○防府市火災調査規程
平成八年三月三十一日
消防本部訓令第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第七章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第二条 調査の目的は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにし、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることとする。
(調査に関する用語の定義)
第三条 調査に関する用語の定義は、全て火災報告取扱要領(平成六年四月二十一日消防災第百号。以下「取扱要領」という。)の定めるところによる。
(平二四消本訓令五・一部改正)
(調査の区分)
第四条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。
一 出火前の状況
二 出火原因
三 延焼拡大の状況
四 初期消火等の状況
五 避難の状況
六 消防用設備等又は特殊消防用設備等の状況
七 死傷者の状況
八 その他必要な事項
3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
一 焼き損害
二 消火損害
三 爆発損害
四 火災による死傷者
(平三〇消本訓令一・一部改正)
(調査責任)
第五条 消防長は、管轄区域内における調査の責任を有する。
(体制の確立)
第六条 消防長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。
3 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、その都度消防長が定める。
(調査実施責任者)
第七条 調査実施責任者は、消防本部にあっては予防課長とし、消防署にあっては消防署長とする。
2 調査実施責任者は、それぞれの所属職員を指揮して調査に当たらせなければならない。
(平二八消本訓令六・追加)
(調査員の指定)
第八条 調査実施責任者は、消防司令又は消防司令補の階級にある者から主任調査員を、消防司令補以下の階級にある者から調査担当者(以下これらの者を「調査員」という。)を指定するものとする。
(平二八消本訓令六・追加)
(調査実施区分)
第九条 調査の実施区分は、予防課又は消防署に分けて実施する。
2 調査の実施区分に関して必要な事項は、別に定めるところによる。
(平二八消本訓令六・追加、平三〇消本訓令一・一部改正)
(調査の実施)
第十条 消防長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 調査実施責任者は、調査のため必要があるときは、相互に調査員等の応援を要請することができるものとする。
(平一三消本訓令三・一部改正、平二八消本訓令六・旧第七条繰下・一部改正)
(調査員の心得)
第十一条 調査員は、火災現象に関する知識、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるよう努めること。
二 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないよう努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害し又は調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならないこと。
三 関係のある場所に立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。
四 警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。
(平二八消本訓令六・旧第八条繰下)
(調査の原則)
第十二条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
(平二八消本訓令六・旧第九条繰下)
(火災現場の見分)
第十三条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出動したときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他関係者の言動等の見聞きしたことを指揮者に報告し、指揮者は、必要に応じて出火出動時における見分調書(第一号様式)を作成しなければならない。
2 調査員は、原則として関係者の立会いのもとに火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めるとともに、実況見分調書(第二号様式)を作成しなければならない。
3 火災状況の見分は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。
(平一五消本訓令三・一部改正、平二八消本訓令六・旧第十条繰下、平三〇消本訓令一・一部改正)
(現場の保存)
第十四条 消防長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じたうえで現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(平二八消本訓令六・旧第十一条繰下)
(死者が生じている場合の対応)
第十五条 消防長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(平二八消本訓令六・旧第十二条繰下)
(質問)
第十六条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
(平二八消本訓令六・旧第十三条繰下)
(照会)
第十七条 消防長は、必要があるときは、関係機関に対し必要な事項の通報を求め、又は火災調査関係事項照会書(第四号様式)により照会することができる。
(平二八消本訓令六・旧第十四条繰下)
(資料の収集及び保管)
