○防府市消防団員の分限、懲戒の手続に関する規則
昭和四十五年九月一日
規則第三十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市消防団員の定員及び任免等に関する条例(昭和四十年防府市条例第四十三号。以下「任免条例」という。)第十二条の規定に基づき、本市消防団員(以下「団員」という。)の分限、懲戒の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分限の手続)
第二条 任免条例第五条第一項第一号の規定に該当する者として、団員を免職する場合には、医師二人を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。
2 団員の意に反する免職の処分は、分限処分説明書(第一号様式)を当該団員に交付して行なわなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 防府市消防団員の定員及び任免等に関する条例施行規則(昭和四十年防府市規則第四十九号)は、廃止する。