○防府市消防団員の服制に関する規則

昭和三十一年五月十一日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十三条第二項の規定に基づく本市消防団員(以下「団員」という。)の服制及び団員に対して貸与する職務上必要な被服(以下「制服」という。)その他の用品について必要な事項を定めるものとする。

(昭四〇規則三三・全改、平一八規則三四・一部改正)

(服制)

第二条 団員の服制は、別表第一のとおりとする。

(制服等の貸与)

第三条 団員には、この規則の定めるところにより、制服その他の用品(以下「制服等」という。)を貸与する。

2 前項の規定により、貸与する制服等(以下「貸与品」という。)の品目、員数及び貸与期間は、別表第二及び別表第三のとおりとする。ただし、消防団長が特に必要があると認めるときは、貸与期間を延長することができる。

3 前項の貸与期間は、貸与した日の属する月から起算し、期間満了の日の属する月までとする。

(昭四〇規則三三・全改)

(着用の義務)

第四条 団員は、職務に従事するときは、制服等をその目的に従い、着用しなければならない。

(昭四〇規則三三・全改、平二〇規則三五・旧第五条繰上)

(貸与品の取扱い)

第五条 団員は、貸与品を適切な注意をもつて使用し、保管しなければならない。

2 貸与品の補修その他保管上に要する経費は、本人の負担とする。

(昭四〇規則三三・全改、平二〇規則三五・旧第六条繰上)

(貸与品の検査)

第六条 消防団長は、貸与期間中の貸与品について随時検査を実施し、その保管の適正を期するよう努めなければならない。

(昭四〇規則三三・全改、平二〇規則三五・旧第七条繰上)

(貸与品の紛失又は損傷の措置)

第七条 団員は、貸与期間中に貸与品を紛失し、又は使用に堪えない程度に損傷したときは、速やかに届け出なければならない。

2 前項の場合において、その原因がやむを得ない事由によると認められるときは、代品を貸与する。

(昭四〇規則三三・全改、昭五六規則四六・一部改正、平二〇規則三五・旧第八条繰上)

(賠償責任)

第八条 団員は、貸与期間中自己の責めに帰すべき理由により貸与品を紛失し、又は損傷したときは、賠償の責めを負わなければならない。

(昭四〇規則三三・全改、平二〇規則三五・旧第九条繰上)

(貸与品の返納)

第九条 団員は、退職するときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

2 貸与期間内に返納された貸与品で使用できるものは、更にこれを貸与することができる。ただし、この場合における貸与期間は、残貸与期間とする。

(昭四〇規則三三・全改、平二〇規則三五・旧第十条繰上)

(貸与品の支給)

第十条 貸与期間の満了した貸与品は、別表第三に規定するものを除くほか、その団員に支給することができる。

2 前項の規定により支給された制服等は、その状態のまま私的なことに使用してはならない。

(昭四〇規則三三・全改、平二〇規則三五・旧第十一条繰上)

(その他)

第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防団長が定める。

(昭四〇規則三三・全改、平二〇規則三五・旧第十二条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年一二月一一日規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年三月三一日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年三月三一日規則第一二号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年七月一日規則第三三号)

1 この規則は、防府市消防吏員給貸与品条例等を廃止する条例(昭和四十年防府市条例第二十九号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与されている貸与品については、この規則により貸与されたものとみなし、その貸与期間については、なお従前の例による。

(昭和四一年四月一八日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年四月二八日規則第一八号)

この規則は、昭和四十四年五月一日から施行する。

(昭和四四年五月二八日規則第二二号)

この規則は、昭和四十四年六月一日から施行する。

(昭和四五年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月三〇日規則第九号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和五一年四月一日規則第一九号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年二月二一日規則第一〇号)

この規則は、昭和五十三年三月一日から施行する。

(昭和五六年八月二一日規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年二月一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年九月一日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月一一日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一一月七日規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与している被服その他の用品については、この規則による改正後の防府市消防団員の服制に関する規則の規定により貸与したものとみなし、その貸与期間については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与している被服その他の用品については、改正後の防府市消防団員の服制に関する規則の規定により貸与したものとみなし、その貸与期間については、なお従前の例による。

別表第一(第二条関係)

(平二〇規則三五・全改、平二七規則一一・一部改正)

品種

区分

摘要

地質

男性

黒色の織物

女性

暗い濃紺色の織物

き章

男性

金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。台地は、黒色とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性

銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱擁する。台地は、暗い濃紺色とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

男性

円形とし、黒色の前ひさし及びあごひもを付ける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた金色ボタン各一個で留める。

