○防府市消防団員及び水防団員の報酬及び費用弁償条例

昭和三十二年三月十九日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、防府市消防団員及び水防団員(以下「団員」という。)の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平二〇条例三・一部改正)

(報酬)

第二条 団員の報酬は、年額報酬、庶務従事者報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次の区分により年額報酬を支給する。

団長 年額 八二、五〇〇円

副団長 〃 六九、〇〇〇円

分団長 〃 五〇、五〇〇円

副分団長 〃 四五、五〇〇円

部長 〃 三七、五〇〇円

班長 〃 三七、〇〇〇円

団員 〃 三六、五〇〇円

3 庶務に従事する団員には、月額三千円の庶務従事者報酬を支給する。

4 団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。第一号において同じ。)の警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の出動報酬を支給する。

 災害の防御警戒及び捜索活動のため出動した場合 一日(同一の日において職務に従事する時間が七時間四十五分を超える場合又は二以上の日にわたつて引き続き職務に従事する場合については、七時間四十五分までをもつて一日とする。次号において同じ。)につき八、〇〇〇円

 訓練、講習等に参加した場合 一日につき五、〇〇〇円

5 新たに団員に任用され、又は退職した場合の報酬については、第二項及び第三項の規定にかかわらず年額のものにあつては月割り、月額のものにあつては日割りをもつて計算して得た額とする。

(平一〇条例一七・全改、平一一条例五・平一二条例一二・平一三条例一三・平一四条例一三・平二〇条例三・平二〇条例一〇・平二七条例一二・令三条例八・令四条例八・一部改正)

第三条 団員の報酬は、年額のものについては年度末に、月額及び日額のものについては翌月末までにそれぞれ支給する。ただし、団員が退職した場合にはその都度支給する。

(平一〇条例一七・令四条例八・一部改正)

(費用弁償)

第四条 団員が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給するものとし、その額は、防府市旅費支給条例(昭和二十六年防府市条例第二号)の規定の例による。

2 前項に規定する旅費については、一般職の職員の例により支給する。

(平一〇条例一七・全改、平一一条例五・平一二条例一二・平一三条例一三・平一四条例一三・平一七条例一二・平二〇条例一〇・平二七条例一二・令四条例八・一部改正)

(重複給与の調整)

第五条 消防団員が水防団員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職にかかわる報酬及び費用弁償についてはこれを支給しない。

(平二〇条例三・一部改正)

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関して必要な事項は別に定める。

1 この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2 防府市消防団給与条例(昭和二十四年条例第三十九号)及び防府市水防団給与条例(昭和二十六年条例第四十三号)は、廃止する。

(昭和三三年六月二七日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三三年一二月二三日条例第三〇号)

この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三五年三月二八日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年六月三〇日条例第一五号)

1 この条例は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(昭和三七年三月三一日条例第六号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年三月一八日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年一月六日から適用する。

(昭和三九年三月三一日条例第三三号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市旅費支給条例及び防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四〇年三月三〇日条例第一七号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例別表第一の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四〇年七月一日条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬の改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。

2 この条例による改正前の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和四十年四月一日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四二年三月二八日条例第一三号)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行なわれる訓練等に係る報酬から適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行なわれた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(昭和四三年三月三〇日条例第一〇号)

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市旅費支給条例及び防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四四年三月二四日条例第九号)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行なわれる訓練等に係る報酬から適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行なわれた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(昭和四五年三月一七日条例第四号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月二二日条例第七号)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行なわれる訓練等に係る報酬から適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行なわれた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(昭和四七年三月二五日条例第九号)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行なわれる訓練等に係る報酬から適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行なわれた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(昭和四九年四月一日条例第二二号)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬から適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(昭和五〇年六月二五日条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 改正前の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定に基づいて昭和五十年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五二年三月三一日条例第二七号)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお、従前の例による。

(昭和五三年三月二九日条例第二六号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお、従前の例による。

(昭和五四年三月二七日条例第一八号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(昭和五五年三月二五日条例第一一号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二五日条例第二一号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお、従前の例による。

(昭和五六年三月二五日条例第一七号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項第一号及び第二号の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(昭和五七年三月二五日条例第二九号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等については、なお従前の例による。

(昭和五九年三月二三日条例第一五号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等については、なお従前の例による。

