○防府市消防職員の分限、懲戒の手続及び効果に関する規程

昭和三十六年十月五日

消防本部訓令第四号

(平一二消本訓令一・一部改正)

(分限)

第二条 分限条例第二条第一項に規定する医師のうち一名は、防府市嘱託医でなければならない。

2 分限条例第二条第二項の規定により職員に交付する書面は、防府市消防本部辞令式に関する規程(平成四年防府市消防本部訓令第四号)第三条第一項の規定による人事異動通知書(第四条において「人事異動通知書」という。)及び別記第一号様式によるものとする。

(平一二消本訓令一・平一九消本訓令九・一部改正)

第三条 分限条例第三条第一項の規定により、休職を命じた職員が更に引き続き休養を要すると認められる場合においては、三年を超えない範囲内において、その期間を更新することがある。

2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「三年を超えない」とあるのは、「地方公務員法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の」とする。

3 地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定に該当する休職者が、その休職期間内において休養を要しなくなつたと認めた場合は、前条第一項に定める医師の診断書を添え、復職を申し出ることができる。

4 消防長は、前項の申出を受理したときは、これを審査し、速やかに復職させるかどうかを決める。

(令二消本訓令一・一部改正)

(懲戒)

第四条 懲戒条例第二条の規定により職員に交付する書面は、人事異動通知書及び別記第二号様式によるものとする。

(平一九消本訓令九・一部改正)

この訓令は、昭和三十六年十月五日から施行する。

(平成一二年三月三一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日消防本部訓令第五号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年四月一日消防本部訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日消防本部訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和二年三月三一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(平17消本訓令5・全改、平28消本訓令4・一部改正)

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(平17消本訓令5・全改、平28消本訓令4・一部改正)

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防府市消防職員の分限、懲戒の手続及び効果に関する規程

昭和36年10月5日 消防本部訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和36年10月5日 消防本部訓令第4号
平成12年3月31日 消防本部訓令第1号
平成17年3月31日 消防本部訓令第5号
平成19年4月1日 消防本部訓令第9号
平成28年3月31日 消防本部訓令第4号
令和2年3月31日 消防本部訓令第1号