貸与期間とする。

(昭四〇規則三二・全改)

(貸与品の支給)

第十一条 貸与期間の満了した貸与品は、別表第三に規定するものを除くほか、その吏員に支給することができる。

2 前項の規定により支給された制服等は、その状態のまま私的なことに使用してはならない。

(昭四〇規則三二・全改)

(その他)

第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 防府市消防職員の宣誓服制に関する規則(昭和二十四年規則第五号)は廃止する。

(昭和三五年一〇月二五日規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年一二月一一日規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年三月三一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年七月一日規則第三二号)

1 この規則は、防府市消防吏員給貸与品条例等を廃止する条例(昭和四十年防府市条例第二十九号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与されている貸与品については、この規則により貸与されたものとみなし、その貸与期間については、なお従前の例による。

(昭和四二年六月一日規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与されている制服その他の用品については、当分の間、これを用いることができる。

(昭和四三年三月三〇日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年一二月二七日規則第三四号)

この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四五年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四八年六月二三日規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与されている雨衣及び靴については、当分の間、これを用いることができる。

(昭和五〇年一一月一日規則第四二の二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年二月二一日規則第九号)

この規則は、昭和五十三年三月一日から施行する。

(昭和五八年七月五日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一二月二七日規則第四五号)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(平成元年九月一日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一〇月三一日規則第二七号)

この規則中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成七年十一月一日から施行する。

(平成一〇年一一月六日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年九月一日規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与されている作業服については、当分の間、これを用いることができる。

(平成一三年三月二三日規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与されている防火衣及び合服については、当分の間、これを用いることができる。

(平成一四年一月一八日規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与されている制服その他の用品については、当分の間、これを用いることができる。

(平成一八年九月一一日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年四月一日規則第三三号の三)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与している被服その他の用品については、この規則による改正後の防府市消防吏員の服制に関する規則の規定により、貸与したものとみなし、その貸与期間については、なお従前の例による。

別表第一(第二条関係)

(平二一規則三三の三・全改)

品種

区分

摘要

冬帽

地質

濃紺色の織物

製式

男性

円形とし、前ひさし及びあごひもは、地質と類似色の革製又はこれに類似するものとする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個で留める。

形状は、図のとおりとする。

女性

円形つば型とし、帽の腰まわりに地質と類似色のリボンを巻くものとする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。

台地は、地質と同様とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

男性については、帽の腰まわりに地質と類似色のななこ織を付け、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組地質と類似色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組地質と類似色線を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

夏帽

地質

紺色の織物

製式

男性

円形とし、前ひさし及びあごひもは、地質と類似色の革製又はこれに類似するものとする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個で留める。

帽の腰は、藤づる編みとし、すべり革には、所要の通風口を付ける。

天井の両側には、はと目を付け通風口とし、内側には、汚損よけを付ける。

形状は、冬帽と同様とする。

女性

冬帽と同様とする。

き章

台地は、地質と同様とする。他は、冬帽と同様とする。

周章

男性については、帽の腰まわりに地質と類似色のななこ織を付ける。

他は、冬帽と同様とする。

略帽

地質

濃紺色の織物

製式

前ひさし及びあごひもは、地質と類似色とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個で留める。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章とする。台地は、地質と同様とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

防火帽

保安帽

地質

強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。

前後部にひさしを付け、あごひもは、合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章とする。台地は、地質と同様とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに一条ないし三条の白色又は赤色の反射線を付ける。