第十八条 消防長は、調査のために必要であると認めるときは、関係のある者に対し、資料の提出を求めることができる。ただし、この場合の資料の提出は任意によるものとする。
5 資料提出者が資料の返還を求めるときは、保管物受領書(第十一号様式)と引換えに、返還しなければならない。
(平二八消本訓令六・旧第十五条繰下)
(鑑定)
第十九条 消防長は、火災原因調査において必要があるときは、鑑定依頼書(第十二号様式)により公的機関に鑑定を依頼するものとする。
(平二八消本訓令六・旧第十六条繰下)
(火災の即報)
第二十条 消防署長は、火災の状況についてその概況を消防長に即報しなければならない。
(平二八消本訓令六・旧第十七条繰下、平三〇消本訓令一・一部改正)
(火災原因調査報告書)
第二十一条 調査員は、火災原因調査結果を火災原因調査報告書(第十三号様式)により消防長に報告しなければならない。この場合においては、おおむね次に掲げる書類を添付するものとする。
一 書類目録(第十四号様式)
二 火災調査書(第十五号様式)
三 火災原因判定書(第十六号様式)
四 出火出動時における見分調書及び実況見分調書
五 火災現場写真及び復元図
六 質問調書
七 鑑定結果書
八 防火管理等調査書(第十七号様式)
九 その他火災原因の判定の根拠となった資料等
(平一五消本訓令三・一部改正、平二八消本訓令六・旧第十八条繰下)
(火災原因の判定)
第二十二条 火災原因については、火災の実況見分及び質問により得られた資料その他の関係資料等を総合的に検討し判定するものとし、物的調査及び人的調査による資料により裏付けるものとする。
(平二八消本訓令六・旧第十九条繰下)
(火災損害調査報告書)
第二十三条 調査員は、火災損害調査結果を火災損害調査報告書(第十八号様式)により消防長に報告しなければならない。この場合においては、おおむね次に掲げる書類を添付するものとする。
一 損害調査書(第十九号様式)
二 その他火災損害の認定の根拠となった資料等
(平二八消本訓令六・旧第二十条繰下)
(火災損害調査)
第二十四条 火災損害調査に当たっては、り災物件を詳細に調査し損害の把握に努めなければならない。
2 消防長は、火災によりり災した者から損害届(第二十号様式)を提出させるものとする。
3 損害額の算定基準は、取扱要領に基づき算出しなければならない。
(平二八消本訓令六・旧第二十一条繰下)
(平一六消本訓令五・一部改正、平二八消本訓令六・旧第二十二条繰下)
(文書の保存)
第二十六条 調査に関する文書は、防府市消防本部文書取扱規程(昭和四十三年防府市消防本部訓令第二号)の保存に関する規定により取り扱うものとする。
(平二八消本訓令六・旧第二十三条繰下)
(その他)
第二十七条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定めるところによる。
(平二八消本訓令六・旧第二十四条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一三年四月二七日消防本部訓令第三号)
この訓令は、平成十三年五月一日から施行する。
附則(平成一五年四月一日消防本部訓令第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月三〇日消防本部訓令第五号)
この訓令は、平成十六年五月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日消防本部訓令第四号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二八日消防本部訓令第五号)
この訓令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日消防本部訓令第四号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日消防本部訓令第六号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二九日消防本部訓令第一号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日消防本部訓令第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(平15消本訓令3・平28消本訓令6・令3消本訓令2・一部改正)
(平28消本訓令6・令3消本訓令2・一部改正)
(平28消本訓令6・一部改正)
(平28消本訓令6・一部改正)
(平24消本訓令5・平28消本訓令6・令3消本訓令2・一部改正)
(平17消本訓令4・平28消本訓令4・平28消本訓令6・一部改正)
(平24消本訓令5・平28消本訓令6・令3消本訓令2・一部改正)
(平28消本訓令6・一部改正)
(平28消本訓令6・一部改正)
(平28消本訓令6・一部改正)
(平24消本訓令5・平28消本訓令6・令3消本訓令2・一部改正)
(平28消本訓令6・一部改正)
(平13消本訓令3・平28消本訓令6・平30消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)
(平28消本訓令6・一部改正)
(平28消本訓令6・全改、平30消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)
(平28消本訓令6・令3消本訓令2・一部改正)
(平28消本訓令6・平30消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)
(平13消本訓令3・平28消本訓令6・平30消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)
(平28消本訓令6・全改、平30消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)
(平24消本訓令5・平28消本訓令6・令3消本訓令2・一部改正)
(平16消本訓令5・全改、平24消本訓令5・平28消本訓令6・令3消本訓令2・一部改正)
(平16消本訓令5・追加、平28消本訓令6・一部改正)