○防府市消防団運営規程
昭和四十五年九月一日
訓令第十二号
(趣旨)
第一条 この訓令は、防府市消防団の運営に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(入団の手続き)
第二条 団員に任命されることを希望する者は、入団申込書(第一号様式)を団長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した入団申込書の記載事項に変更があつたときも同様とする。
(平一六訓令六・一部改正)
(制服の着用)
第三条 団員は、公務に従事するときは、制服を着用するものとする。
(団員の呼称)
第四条 公務遂行中団員を呼ぶ場合は、姓の下に職名又は階級を用いるものとする。
(復命及び意見具申)
第五条 団員は、上司の職務上の命令に服したときは、その結果を復命しなければならない。
2 団員は、職務上の命令について意見があるときは、緊急の場合を除くほか、その命令に対し意見を述べることができる。
(出動の指令)
第六条 団員は、本市に火災が発生したときは、別表に定める火災出動指令区分表により直ちに出動し、服務しなければならない。
2 応援協定による出動要請があつた場合における出動は、別に指令するものとする。
(出動又は引き揚げ時の遵守事項)
第七条 消防車が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)現場に出動するときは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引き揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛によるものとする。
2 災害の防御警戒のため、消防車で出動するときは、指揮者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 乗車定員を守ること。
二 必ず機関員の隣席に乗車すること。
三 交差点では、「左、よし」「左、歩行者(車両)あり」等と発声して適宜機関員に助言すること。
四 車両が後退するとき又は狭い道路(場所)を進行するときは、必ず誘導させること。
五 団員及び消防職員以外の者を乗車させないこと。ただし、別命があつたときは、この限りでない。
3 機関員は、消防車の安全を図るため、特に次の事項を遵守しなければならない。
一 緊急の場合であつても交差点(停止線)では必ず一旦停車し、安全を確認すること。
二 前方を進行中の車両が急停車しても追突事故を防止できる安全な車間距離を保つこと。
三 安全なとき(対向車がないとき。)以外は追越しをしないこと。
四 右(左)折する場合は、安全な速度に減速して転覆事故を防止すること。
(昭四七訓令八・昭五〇訓令八・令四訓令四・一部改正)
(現場指揮)
第八条 災害現場に到着した分団の指揮者は、現場指揮本部長の指揮を受け、災害の防御警戒に従事するものとする。
2 指揮者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 消防作業中は、適切な判断と決意をもつて団員の活動を指揮監督すること。
二 常に団員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるように努めること。
三 団員の保護に十分な措置をとること。
四 消防作業終了後は、団員及び機械器具の点検を行い、その異常の有無を現場指揮本部長に報告すること。
(昭五〇訓令八・令四訓令四・一部改正)
(出動報告)
第九条 分団長(団本部にあつては、団本部長。以下同じ。)は、団員が災害の防御警戒及び捜索活動のため出動した場合並びに訓練、講習等に参加した場合は、翌月の五日までに災害等出動報告書(第二号様式)により団長へ報告しなければならない。
(平一六訓令六・令四訓令四・一部改正)
(出張命令)
第十条 公務により団員に出張を命ずるときは、防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)第六十八号様式に定める出張命令書兼旅費(概算・精算)調書を人事主管課に回付し、決裁を受けなければならない。
2 前項の出張が市内で、かつ、防府市消防団の組織に関する規則(昭和三十七年防府市規則第六十四号)別表第二に規定する分団の受持区域以外の区域へ私有車を利用して出張する場合は、市内出張命令書(第四号様式)による。
(昭五八訓令三・平八訓令五・令四訓令四・一部改正)
(事故報告)
第十一条 分団長は、団員が公務のため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかつたときは、その経過を事故報告書(第五号様式)により団長へ報告しなければならない。
2 前項に定める事故報告書には、事故の現状を確認した者の現認書及び医師の診断書を添付するものとする。
