○防府市消防団の設置等に関する条例
昭和三十九年三月二十六日
条例第二十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第一項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(平一八条例三一・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第二条 本市に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
防府市消防団
防府市一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月一一日条例第三一号)
昭和39年3月26日 条例第26号
(平成18年9月11日施行)