○防府市危険物の規制に関する規則
平成四年三月二十三日
規則第七号
防府市危険物の規制に関する規則(昭和五十六年防府市規則第四十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第三章、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認)
第二条 消防長は、法第十条第一項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下この条において「仮貯蔵等」という。)の承認の申請を受理した場合において、その内容について審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、申請者に対し仮貯蔵等の承認を与えるものとする。
2 前項の規定により承認を受けた仮貯蔵等の場所には、省令第十七条及び第十八条の規定に準じて標識及び掲示板を設けるとともに、政令第二十条の規定に準じて消火設備を設けなければならない。
(令三規則三三・一部改正)
(製造所等の設置又は変更の許可)
第三条 市長は、法第十一条第二項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは、第二号様式による許可書に当該申請書を一部添付して申請者に交付するものとする。
3 許可書を汚損し又は破損したことにより前項の申請をするときは、申請書に当該許可書を添えて提出しなければならない。
5 許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見したときは、速やかにこれを市長に返却しなければならない。
(製造所等の設置又は変更の不許可等)
第四条 市長は、法第十一条第一項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請が、法第十一条第二項に定める許可の要件に該当しないと認めたときは、第五号様式に当該申請書を一部添付して申請者に通知する。
(製造所等の設置又は変更の取りやめ)
第四条の二 法第十一条第一項の規定により製造所等の設置若しくは製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者又は許可に係る申請をした者が、当該許可に係る設置又は変更を取りやめようとするときは、第五号様式の四の届出書により届け出なければならない。
3 市長は、製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者から第一項の規定による届出がなされたときは、当該製造所等に係る許可を取り消すものとする。
(平二七規則一二・追加)
3 市長は、仮使用の承認を取り消したときは、第六号様式の三により申請者に通知する。
(配管検査の報告)
第六条 法第十一条第五項の規定により完成検査を受けようとする者は、当該危険物を取り扱う配管について政令第九条第一項第二十一号イの基準に基づき漏えいその他異常の有無の検査を行い、その結果を第八号様式により市長に報告しなければならない。
(公示の方法)
第七条 省令第七条の五に規定する市長が定める方法は、次のとおりとする。
一 防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条に定める掲示場での掲示
二 消防本部及び消防署の掲示場での掲示
三 ホームページへの掲載
(平一五規則四一・追加、令三規則三三・旧第六条の二繰下)
(予防規程の認可等)
第八条 市長は、法第十四条の二第一項の規定により予防規程の制定又は変更を認可したときは、第十号様式による認可書に当該申請書を一部添付して申請者に交付する。
2 市長は、法第十四条の二第二項の規定により申請された予防規程を認可しないときは、第十号様式の二により申請者に通知する。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第九条 製造所等の使用を三月以上にわたって休止しようとする者は、休止しようとする日の七日前までに、第十一号様式の届出書を市長に提出しなければならない。休止している製造所等の使用を再開しようとする者もまた同様とする。
(製造所等の軽微な変更等の届出)
第十条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等の位置、構造又は設備について法第十一条第一項後段の規定に基づく変更の許可を要しない程度の軽微な変更をしようとするときは、第十二号様式により市長に届け出なければならない。
2 関係者は、製造所等の名称、設置者の住所又は氏名に変更があったときは、第十三号様式により市長に届け出なければならない。
(平七規則一〇・一部改正)
(製造所等の災害等発生の届出)
第十一条 関係者は、製造所等又は危険物の移送若しくは運搬の途中において火災、爆発事故又は危険物の流出事故その他の災害が発生したときは、遅滞なく第十四号様式の届出書を市長に提出しなければならない。
(収去書の交付)
第十二条 市長は、法第十六条の五第一項の規定により消防職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物品を収去させるときは、第十五号様式の収去書を関係者に交付するものとする。
(危険物保安技術協会への委託)
第十四条 法第十一条の三の規定により屋外タンク貯蔵所(政令第八条の二の三に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。)の設置又は変更の許可に係る審査及び完成検査前検査に係る審査については、危険物保安技術協会に委託するものとする。
2 前項の規定は、法第十四条の三の規定による屋外タンク貯蔵所(政令第八条の四に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。)の保安に関する検査に係る審査について準用する。
(平一二規則二三・一部改正)
(立入検査の証票)
第十五条 法第十六条の三の二第三項及び法第十六条の五第三項において準用する法第四条第二項の規定による立入検査の証票は、第十六号様式による。
(平一四規則三八・平二〇規則三一・一部改正)
(書類の経由)
第十六条 法、政令、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書又は届出書は、消防長を経て行うものとする。
2 前項の申請書又は届出書の提出部数は、特に定めがある場合を除き、正本及び副本各一部とする。
(平一二規則二三・旧第十七条繰上、平二七規則一二・一部改正)
(委任規定)
第十七条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
(平一二規則二三・旧第十八条繰上)
附則
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一〇月二四日規則第三八号)
この規則は、平成十四年十月二十五日から施行する。
附則(平成一五年一〇月二四日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第二五号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二〇年八月二七日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和元年一一月二九日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月二八日規則第三三号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
第1号様式 削除
(令3規則33)
(平7規則10・全改)
(平7規則10・全改、平12規則23・令元規則15・令3規則33・一部改正)
(平7規則10・全改)
(平7規則10・全改、平12規則23・平17規則25・平28規則14・一部改正)
(平7規則10・全改、平12規則23・平17規則25・平28規則14・一部改正)
(平7規則10・全改、平12規則23・平17規則25・平28規則14・一部改正)
(平27規則12・追加、令元規則15・令3規則33・一部改正)
(平7規則10・全改)
(平7規則10・全改、平12規則23・平17規則25・平28規則14・一部改正)
(平7規則10・全改、平12規則23・平17規則25・平28規則14・一部改正)
(平7規則10・全改、平12規則23・令元規則15・令3規則33・一部改正)
第9号様式 削除
(令3規則33)
(平7規則10・全改)
(平7規則10・全改、平12規則23・平17規則25・平28規則14・一部改正)
(平7規則10・全改、平12規則23・令元規則15・令3規則33・一部改正)
(平7規則10・全改、平12規則23・令元規則15・令3規則33・一部改正)
(平7規則10・全改、平12規則23・令元規則15・令3規則33・一部改正)
(平7規則10・全改、平12規則23・令元規則15・令3規則33・一部改正)
(平7規則10・全改、令3規則33・一部改正)
(平20規則31・一部改正)