○防府市防災行政無線電話取扱規程

昭和四十九年九月二十日

訓令第七号

(目的)

第一条 この訓令は、防府市防災行政無線電話(以下「無線電話」という。)の正常かつ能率的な運用を図り、もつて災害時における防災業務及び平常時における一般行政事務を有効適切に行うことを目的とする。

2 無線電話の運用については、法令に定めがあるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(用語)

第二条 この訓令における用語の意義は、法令に定めるもののほか、次に定めるところによる。

 統制管理者とは、総務部長をいう。

 無線管理者とは、総務部防災危機管理課長をいう。

 通信取扱責任者とは、防災危機管理課企画対策係長をいう。

 通信担当者とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第六号に規定する無線従事者又は同法第三十九条ただし書の規定により通信操作を行う者をいう。

(平五訓令四・平九訓令三・平一八訓令一・平二一訓令一〇・令二訓令一・令三訓令五・一部改正)

(任務)

第三条 統制管理者は、無線局を統轄し、その運用を統制管理する。

2 無線管理者は、統制管理者を補佐し、上司の命を受けて無線電話に係る事務を掌理する。

3 通信取扱責任者は、上司の命を受けて無線設備の管理及び通話の運用に従事する。

4 通信担当者は、上司の命を受けて無線設備の操作及び通信に従事する。

(令三訓令五・一部改正)

(無線局の種別等)

第四条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(通信の内容)

第五条 通話は、無線電話の設置の目的に反するものを内容としてはならない。

2 通話は、簡潔かつ明瞭に行わなければならない。

(平二三訓令三・一部改正)

(乱用の禁止)

第六条 通話は、これを乱用してはならない。

(秘密の保持)

第七条 無線電話の取扱いに従事する者若しくは従事した者又はこれに関係のある者は、通話の秘密を保持しなければならない。

(通信統制)

第八条 統制管理者は、移動局が二局以上開局した場合は、通信を統制しなければならない。

2 移動局は、統制管理者が行う通信の統制に従わなければならない。

(令三訓令五・一部改正)

(統制上の処置)

第九条 統制管理者は、無線局が次の各号のいずれかに該当するときは、通話の正常かつ能率的な運用を確保するため、直ちに発信を制限する等適切な処置を取らなければならない。

 みだりに電波を発射し、通信を妨害するおそれがあるとき。

 自己の通話を強要し、統制及び指示に従わないとき。

 技術が未熟で通話に支障をきたすおそれがあるとき。

 その他通信の統制を害するとき。

(令二訓令一・一部改正)

(移動局の運用)

第十条 移動局は、これを開局し、又は閉局しようとするときは、その旨を統制管理者に通知しなければならない。

(令三訓令五・一部改正)

(通話の制限)

第十一条 統制管理者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、普通通話を制限することができる。

2 統制管理者は、前項の規定により普通通話を制限しようとするときは、制限の内容、開始時刻、その他必要な事項を無線管理者に通知しなければならない。

3 統制管理者は、普通通話を制限する必要がなくなつたときは、直ちにその旨を無線管理者に通知しなければならない。

(令三訓令五・旧第十二条繰上)

(事故の場合の措置)

第十二条 通信取扱責任者は、機器の故障等により通信が不能となつたときは、直ちに必要な措置をとるとともに、速やかにその旨を無線管理者に報告しなければならない。

2 無線管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに状況を調査し、その結果を事故報告書(第一号様式)により統制管理者に報告しなければならない。

(令三訓令五・旧第十三条繰上・一部改正)

(無線設備の変更等の場合の通知)

第十三条 無線管理者は、無線設備の変更又はその設置場所を変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を書面により統制管理者に届出しなければならない。

(令三訓令五・旧第十四条繰上)

(業務日誌)

第十四条 無線管理者は、無線業務日誌(第二号様式)を備え付け、所要事項を記入しなければならない。

(令三訓令五・旧第十五条繰上・一部改正)

(その他)

第十五条 この訓令に定めるもののほか、無線局の呼出方法、応答方法その他必要な事項は、別に定める。

(令三訓令五・旧第十六条繰上)

この訓令は、昭和四十九年九月二十日から施行する。

(昭和五一年八月一日訓令第八号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五八年三月二五日訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成五年四月一日訓令第四号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成九年三月二五日訓令第三号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二五日訓令第二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日訓令第二号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日訓令第一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年九月二五日訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日訓令第三号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日訓令第一号の二)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3訓令5・全改)

無線局の種別、呼出名称及び設置場所

種別

呼出名称

設置場所

移動局(携帯用)

ほうふ 109

総務部 防災危機管理課

〃   111

〃   112

〃   113

〃   114

ぼうさいそうごほうふし

101

102

(平9訓令3・一部改正、令3訓令5・旧第2号様式繰上・一部改正)

画像

(令3訓令5・旧第3号様式繰上)

画像

防府市防災行政無線電話取扱規程

昭和49年9月20日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第2章
沿革情報
昭和49年9月20日 訓令第7号
昭和51年8月1日 訓令第8号
昭和55年3月31日 訓令第3号
昭和58年3月25日 訓令第1号
平成5年4月1日 訓令第4号
平成9年3月25日 訓令第3号
平成11年3月25日 訓令第2号
平成17年3月24日 訓令第2号
平成18年3月24日 訓令第1号
平成21年9月25日 訓令第10号
平成23年3月25日 訓令第3号
平成27年3月24日 訓令第1号
平成31年3月22日 訓令第1号の2
令和2年3月26日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第5号