(物品の管理保管)
第十二条 分団長は、器庫及び物品の管理に十分な注意を払うとともに、万一物品の損傷等があつたときは、物品損傷(紛失)届(第六号様式)により団長へ届け出なければならない。
(私事旅行届)
第十三条 団員が私事により本市外に旅行しようとするときは、その三日前までに口頭により団長又は分団長に届け出なければならない。
(退職の手続)
第十四条 団員が退職しようとするときは、退職願(第七号様式)によるものとする。
(代決)
第十五条 この訓令に定める事務の決裁については、団長の指示により消防長その他の消防吏員がこれを代決することができる。
附則
この訓令は、昭和四十五年九月一日から施行する。
附則(昭和四七年五月一日訓令第八号)
この訓令は、昭和四十七年五月一日から施行する。
附則(昭和四七年九月一日訓令第一一号)
この訓令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附則(昭和五〇年一二月一日訓令第八号)
1 この訓令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定の例により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。
附則(昭和五一年一一月一日訓令第一〇号)
1 この訓令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規程の例により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。
附則(昭和五八年七月五日訓令第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年四月二七日訓令第三号)
この訓令は、昭和六十年五月一日から施行する。
附則(平成八年三月一九日訓令第五号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一六年八月一日訓令第六号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日訓令第五号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(令和三年三月三一日訓令第四号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和四年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
別表
火災出動指令区分表
指令区分 火災発生地区 | 第1次出動 | 第2次出動 | 第3次出動 | 第4次出動 |
電話で連絡する。 | 同左 | サイレン吹鳴により車庫に待機、必要に応じ電話で連絡する。 | 電話で連絡する。 | |
団本部 |
| |||
富海 | 富海分団 | 牟礼・宮市分団 | 三田尻・華陽・華城分団 | 向島・右田・玉祖・西浦・大道・小野分団 |
牟礼 | 牟礼 〃 | 富海・宮市 〃 | 同上 | 同上 |
宮市 | 宮市 〃 | 牟礼・三田尻 〃 | 華陽・華城・向島分団 | 右田・玉祖・西浦・富海・大道・小野分団 |
三田尻 | 三田尻 〃 | 宮市・華陽 〃 | 向島・華城・牟礼 〃 | 西浦・玉祖・右田・富海・大道・小野分団 |
中関 | 華陽 〃 | 華城・向島 〃 | 三田尻・西浦・宮市 〃 | 牟礼・玉祖・右田・富海・大道・小野分団 |
向島 | 向島 〃 | 華陽・三田尻 〃 | 宮市・華城・牟礼 〃 | 右田・玉祖・西浦・大道・富海・小野分団 |
華城 | 華城 〃 | 華陽・西浦 〃 | 宮市・三田尻・玉祖 〃 | 右田・向島・牟礼・大道・富海・小野分団 |
西浦 | 西浦 〃 | 華城・玉祖 〃 | 華陽・宮市・三田尻 〃 | 同上 |
玉祖 | 玉祖 〃 | 右田・華城 〃 | 西浦・大道・宮市 〃 | 三田尻・華陽・向島・牟礼・富海・小野分団 |
大道 | 大道 〃 | 玉祖・華城 〃 | 西浦・宮市・三田尻 〃 | 華陽・右田・向島・牟礼・富海・小野分団 |
右田 | 右田 〃 | 玉祖・宮市 〃 | 小野・華城・三田尻 〃 | 華陽・西浦・向島・牟礼・富海・大道分団 |
小野 | 小野 〃 | 右田・宮市 〃 | 玉祖・華城・三田尻 〃 | 華陽・向島・牟礼・西浦・富海・大道分団 |
野島 | 野島 〃 | 延焼拡大のおそれがある場合は別に指示する。 |
(注) この表中火災発生地区名は当該分団が所轄する受持区域をいう。
(令4訓令4・全改)
(令4訓令4・全改)
第3号様式 削除
(昭58訓令3)
(令4訓令4・全改)
(平8訓令5・令3訓令4・一部改正)
(平8訓令5・令3訓令4・一部改正)
(平8訓令5・令3訓令4・一部改正)