○消防警戒区域立入許可の証票に関する規程

昭和三十一年七月七日

規程第十二号

第一条 この規程は、消防法第二十八条第一項の規定により設けられた消防警戒区域に立入る場合の立入許可の証票(以下「証票」という。)の交付に関して必要な事項を定める。

第二条 証票は、別記第二号様式のとおりとする。

第三条 証票は次に掲げる各号の一に該当する者で、消防長が特に必要と認めた者にこれを交付する。

 官公庁の職員

 報道に関する業務に従事する者

 電気、瓦斯、水道、通信、交通等の業務に従事する者

 火災保険会社員

 その他公益事業に関係を有する者

第四条 証票の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可交付願(別記第一号様式)により消防長に申請しなければならない。

第五条 証票の有効期間は一ケ年とし、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までとする。

第六条 証票はこれを他人に貸与又は譲渡してはならない。

第七条 証票を紛失又は損傷した場合は速かにこれを消防長に届出なければならない。

第八条 無効となつた証票は、十日以内にこれを消防長に返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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消防警戒区域立入許可の証票に関する規程

昭和31年7月7日 規程第12号

(昭和31年7月7日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和31年7月7日 規程第12号