寸法は、図のとおりとする。

しころ

地質

濃紺色の耐熱性防水布

製式

取付金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。

形状は、図のとおりとする。

周章

しころのまわりに一条ないし三条の白色又は黒色の反射線を付ける。

寸法は、図のとおりとする。

冬救急帽

地質

暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用したサクソニー

製式

前ひさしは、地質と同様のものとし、その表を白色の反射テープで覆う。

あごひもは、灰色のビニール製とし、その両端は、帽の両側において銀色金属製消防章各一個で留める。

形状は、図のとおりとする。

き章

略帽と同様とする。

周章

帽のまわりに一条ないし三条の白色のレーヨン製あや竹リボンを巻くものとする。

寸法は、図のとおりとする。

盛夏救急帽

地質

暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用した霜降りトロピカル

製式

冬救急帽と同様とする。

き章

略帽と同様とする。

周章

冬救急帽と同様とする。

救助帽

地質

オレンジ色で難燃性のもの

製式

前ひさし及びあごひもは、地質と同様とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

略帽と同様とする。

冬服

上衣

地質

冬帽と同様とする。

製式

前面

男性

折り襟とする。

胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタンを二行に付ける。

左胸部に一個のポケットを、下部左右に各一個のふた付きポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。

階級章

黒色の台地とし、上下両縁に金色ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。

階級章は、右胸部に付ける。ただし、消防長の職にある者は、これを付けないことができる。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

消防長章

銀色の台地とし、金色線三条及び黒色線二条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。

消防長章は、階級章の上部に付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

そで章

黒色しま織線一条に、消防司令補以上はじゃ腹組金線一条を、消防士長はじゃ腹組銀線一条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

襟章

左襟に、市を表徴するバッジ一個を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

下衣

地質

上衣と同様とする。

製式

男性

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各一個のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

女性

長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。

形状は、図のとおりとする。

夏服

上衣

地質

淡青色の織物

製式

前面

男性

シャツカラーの長そで又は半そでとする。

地質と類似色のボタンを一行に付ける。

形状は、図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を地質と類似色のボタン一個で留める。

下衣

地質

夏帽と同様とする。

製式

冬服下衣と同様とする。

活動服

上衣

地質

青色の合成繊維の織物

製式

長そでとし、一部にオレンジ色を配する。

背面上部に「防府消防」と表示する。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

防火衣

上衣

地質

防火帽しころと同様とする。

製式

襟付きのコート型及びバンド付きとする。

肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、打合わせはマジックテープ及びファスナー留めとする。

背面上部に「YAMAGUCHI」及び「防府消防」と表示する。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、サスペンダーは、取り外し可能とする。

形状は、図のとおりとする。

冬救急服

上衣

地質

明るい青みの灰色で、表面はポリエステルを、裏面はポリエステルと綿との混紡糸を使用したピッケ

製式

前面

台襟付きシャツカラーの長そでとし、ウエストラインにタックを入れる。

比翼仕立てとし、胸部左右に各一個のふた付きポケットを、左肩下に一個のポケットを付ける。

襟に、ポリエステルと綿との混紡糸を使用した白色のブロードの替え襟を付ける。

左胸部のポケット上部に、地質と同様の台地に消防本部名を紺色又は黒色糸でししゅうしたししゅうネームを縫い付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、白色の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、襟側を地質と類似色のボタン一個で留める。

階級章

冬服上衣と同様とし、右胸部のポケット上部に付ける。

救急救命士章

金色でナイロン布の台地に紺色で「救急救命士」の文字をししゅうしたものを階級章の上部約一センチメートルの位置に階級章の中心と救急救命士章の中心が一致するように付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

地質

冬救急帽と同様とする。

製式

長めのタックを入れた長ズボンとし、両ももに各一個のポケットを、左右後方に各一個のボックスプリーツ上切替え仕立てのポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

