○防府市水防条例

昭和二十八年八月二十日

条例第三十七号

(目的)

第一条 この条例は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づき、本市における水災を予防警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減することを目的とする。

(昭五一条例一九・平二五条例三八・一部改正)

第二条 削除

(平一四条例六)

(水防本部の組織)

第三条 本市に水防本部を置く。

2 水防本部に水防長を置く。

 水防長は、水防管理者の指揮監督を受け、水防事務を統轄し、水防本部員を指揮監督する。

 水防本部に関する事項は、別にこれを定める。

3 水防本部の統轄の下に、水防団を設置し、水防事務を処理する。

 水防団に団本部及び分団を設ける。

 水防団長は、団員を指揮監督する。

 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

 分団長は、上司の指揮監督を受け、所属分団員を指揮監督する。

 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

(昭三八条例一一・平二〇条例三・平二五条例三八・一部改正)

第四条 水防団は、消防団をもつて充てる。

(昭三八条例一一・平二〇条例三・一部改正)

(水防長の任免)

第五条 水防長は、水防管理者が委嘱する。

(昭三八条例一一・昭五一条例一九・平二〇条例三・平二五条例三八・一部改正)

(水防本部の運営)

第六条 第三条に規定する組織の運営については、常に相互の連絡を緊密にし、最も効果的かつ能率的に行わなければならない。

(平二五条例三八・一部改正)

(大規模工場等の用途及び規模)

第七条 法第十五条第一項第四号ハの条例で定める用途及び規模は、工場、作業場又は倉庫で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上のものとする。

(平二五条例三八・追加、平二七条例三〇・一部改正)

(雑則)

第八条 この条例施行のため必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(平二五条例三八・旧第七条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

従前の防府市水防団設置に関する条例(昭和二十六年条例第四十一号)は、これを廃止する。

(昭和二九年四月一日条例第一五号)

この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(昭和三〇年四月八日条例第一二号)

この条例は、昭和三十年四月十日から施行する。

(昭和三二年三月一四日条例第七号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三八年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年四月一日条例第一九号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一四日条例第六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年一二月九日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年六月二四日条例第三〇号)

この条例は、水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

防府市水防条例

昭和28年8月20日 条例第37号

(平成27年7月19日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第2章
沿革情報
昭和28年8月20日 条例第37号
昭和29年4月1日 条例第15号
昭和30年4月8日 条例第12号
昭和32年3月14日 条例第7号
昭和38年3月30日 条例第11号
昭和51年4月1日 条例第19号
平成14年3月14日 条例第6号
平成20年3月3日 条例第3号
平成25年12月9日 条例第38号
平成27年6月24日 条例第30号