○防府市消防団の組織に関する規則

昭和三十七年十二月二十八日

規則第六十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第二項の規定に基づき、消防団の組織について必要な事項を定めるものとする。

(昭三九規則二一・全改、平一八規則三四・一部改正)

(組織)

第二条 消防団は、消防団本部及び消防分団(以下「分団」という。)をもつて構成する。

2 消防団本部は、防府市消防本部内に置き、その組織及び業務分担は、別表第一のとおりとする。ただし、実情に応じ総計の範囲内で班長及び団員を置くことができる。

3 分団の名称、受持区域、組織及び団員の配分は、別表第二のとおりとする。

(平一一規則一九・一部改正)

(職務)

第三条 団長は、消防団の事務を総括する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長が定めた順序により、その職務を代理する。

3 団本部長(分団長を含む。以下同じ。)は、上司の命を受けて当該所属団員を指揮監督する。

4 団副本部長(副分団長を含む。以下同じ。)は、団本部長を補佐し、団本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平九規則三・平二五規則二・一部改正)

(設備器材)

第四条 消防団に団務を遂行するために必要な設備器材を備え付けるものとする。

2 前項の設備器材は、団長の命を受けて団本部長がこれを保管する。

3 第一項の設備器材を損傷し、又は亡失したときは、団本部長は、速やかに事由を具して団長に届け出なければならない。

(平九規則三・平二五規則二・一部改正)

(備付け簿冊)

第五条 団本部長は、次に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

 団員名簿 (第一号様式)

 設備器材表 (第二号様式)

 諸手当受払簿 (第三号様式)

 貸与品台帳 (第四号様式)

 地利・水利要覧 (第五号様式)

 諸通達綴

 団に必要な法規、例規綴

(平二六規則一三・一部改正)

1 この規則は、昭和三十八年一月六日から施行する。

2 防府市消防団設置規則(昭和二十四年防府市規則第六号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

3 この規則施行の際別に辞令を発せられないときは、現に第一分団にある者は宮市分団、第二分団にある者は三田尻分団、第三分団及び第四分団にある者は華陽分団、第五分団にある者は華城分団、第六分団にある者は牟礼分団、第七分団にある者は向島分団、第八分団にある者は野島分団、第九分団にある者は西浦分団、第十分団にある者は大道分団、第十一分団にある者は右田分団、第十二分団にある者は玉祖分団、第十三分団にある者は富海分団、第十四分団にある者は小野分団の当該職にそれぞれ任命されたものとする。

4 この規則施行の際、現に貸与されている物品等で分団名が記されているものについては、当分の間旧規則による分団名で使用することができる。

(昭和三九年三月三一日規則第二一号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年三月三一日規則第一一号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年一〇月一日規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年八月三〇日規則第二八号)

この規則は、昭和四十三年九月一日から施行する。

(昭和五八年七月五日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一二月二四日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年三月九日規則第七号)

この規則は、平成元年三月十日から施行する。

(平成二年二月五日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年二月二一日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年二月一六日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年二月三日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年二月一六日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月一一日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年一月二三日規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項並びに第四条第一項及び第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第五条の見出し及び同条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表第一

(昭三九規則二一・全改、昭四〇規則一一・一部改正)

団本部

階級

団長

副団長

部別

業務分担

階級

分団長

副分団長

部長

総計

職名

団長

副団長

職名

団本部長

団副本部長

部長

庶務部

企画、人事、庶務、会計

消防部

災害防除

 

 

別表第二

(平二五規則二・全改、平二六規則一三・平二七規則一三・一部改正)