盛夏救急服

上衣

地質

明るい黄みの灰色で、ポリエステルと綿との混紡糸を使用したピンホールトロピカル

製式

長そで又は半そでとし、その他は冬救急服上衣と同様とする。ただし、半そでの場合は、左肩下のポケットを付けないものとする。

形状は図のとおりとし、図中二重斜線部分はスリット空き、背裏メッシュ仕立てとする。

ズボン

地質

盛夏救急帽と同様とする。

製式

冬救急服ズボンと同様とする。

救助服

上衣

地質

救助帽と同様とする。

製式

開きんの長そでとし、胸部左右に各一個のポケットを付ける。

形状は図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両ももの側面に各一個のポケットを付ける。

形状は図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。

防寒外とう

地質

濃紺色の織物

製式

二重襟のハーフコート型及びフード付きとし、打合わせはファスナー及びボタン留めとする。

フードは、使用時を除き襟裏に収納するものとする。

腰部左右に各一個の雨ぶた付きの片玉縁のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

作業用防寒着

地質

活動服と同様とする。

製式

二重襟のジャンパー型及びフード付きとし、打合わせはファスナーで留める。

腹部左右に各一個の雨ぶた付きの片玉縁のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

雨衣

上衣

地質

白色の防水布

製式

折り襟とし、地質と類似色のホック四個を一行に付ける。

腰部左右に各一個のポケットを付ける。

襟部に頭きん留め四個を付ける。

頭きんの視界部周辺に透視可能なビニール製ひさしを付ける。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、胴まわりは、幅ゴム入りとする。

形状は、図のとおりとする。

ワイシャツ

 

白色の織物

ブラウス

 

白色の織物で長そでとする。

ネクタイ

 

濃紺色の織物

手袋

 

白色の織物

バンド

 

前金具の中央に消防章を付ける。ただし、救急用は白色の合成皮革とし、前金具の色は銀色とする。

形状及び寸法は図のとおりとし、救急用は図中斜線部分に白色の反射テープを付ける。

 

黒色で短靴又は編上式半長靴とする。ただし、防火用は黒色のゴム製長靴(先しん、踏抜き防止板を挿入する。)、救急用は黒色の短靴又は必要に応じ、黒色のゴム製長靴、救助用は黒色の編上式半長靴とする。

かばん

 

女性については、黒色又は紺色の皮革又は合成皮革製の肩掛けかばんとする。

消防手帳

 

表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。

中央上部に消防章を、その下に消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ四十五センチメートルの黒色のひもを付け、表紙内側には、名刺入れを付ける。

用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し換え式とし、その枚数は、恒久用紙十枚、記載用紙八十枚とする。

形状は、図のとおりとする。

備考

一 略帽、冬救急帽、盛夏救急帽及び救助帽については、アポロキャップをもって、これに代えることができる。

二 冬服及び夏服に併せて、必要に応じ、ベストを着用することができる。

三 夏服のシャツカラーについては、開きん(小開き式)をもって、これに代えることができる。

四 活動服、冬救急服、盛夏救急服及び救助服のボタンについては、ファスナーをもって、これに代えることができる。

五 冬救急服、盛夏救急服、救助服、防寒外とう及び作業用防寒着の背面上部に「防府消防」と表示することができる。

六 活動服及び救助服に用いるバンドは、二穴バックル式とすることができる。

七 消防手帳については、消防章、消防本部名及び図消防手帳の部中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもって、これに代えることができる。

八 形状に関する図で示しているポケット及びボタンの数、位置等については、図と異なるものとすることができる。

図(数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)