形状は、図のとおりとする。

女性

円形つば型とし、帽の腰まわりに暗い濃紺色又はその類似色のリボンを巻くものとする。

形状は、図のとおりとする。

周章

男性については、帽の腰まわりに、幅三〇ミリメートルの黒色ななこ織を付ける。

副分団長以上の場合には、平しま織金線を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

略帽

地質

紺色の織物

き章

金色金属製消防団き章とする。台地は、紺色とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

紺色の前ひさし及び赤色線を上下に付けたあごひもを付ける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた金色ボタン各一個で留める。

形状は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに一条ないし三条の赤色線を付ける。

寸法は、図のとおりとする。

安全帽

地質

強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。

き章

略帽と同様とする。

製式

円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。あごひもは、合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに一条ないし三条の赤色の反射線を付ける。

寸法は、図のとおりとする。

防火帽

保安帽

地質

銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。

き章

金色金属製消防団き章とする。台地は、地質と同様とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。前後部にひさしを付け、あごひもは、合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに一条ないし三条の赤色の反射線をつける。

寸法は、図のとおりとする。

しころ

地質

銀色又は濃紺色の耐熱性防水布とする。

製式

取付金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。

形状は、図のとおりとする。

甲種

地質

帽と同様とする。

製式

前面

男性

折り襟とし、消防団き章を付けた金色ボタンを一行に付ける。

形状は、図のとおりとする。

女性

折り襟とし、消防団き章を付けた銀色ボタンを一行に付ける。

形状は、打合わせを右上前とするほかは男性と同様とする。

後面

男性

中央線のすそを裂く。

形状は、図のとおりとする。

女性

両側脇線のすそを裂く。

形状は、図のとおりとする。

そで章

男性

表半面に一条ないし三条の金色しま織線をまとう。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性

表半面に一条ないし三条の銀色しま織線をまとう。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ネクタイ

オレンジ色を基調とする。

乙種

地質

黒色又は紺色の織物

製式

はつぴ式とし、寸法は、次のとおりとする。

丈 約八五〇ミリメートル

行 約六〇〇ミリメートル

そで丈 約三九〇ミリメートル

そで口 約三六〇ミリメートル

肩幅 約二九〇ミリメートル

後幅 約二七三ミリメートル

前幅 約二〇〇ミリメートル

襟幅 約六〇ミリメートル

腰の周囲には、幅約四五ミリメートルの白色平線二条を染出す。白色平線の間隔は、約三〇ミリメートルとする。

形状は、図のとおりとする。

背章

径約三〇〇ミリメートル、幅約一五ミリメートルの白色円形線を染出し、その中央に白字のかい書で消防団名を染出す。

形状は、図のとおりとする。

幅四〇ミリメートルとし、衣と同色で取りはずしのできるものとし、帯前金具を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

襟章

乙種衣は、左襟に消防団名、右襟に職名を白字のかい書で染出す。

乙種衣襟章の形状は、図のとおりとする。

下衣

地質

帽と同様とする。

製式

男性

長ズボンとする。

両脇縫い目に幅一五ミリメートルの黒色ななこ織の側章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性

長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。

形状は、図のとおりとする。

活動上衣

地質

略帽と同様とし、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

製式

長袖とし、ファスナーを付ける。胸囲及び袖(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。胸部に「防府市消防団」と表示し、並びに後面に「消防団」及び「防府市」と表示する。両肩に肩章を付ける。

形状は、図のとおりとする。

活動ズボン

地質

略帽と同様とし、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

製式

長ズボンとし、両ももに各一個の蓋付きポケットを付ける。ポケット(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。両ポケットに「防府市消防団」と表示する。

形状は、図のとおりとする。

ベルト

オレンジ色を基調とする。

防火衣

地質

防火帽しころと同様とする。

製式

折り襟、ラグラン袖のコート型とし、胸部、背部及び袖部に反射材を縫い付ける。打合わせは、マジックテープ及びファスナー留めとし、胴にバンドを付ける。左右腰部に各一個の蓋付きポケットを付ける。背部に「防府市消防団」と表示する。

形状は、図のとおりとする。

 

黒色の短靴又は半長靴とする。ただし、防火用は、銀色又は黒色のゴム製長靴(踏抜き防止板を挿入する。)とする。

階級章

階級

甲種

乙種

団長

台地は、長さ四五ミリメートル、幅三〇ミリメートルの黒色とする。

上下両縁に幅三ミリメートル、中央に幅一八ミリメートルの金色平織線を付ける。

径一二ミリメートルの金色消防団き章三箇を付ける。

甲種衣の右胸部に装着する。

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両そでの端に至るまで幅約八四ミリメートルの赤色平線一条を、更に下方へ幅二四ミリメートルの赤色平線二条を後ろに染出す。赤色平線の両辺は、すべて幅三ミリメートルの白色平線を染出す。白色平線の間隔は、約一五ミリメートルとする。