(昭和六一年三月一七日条例第五号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等については、なお従前の例による。

(平成元年三月一〇日条例第一二号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等については、なお従前の例による。

(平成二年三月八日条例第一一号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成三年三月一一日条例第五号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成四年三月九日条例第四号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成五年三月一二日条例第六号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成六年三月一〇日条例第六号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成七年三月一三日条例第九号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成八年三月一二日条例第一二号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成九年三月一七日条例第一六号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第二条第二項第一号及び第二号の規定は、この条例の施行の日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練等に係る報酬について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三〇日条例第一七号)

1 この条例は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第四条第一項の規定は、施行日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練及び講習等に係る費用弁償について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練等に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成一一年三月一〇日条例第五号)

1 この条例は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第四条第一項の規定は、施行日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練及び講習等に係る費用弁償について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練及び講習等に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(平成一二年三月一三日条例第一二号)

1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第四条第一項の規定は、施行日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練及び講習等に係る費用弁償について適用し、同日前に発生した災害又は同日前に行われた訓練及び講習等に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(平成一三年三月一三日条例第一三号)

1 この条例は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第四条第一項の規定は、施行日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練及び講習等に係る費用弁償について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練及び講習等に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(平成一四年三月一四日条例第一三号)

1 この条例は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例第四条第一項の規定は、施行日以後に発生する災害等又は同日以後に行われる訓練及び講習等に係る費用代償について適用し、同日前に発生した災害等又は同日前に行われた訓練及び講習等に係る費用代償については、なお従前の例による。

(平成一七年三月一一日条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第六条 改正後の防府市旅費支給条例、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、防府市実費弁償条例、防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び防府市消防団員並びに水防団員等の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月三日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月六日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に発生する水火災その他の災害又は同日以後に行われる訓練、講習等に係る費用弁償について適用し、同日前に発生した水火災その他の災害又は同日前に行われた訓練、講習等に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(平成二七年三月一一日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の防府市消防団員及び水防団員の報酬及び費用弁償条例第四条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に発生する水火災その他の災害に係る費用弁償について適用し、同日前に発生した水火災その他の災害に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(令和三年三月四日条例第八号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市消防団員及び水防団員の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生する水火災若しくは地震等の災害又は同日以後に行われる訓練、講習等に係る報酬及び費用弁償について適用し、同日前に発生した水火災若しくは地震等の災害又は同日前に行われた訓練、講習等に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

防府市消防団員及び水防団員の報酬及び費用弁償条例

昭和32年3月19日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和32年3月19日 条例第10号
昭和33年6月27日 条例第18号
昭和33年12月23日 条例第30号
昭和35年3月28日 条例第5号
昭和35年6月30日 条例第15号
昭和37年3月31日 条例第6号
昭和38年3月18日 条例第1号
昭和39年3月31日 条例第33号
昭和40年3月30日 条例第17号
昭和40年7月1日 条例第27号
昭和42年3月28日 条例第13号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和44年3月24日 条例第9号
昭和45年3月17日 条例第4号
昭和46年3月22日 条例第7号
昭和47年3月25日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第22号
昭和50年6月25日 条例第34号
昭和52年3月31日 条例第27号
昭和53年3月29日 条例第26号
昭和54年3月27日 条例第18号
昭和55年3月25日 条例第11号
昭和55年3月25日 条例第21号
昭和56年3月25日 条例第17号
昭和57年3月25日 条例第29号
昭和59年3月23日 条例第15号
昭和61年3月17日 条例第5号
平成元年3月10日 条例第12号
平成2年3月8日 条例第11号
平成3年3月11日 条例第5号
平成4年3月9日 条例第4号
平成5年3月12日 条例第6号
平成6年3月10日 条例第6号
平成7年3月13日 条例第9号
平成8年3月12日 条例第12号
平成9年3月17日 条例第16号
平成10年3月30日 条例第17号
平成11年3月30日 条例第5号
平成12年3月13日 条例第12号
平成13年3月13日 条例第13号
平成14年3月14日 条例第13号
平成17年3月11日 条例第12号
平成20年3月3日 条例第3号
平成20年3月6日 条例第10号
平成27年3月11日 条例第12号
令和3年3月4日 条例第8号
令和4年3月3日 条例第8号