○防府市危険物の規制に関する事務取扱規程

昭和五十六年九月一日

消防本部訓令第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「危政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「危省令」という。)及び防府市危険物の規制に関する規則(平成四年防府市規則第七号。以下「規則」という。)に定める危険物規制事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(平四消本訓令二・平一二消本訓令四・一部改正)

(仮貯蔵等申請の処理)

第二条 法第十条第一項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請があつた場合は、申請内容について審査を行うとともに現地調査を実施して、別記様式第一号の調査書(以下「調査書」という。)を作成し処理するものとする。

2 前項の調査の結果、火災予防上支障ないと認めたときは、承認申請書一部に承認印(別図第一)を、承認できないときは不承認印(別図第二)を押印して申請者に返付するものとする。

(平四消本訓令二・一部改正)

(許可申請の処理)

第三条 法第十一条第一項の規定により製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置構造若しくは設備の変更の許可の申請があつた場合は、申請内容について審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を実施して別記様式第二号の許可書交付伺書を作成し、処理するものとする。

2 規則第三条の規定により許可書を交付するときは、当該許可申請書に添付された図面等に審査済印(別図第三)を押印し、返付するものとする。

(平四消本訓令二・一部改正)

(完成検査等の処理)

第四条 危政令第八条第二項の規定に基づく完成検査に際して検査の障害となる部分について必要があるときは、事前に確認(中間検査)しなければならない。

2 危政令第八条第二項又は第八条の二の規定により検査を行つたときは、別記様式第四号の完成検査済証交付伺書(完成検査前検査については、別記様式第五号)により処理するものとする。

3 危政令第八条第三項の規定により交付する完成検査済証の日付は、検査を行つた日とするものとする。

(平四消本訓令二・一部改正)

(配管検査の報告の処理)

第四条の二 規則第六条の規定により危険物の配管検査の報告書が提出されたときは、必要に応じ現地調査を行い処理するものとする。

(平四消本訓令二・追加、平七消本訓令三・一部改正)

(仮使用承認の処理)

第五条 法第十一条第五項ただし書の規定により仮使用承認の申請があつた場合は、申請内容について審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を実施して調査書を作成し処理するものとする。

2 規則第五条第一項の仮使用の承認をした後において、工事の方法、内容等が承認した事実と相違し、又は特別な事由により当該施設の使用について保安を確保することができないと認めたときは、調査書を作成し当該承認を取り消すものとする。

(平四消本訓令二・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可の取りやめの届出の処理)

第六条 規則第四条の二第一項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可の取りやめの届出があつた場合は、調査書を作成し、当該許可申請書に取消(取下)受理印(別図第四)を押印し、届出者に一部返付するものとする。

(平二七消本訓令四・全改)

(製造所等の設置又は変更の許可申請の取りやめの届出の処理)

第七条 規則第四条の二第一項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可申請の取りやめの届出があつた場合は、前条に準じて処理するものとする。

(平二七消本訓令四・全改)

(譲渡又は引渡しの届出の処理)

第八条 法第十一条第六項後段の規定により譲渡又は引渡しの届出があつた場合は、譲渡又は引渡しがあつたことを証明できる書類を添付させるとともに、当該製造所等の許可書類を提示させるものとする。

2 前項の届出に対しては書類審査のうえ、受理したときは届出書に届出受理印(別図第五)を、受理できないときは不受理印(別図第六)を押印し、届出者に一部返付するものとする。

(平四消本訓令二・一部改正)

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出の処理)

第九条 法第十一条の四の規定により貯蔵し又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出があつた場合は、届出の際に当該製造所等の許可書類を提示させるとともに前条第二項に準じて処理するものとする。

(平四消本訓令二・一部改正)

(廃止届の処理)

第十条 法第十二条の六の規定により製造所等の用途の廃止の届出があつた場合は、必要に応じ現地調査を行い、火災予防上の安全を確認するとともに、当該届出書に廃止届受理印(別図第七)を押印して届出者に一部返付するものとする。

(平四消本訓令二・一部改正)

(予防規程の制定又は変更の認可申請の処理)

第十一条 法第十四条の二第一項の規定により予防規程の制定又は変更の認可申請があつた場合は、申請内容について審査を行い処理するものとする。

(平四消本訓令二・一部改正)

(保安検査の申請及び処理)

第十二条 法第十四条の三の規定により保安に関する検査の申請があつた場合は、必要に応じ当該保安検査に係る製造所等の許可書類を提示させるとともに、当該製造所等が法第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの検査を行い調査書を作成し処理するものとする。

2 前項による検査結果が技術上の基準に適合しないと認めたときは、別記様式第六号の保安検査不適合通知書により申請者に通知するものとする。

3 危省令第六十二条の三第三項の規定により交付する保安検査済証の日付は、検査を行つた日とするものとする。

(平四消本訓令二・一部改正)

(保安検査期間変更申請の処理)