冬 帽

男性

側面

正面

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女性

側面

正面

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消防章

き章

あごひも留め消防章

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周章

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略 帽

側面

正面

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あごひも

あごひも留め消防章

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き章

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防 火 帽

保安帽

裏面

正面

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側面

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き章

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しころ

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冬 救 急 帽

側面

正面

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あごひも

あごひも留め消防章

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救 助 帽

側面

正面

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あごひも

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保安帽、しころ及び冬救急帽に付ける階級周章

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消防長章

階級章

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消防監

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消防司令長

冬服そで章

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消防司令長

消防監

消防司令

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消防司令補

消防司令補

消防司令

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画像

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消防士長

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消防副士長

消防士

消防士長

消防副士長

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画像

画像

消防士

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冬服

上衣

男性

ボタン

後面

前面

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画像

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ズボン

下衣

スカート

キュロットスカート

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夏服

襟章

上衣

男性

画像

後面

前面

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活動服

ズボン

上衣

画像

後面

前面

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防火衣

ズボン

上衣

画像

後面

前面

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冬救急服

ズボン

上衣

画像

後面

前面

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盛夏救急服

上衣

救急救命士章

後面

前面

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画像

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後面

前面

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救助服

ズボン

上衣

後面

前面

画像

画像

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防寒外とう

後面

前面

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作業用防寒着

後面

前面

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雨衣

上衣

後面

前面

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頭きん

ズボン

正面

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側面

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バンド

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消防手帳

恒久用紙

表紙

画像

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別表第二(第三条関係)

(平二一規則三三の三・全改)

品名

員数

貸与期間

備考

冬帽

一個

二十四月

き章、周章を含む。

夏帽

一個

二十四月

き章、周章を含む。

略帽

一個

十二月

き章を含む。

(盛夏)救急帽

一個

十二月

き章、周章を含む。

救助帽

一個

十二月

き章を含む。

冬服(上下)

一着

二十四月

そで章を含む。

女性の吏員の下衣については、長ズボン及びスカート又はキュロットスカートをそれぞれ一着とする。

夏服(上下)

一着

十二月

肩章を含む。

女性の吏員の下衣については、長ズボン及びスカート又はキュロットスカートをそれぞれ一着とする。

活動服(上下)

一着

十二月

 

(盛夏)救急服(上下)

一着

二十四月

肩章、救急救命士章を含む。

救助服(上下)

一着

十二月

 

防寒外とう

一着

二十四月

 

作業用防寒着

一着

二十四月

 

雨衣(上下)

一着

三十六月

 

ネクタイ

一本

十二月

 

バンド

一本

十二月

 

一足

十二月

短靴又は編上式半長靴

ゴム製長靴

一足

十二月

 

かばん

一個

四十八月

女性の吏員に限る。

別表第三(第三条、第十一条関係)

(昭四〇規則三二・追加、昭四二規則二六・平一三規則四・平二一規則三三の三・一部改正)

品名

員数

貸与期間

備考

階級章

二個

三十六月

 

襟章

一個

四十八月

 

消防手帳

一冊

四十八月

記載用紙を除く。

別表第四(第四条関係)

(昭四〇規則三二・追加、昭四二規則二六・昭五〇規則四二の二・平七規則二七・平一三規則四・平一四規則四・平二一規則三三の三・一部改正)

品名

着用期間

備考

始期

終期

冬服(上下)

十月一日

五月三十一日

 

夏服(上下)

六月一日

九月三十日

 

活動服(上下)

一月一日

十二月三十一日

作業等を行うとき着用

冬救急服(上下)

十月一日

五月三十一日

 

盛夏救急服(上下)

六月一日

九月三十日

 

防寒外とう

十一月一日

三月三十一日

寒冷のとき着用

作業用防寒着

十一月一日

三月三十一日

寒冷のとき活動服の上に着用

雨衣(上下)

一月一日

十二月三十一日

雨雪のとき着用

防府市消防吏員の服制に関する規則

昭和31年9月5日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和31年9月5日 規則第21号
昭和35年10月25日 規則第56号
昭和37年12月11日 規則第57号
昭和39年3月31日 規則第8号
昭和40年7月1日 規則第32号
昭和42年6月1日 規則第26号
昭和43年3月30日 規則第10号
昭和43年12月27日 規則第34号
昭和45年3月30日 規則第16号
昭和48年6月23日 規則第31号
昭和50年11月1日 規則第42号の2
昭和53年2月21日 規則第9号
昭和58年7月5日 規則第22号
昭和61年12月27日 規則第45号
平成元年9月1日 規則第37号
平成7年10月31日 規則第27号
平成10年11月6日 規則第41号
平成11年9月1日 規則第43号
平成13年3月23日 規則第4号
平成14年1月18日 規則第4号
平成18年9月11日 規則第34号
平成21年4月1日 規則第33号の3