分団

分団名

分団の受持区域

階級

分団長

副分団長

部別

階級

部長

班長

団員

総計

職名

分団長

副分団長

職名

部長

副部長

班長

副班長

消防員

宮市

本橋町、新橋町、千日一丁目、千日二丁目、高倉一丁目、泉町、開出、古祖原、中泉町、今市町、平和町、八王子一丁目、八王子二丁目、戎町一丁目、戎町二丁目、佐波一丁目(六番から一一番までの街区を除く。)、佐波二丁目、寿町(三番から六番までの街区を除く。)、迫戸町、宮市町、栄町一丁目、栄町二丁目、天神一丁目、天神二丁目、上天神町、松崎町、東松崎町、南松崎町、緑町一丁目、緑町二丁目、美和町、惣社町、国分寺町、国衙一丁目、国衙二丁目、国衙三丁目、国衙四丁目、国衙五丁目、多々良一丁目、多々良二丁目及び大字東佐波令

庶務部

一五

三七

消防部

一三

二〇

三田尻

勝間一丁目、勝間二丁目、勝間三丁目、鐘紡町、警固町一丁目、警固町二丁目、鋳物師町、車塚町、東三田尻一丁目、東三田尻二丁目、中央町、三田尻一丁目、三田尻二丁目、三田尻三丁目、駅南町、岡村町、お茶屋町、三田尻本町、自力町、協和町、石が口一丁目、石が口二丁目、石が口三丁目、鞠生町、新田一丁目、松原町、華浦一丁目、華浦二丁目、桑山一丁目、桑山二丁目のうち五番から七番までの街区、大字三田尻村及び大字新田の一部

庶務部

一五

三七

消防部

一三

二〇

華陽

大字新田の一部、大字田島及び大字浜方

庶務部

一五

三七

消防部

一三

二〇

華城

佐波一丁目のうち六番から一一番までの街区、高倉二丁目、寿町のうち三番から六番までの街区、桑山二丁目(五番から七番までの街区を除く。)、桑南一丁目、桑南二丁目、伊佐江町、仁井令町、東仁井令町、清水町、華園町、開出本町、開出西町、西仁井令一丁目、西仁井令二丁目、華城中央一丁目、華城中央二丁目、大字伊佐江、大字仁井令及び大字植松

庶務部

一一

三〇

消防部

一〇

一七

牟礼

岸津一丁目、岸津二丁目、牟礼今宿一丁目、牟礼今宿二丁目、沖今宿一丁目、沖今宿二丁目、牟礼柳、酢貝、岩畠一丁目、岩畠二丁目、岩畠三丁目、中西、敷山町、大字江泊及び大字牟礼

庶務部

一一

三〇

消防部

一〇

一七

向島

大字向島

庶務部

二五

消防部

一四

野島

大字野島

庶務部

二〇

消防部

一〇

西浦

大字西浦

庶務部

一一

三〇

消防部

一〇

一七

大道

大字切畑及び大字台道

庶務部

一五

三七

消防部

一三

二〇

右田

大字上右田、大字下右田及び大字高井

庶務部

一一

三〇

消防部

一〇

一七

玉祖

自由ケ丘一丁目、自由ケ丘二丁目、自由ケ丘三丁目、自由ケ丘四丁目、大字大崎及び大字佐野

庶務部

二五

消防部

一四

富海

大字富海

庶務部

二五

消防部

一四

小野

大字中山、大字鈴屋、大字奈美、大字和字、大字真尾、大字奥畑及び大字久兼

庶務部

一五

三七

消防部

一三

二〇


一三

一三


二六

四〇

四三

三八

二二七

三七四

四〇〇

(昭58規則23・全改)

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(昭58規則23・全改)

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(昭59規則43・全改)

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(平9規則3・一部改正)

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防府市消防団の組織に関する規則

昭和37年12月28日 規則第64号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和37年12月28日 規則第64号
昭和39年3月31日 規則第21号
昭和40年3月31日 規則第11号
昭和40年10月1日 規則第50号
昭和42年3月28日 規則第10号
昭和43年8月30日 規則第28号
昭和58年7月5日 規則第23号
昭和59年12月24日 規則第43号
平成元年3月9日 規則第7号
平成2年2月5日 規則第2号
平成6年2月21日 規則第2号
平成7年3月1日 規則第1号
平成8年2月16日 規則第2号
平成9年2月3日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第19号
平成16年2月16日 規則第4号
平成18年9月11日 規則第34号
平成25年1月23日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第13号