○防府市消防団員の分限、懲戒の手続に関する規則

昭和四十五年九月一日

規則第三十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市消防団員の定員及び任免等に関する条例(昭和四十年防府市条例第四十三号。以下「任免条例」という。)第十二条の規定に基づき、本市消防団員(以下「団員」という。)の分限、懲戒の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分限の手続)

第二条 任免条例第五条第一項第一号の規定に該当する者として、団員を免職する場合には、医師二人を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。

2 団員の意に反する免職の処分は、分限処分説明書(第一号様式)を当該団員に交付して行なわなければならない。

(懲戒の手続)

第三条 任免条例第六条の規定により団員を戒告、停職又は免職するときは、懲戒処分説明書(第二号様式)を当該団員に交付して行なわせなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 防府市消防団員の定員及び任免等に関する条例施行規則(昭和四十年防府市規則第四十九号)は、廃止する。

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防府市消防団員の分限、懲戒の手続に関する規則

昭和45年9月1日 規則第34号

(昭和45年9月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和45年9月1日 規則第34号