第十三条 危省令第六十二条の三第二項の規定により変更承認の申請があつた場合は、申請内容について審査を行い、調査書を作成するとともに検査時期を定め、別記様式第七号の保安検査時期変更承認書により申請者に通知するものとする。

(平四消本訓令二・一部改正)

(許可に係る審査の委託に関する処理)

第十三条の二 規則第十四条の規定により危険物保安技術協会(以下「協会」という。)に委託しようとする場合には、事前に当該申請者及び協会並びに消防本部会計担当者において工事の予定時期・内容等について協議した後に委託契約に関する伺書を作成し市長の決裁を受けるものとする。

2 協会が前項の審査を行つた結果、法第十条第四項の技術上の基準に適合している旨の報告書が市長に提出されたときは、許可申請に係るものにあつては許可書交付伺書に添付するものとする。

(平四消本訓令二・追加)

(保安検査の委託に関する処理)

第十三条の三 法第十四条の三第三項の規定により、危省令第六十二条の三第三項の規定に基づく検査を協会に委託する場合の処理については、前条の規定を準用する。

(平四消本訓令二・追加)

(休止又は再開の届出の処理)

第十四条 規則第九条の規定により製造所等の休止又は再開について届出があつた場合は、現地調査を行うとともに、当該製造所等の安全管理及び再開時の災害予防について指導し処理するものとする。

(平四消本訓令二・平一七消本訓令六・一部改正)

(着工届の処理)

第十五条 法第十七条の十四の規定による工事着手の届出(以下「着工届」という。)のうち、製造所等に係る消防用設備の着工届が提出された場合は、届出内容を審査し、当該許可した申請書に編てつしておくものとする。

(平四消本訓令二・旧第十六条繰上・一部改正)

(危険物保安統括管理者の届出の処理)

第十六条 法第十二条の七第二項の規定により危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出があつた場合、当該届出書を確認したのち別記様式第八号の危険物保安統括管理者一覧表に整理しておくものとする。

(平四消本訓令二・旧第十七条繰上・一部改正)

(危険物保安監督者の届出の処理)

第十七条 法第十三条第二項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任の届出があつた場合は、危険物取扱者免状及び実務経験証明書(解任の場合は除く。)を確認するものとする。

2 前項の届出を処理したときは、別記様式第九号の危険物保安監督者選任・解任届に整理しておくものとする。

(平四消本訓令二・旧第十八条繰上・一部改正、平七消本訓令三・一部改正)

(書類の整理)

第十八条 許可書、不許可書、承認書及び完成検査済証等を交付するときは、防府市消防本部公印取扱規則(昭和三十三年防府市規則第六号)に定める市長印を押印するものとし、かつ当該許可書等とそれぞれの正本にかけて契印を押印するものとする。

2 受理した許認可に係る申請書及び届出書等(調査書を含む。)については、各種別ごとにそれぞれ編てつしておくものとする。

3 規則で定める届出書のうち二部提出されたものについては、別に定めのあるもののほか、届出を受理した場合は別図第五の受理印を、受理できないときは別図第六の不受理印を、一部に押印して届出者に返付するものとする。

4 製造所等の許可書類を適正に保管するため、別記第十号様式の危険物施設状況一覧表により整理しておくものとする。

(平四消本訓令二・旧第十九条繰上・一部改正、平一二消本訓令四・一部改正)

1 この訓令は、昭和五十六年九月一日から施行する。

(平成四年三月二三日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日消防本部訓令第三号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日消防本部訓令第四号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日消防本部訓令第六号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年三月四日消防本部訓令第一号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日消防本部訓令第四号)

この訓令は、平成二十七年三月三十一日から施行する。

(平成二八年三月三一日消防本部訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和三年三月三一日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平7消本訓令3・全改、平12消本訓令4・令3消本訓令2・一部改正)

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(平7消本訓令3・全改、令3消本訓令2・一部改正)

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様式第3号 削除

(平4消本訓令2)

(平7消本訓令3・全改、令3消本訓令2・一部改正)

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(平7消本訓令3・全改、平12消本訓令4・平21消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)

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(平7消本訓令3・全改、平12消本訓令4・平17消本訓令6・平28消本訓令4・一部改正)

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(平7消本訓令3・全改)

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(平7消本訓令3・全改)

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別図第1

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別図第2

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別図第3

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別図第4

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別図第5

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別図第6

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別図第7

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防府市危険物の規制に関する事務取扱規程

昭和56年9月1日 消防本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和56年9月1日 消防本部訓令第3号
平成4年3月23日 消防本部訓令第2号
平成7年3月31日 消防本部訓令第3号
平成12年3月31日 消防本部訓令第4号
平成17年3月31日 消防本部訓令第6号
平成21年3月4日 消防本部訓令第1号
平成27年3月31日 消防本部訓令第4号
平成28年3月31日 消防本部訓令第4号
令和3年3月31日 消防本部訓令第2号