○防府市災害派遣手当等に関する条例
昭和六十二年三月十一日
条例第四号
防府市災害派遣手当に関する条例(昭和三十八年防府市条例第十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項に規定する職員(以下「災害応急対策等派遣職員」という。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する職員(以下「復興計画作成等派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条に規定する職員(以下「国民保護等派遣職員」という。)に支給する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八に規定する職員(以下「特定新型インフルエンザ等対策派遣職員」という。)に支給する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五条例三・平二五条例三七・令五条例三九・一部改正)
(災害派遣手当等)
第二条 災害応急対策等派遣職員若しくは復興計画作成等派遣職員、国民保護等派遣職員又は特定新型インフルエンザ等対策派遣職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、それぞれ災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)を支給する。
2 災害派遣手当等の額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額とする。
(平一二条例四〇・平二五条例三・平二五条例三七・令五条例三九・一部改正)
(その他)
第三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一二月一八日条例第四〇号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成二五年三月八日条例第三号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。
附則(平成二五年一二月九日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日条例第二三号)
この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。
附則(令和五年一二月六日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二五条例三・追加・一部改正、平二五条例三七・平三〇条例二三・令五条例三九・一部改正)
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(一日につき) | その他の施設(一日につき) |
三十日以内の期間 | 三、九七〇円 | 六、六二〇円 |
三十日を超え六十日以内の期間 | 三、九七〇円 | 五、八七〇円 |
六十日を超える期間 | 三、九七〇円 | 五、一四〇円 |
備考
1 滞在した期間とは、災害応急対策等派遣職員、復興計画作成等派遣職員、国民保護等派遣職員又は特定新型インフルエンザ等対策派遣職員が本市の区域に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間をいう。
2 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。