○防府市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和二十七年十月三十日
条例第四十五号
(目的)
第一条 この条例は、防府市に勤務する消防職員(消防団員を含む。以下「職員」という。)に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(昭三四条例二八・全改、昭四二条例二七・昭五八条例一六・一部改正)
(賞じゆつ金授与の要件)
第二条 職員が消防業務に従事するに当たつて一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態(防府市消防団員等公務災害補償条例(昭和四十一年防府市条例第二十三号。以下「補償条例」という。)別表第三に定める第一級から第八級までの等級に該当する障害をいう。以下同じ。)となつた場合においては、この条例の定めるところにより賞じゆつ金を授与する。
(昭三四条例二八・全改、昭四二条例二七・昭四六条例三〇・昭五一条例四〇・昭五七条例三九・昭六〇条例二一・一部改正)
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第三条 賞じゆつ金は、殉職者賞じゆつ金及び障害者賞じゆつ金の二種類とする。
(昭四六条例三〇・全改、昭四九条例三五・昭五一条例四〇・昭五七条例三九・一部改正)
(殉職者特別賞じゆつ金)
第三条の二 市長は、職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合において、三千万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第三条の規定による賞じゆつ金は授与しない。
(昭五八条例一六・追加、昭六〇条例二一・平四条例二一・平七条例二一・一部改正)
(授与の対象)
第四条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、補償条例第十五条の例による。
(昭四二条例二七・全改、昭五八条例一六・一部改正)
(審査)
第五条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、消防賞じゆつ金等審査会(以下「審査会」という。)の審査を経なければならない。
(昭四二条例二七・全改、昭五八条例一六・一部改正)
(審査会)
第六条 防府市に審査会を置く。
2 審査会は、委員七人をもつて組織する。
3 委員は、学識経験を有する者及び市職員のうちから必要の都度、市長が任命し、当該諮問にかかる審査が終了したときは、解任されるものとする。
4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭四二条例二七・全改、昭五一条例四〇・平一四条例七・一部改正)
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年一二月二二日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年一二月二六日条例第二七号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年七月一〇日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年六月一〇日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年一〇月一二日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年九月二七日条例第三九号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五八年七月四日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年六月二七日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(平成四年九月一四日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成七年六月二〇日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成一四年三月一四日条例第七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
別表第一 殉職者賞じゆつ金(第三条第二項関係)
(平四条例二一・全改、平七条例二一・一部改正)
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(一) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 二五、二〇〇、〇〇〇円 |
(二) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 一八、七〇〇、〇〇〇円 |
(三) 特に顕著な功労があると認められる者 | 一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上 |
(四) 多大な功労があると認められる者 | 四、九〇〇、〇〇〇円 |
別表第二 障害者賞じゆつ金(第三条第三項関係)
(平四条例二一・全改、平七条例二一・一部改正)
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (一) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (二) 特に顕著な功労があると認められる者 | (三) 多大な功労があると認められる者 |
第一級 | 一八、七〇〇、〇〇〇円 | 一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上 | 四、九〇〇、〇〇〇円 |
第二級 | 一五、五〇〇、〇〇〇円 | 一二、一〇〇、〇〇〇円以下七、九〇〇、〇〇〇円以上 | 四、六〇〇、〇〇〇円 |
第三級 | 一三、六〇〇、〇〇〇円 | 一〇、七〇〇、〇〇〇円以下七、一〇〇、〇〇〇円以上 | 四、一〇〇、〇〇〇円 |
第四級 | 一二、一〇〇、〇〇〇円 | 九、五〇〇、〇〇〇円以下六、四〇〇、〇〇〇円以上 | 三、六〇〇、〇〇〇円 |
第五級 | 一〇、三〇〇、〇〇〇円 | 八、二〇〇、〇〇〇円以下五、五〇〇、〇〇〇円以上 | 三、一〇〇、〇〇〇円 |
第六級 | 九、〇〇〇、〇〇〇円 | 七、〇〇〇、〇〇〇円以下四、七〇〇、〇〇〇円以上 | 二、八〇〇、〇〇〇円 |
第七級 | 七、六〇〇、〇〇〇円 | 五、九〇〇、〇〇〇円以下四、一〇〇、〇〇〇円以上 | 二、三〇〇、〇〇〇円 |
第八級 | 六、四〇〇、〇〇〇円 | 四、九〇〇、〇〇〇円以下三、四〇〇、〇〇〇円以上 | 一、九〇〇、〇〇〇円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害の等級が第一級に該当するものについては、第一級の最高額に一、九〇〇、〇〇〇円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、補償条例別表第三に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、補償条例第九条第二項から第六項(第三項第一号を除く。)までの規定の例による。