副団長

金色消防団き章を二箇とする。

他は、団長と同様とする。

団長と同様とする。

分団長

金色平織線を幅六ミリメートルの二条とする。

他は、団長と同様とする。

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両そでの端に至るまで幅約八四ミリメートルの赤色平線一条を、更に下方へ幅二四ミリメートルの赤色平線一条を染出す。赤色平線の両辺は、幅三ミリメートルの白色平線を染出す。

副分団長

金色消防団き章を二箇とする。

他は、分団長と同様とする。

分団長と同様とする。

部長

金色消防団き章を一箇とする。

他は、分団長と同様とする。

分団長と同様とする。

班長

金色平織線を幅三ミリメートルの二条とする。

他は、団長と同様とする。

分団長と同様とする。

団員

金色消防団き章を二箇とする。

他は、班長と同様とする。

肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両そでの端に至るまで幅約八四ミリメートルの赤色平線一条を染出す。赤色平線の両辺は、幅三ミリメートルの白色平線を染出す。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

雨衣

地質

ゴム引きカッパ

製式

形状及び寸法は適宜とする。

備考

一 略帽については、アポロキャップをもつて、これに代えることができる。

二 甲種衣に併せて、必要に応じ、ベストを着用することができる。

三 活動上衣のファスナーについては、ボタンをもつて、これに代えることができる。

四 防火衣のマジックテープ及びファスナー留めについては、フック留めをもつて、これに代えることができる。

五 エンブレムを用いる場合には、オレンジ色を基調としたものとする。

六 形状に関する図で示しているポケット及びボタンの数、位置等については、図と異なるものとすることができる。

図(数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)

男性

側面

正面

画像

画像

女性

側面

正面

画像

画像

あごひも留めボタン

き章

画像

画像

周章

団長、副団長

画像

分団長、副分団長

画像

部長、班長、団員

画像

略帽

側面

正面

画像

画像

あごひも

画像

あごひも留めボタン

き章

画像

画像

安全帽

裏面

正面

画像

画像

側面

画像

防火帽

保安帽

裏面

正面

画像

画像

側面

画像

き章

画像

しころ

画像

略帽、安全帽及び保安帽の階級周章画像

甲種衣

そで章

前面

分団長、副分団長

団長

男性

画像

画像

画像

部長、班長、団員

副団長

画像

画像

ボタン

後面

画像

女性

男性

画像

画像

乙種衣

階級章

後面

前面

団長、副団長

画像

画像

画像

分団長、副分団長、部長、班長

団員

 

画像

画像

帯前金具画像

下衣

女性

男性

スカート

ズボン

ズボン

画像

画像

画像

キュロットスカート

 

画像

活動上衣

後面

前面

画像

画像

活動ズボン

後面

前面

画像

画像

防火衣

後面

前面

画像

画像

階級章

部長

団長

画像

画像

班長

副団長

画像

画像

団員

分団長

画像

画像

 

副分団長

画像

別表第二(第三条関係)

(平二〇規則三五・全改、平二七規則一一・一部改正)

品名

員数

貸与期間

備考

一個

四十八月

き章を含む。

略帽

一個

二十四月

き章を含む。

甲種衣

一着

四十八月

 

ネクタイ

一本

二十四月

 

乙種衣

一着

四十八月

 

下衣

一着

四十八月

女性用は、長ズボン、スカート又はキュロットスカートのうちいずれか一着

活動上衣

一着

二十四月

 

活動ズボン

一着

二十四月

 

ベルト

一本

四十八月

 

ゴム製長靴

一足

二十四月

 

雨衣

一着

六十月

 

別表第三(第三条、第十条関係)

(昭四〇規則三三・追加、平二〇規則三五・一部改正)

品名

員数

貸与期間

備考

一本

四十八月

 

階級章

二個

四十八月

 

防府市消防団員の服制に関する規則

昭和31年5月11日 規則第7号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和31年5月11日 規則第7号
昭和37年12月11日 規則第58号
昭和39年3月31日 規則第36号
昭和40年3月31日 規則第12号
昭和40年7月1日 規則第33号
昭和41年4月18日 規則第19号
昭和44年4月28日 規則第18号
昭和44年5月28日 規則第22号
昭和45年3月30日 規則第12号
昭和46年3月30日 規則第9号
昭和51年4月1日 規則第19号
昭和53年2月21日 規則第10号
昭和56年8月21日 規則第46号
平成元年2月1日 規則第1号
平成11年9月1日 規則第44号
平成18年9月11日 規則第34号
平成20年11月7日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第11号