○防府市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成十三年十二月二十六日

条例第四十一号

(目的)

第一条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生ずる障害を除去することにより、公共の場所の美観と機能を保持し、市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 公共の場所 本市が管理する道路、公園、河川、公営住宅その他公共の用に供する場所をいう。

 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。

 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

 放置自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で公共の場所に放置されているものをいう。

 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、修理若しくは整備又は解体を業として行っている者及びそれらにより構成される団体をいう。

 所有者等 自動車を所有し、占有し、又は使用する権原を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいう。

 処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

(市の責務)

第三条 市は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し、啓発に関する施策その他必要な施策を実施しなければならない。

(事業者等の責務)

第四条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう回収その他適切な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第五条 市民(本市の区域内において自動車を所有し、占有し、又は使用する者を含む。)は、市が実施する放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第六条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報)

第七条 放置されている自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、関係機関にその内容を通報する等適切な措置を講ずるものとする。

(調査)

第八条 市長は、前条第一項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、当該職員に当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。

(立入調査)

第九条 市長は、前条の規定による調査を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に放置されている自動車が置かれている土地に立ち入り、当該自動車を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(警告)

第十条 市長は、第八条の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判明したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に警告書をちょう付するものとする。

(勧告)

第十一条 市長は、第八条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(命令)

第十二条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等がその勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、公益上、緊急の必要があるため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。

(放置自動車の移動等)

第十三条 市長は、放置自動車が第十条の規定により警告書をちょう付した日から起算して規則で定める期間を経過した後において、第八条の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が判明しなかった場合(以下「所有者等不明の場合」という。)又は所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡がとれない場合(以下「連絡先不明の場合」という。)であって、市民の快適な生活環境に著しく障害を与えていると認めるときは、当該放置自動車を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動したときは、その放置されていた場所又はその付近に、当該放置自動車を移動した旨を表示しなければならない。

(廃物認定)

第十四条 市長は、所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合は、放置自動車を防府市放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、廃物として認定することができる。

2 市長は、防府市放置自動車廃物判定委員会が定める判定基準により、当該放置自動車が廃物に該当すると判断したときは、前項に規定する判定を経たものとし、廃物として認定することができる。

3 市長は、前二項の規定により認定しようとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(処分等)

第十五条 市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、その処分等をすることができる。

(廃物認定外放置自動車の措置)

第十六条 市長は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により廃物認定外放置自動車を保管したとき、又は第十三条第一項の規定により保管した放置自動車が廃物認定外放置自動車となったときは、所有者等に当該放置自動車の引取りを促すため、規則で定める事項を告示しなければならない。

(保管した放置自動車の措置)

第十七条 市長は、前条第二項の規定による告示の日から起算して三月を経過してもなお当該放置自動車の引取りがない場合において、当該放置自動車の評価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、当該放置自動車を売却し、その売却した代金を保管することができる。

2 市長は、前項の規定による放置自動車の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する評価額が著しく低いときは、あらかじめ告示した上で、当該放置自動車を廃物として処分等をすることができる。

3 前条第二項の規定による告示の日から起算して六月を経過してもなお当該放置自動車(第一項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)の引取りのないときは、当該放置自動車の所有権は、市に帰属するものとする。

(引取通知)

第十八条 市長は、保管している放置自動車の所有者等及びその住所、居所その他の連絡先が判明し、かつ、連絡が可能な場合は、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るよう通知するものとする。

(費用の請求)

第十九条 市長は、保管している放置自動車を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定による引取通知を受けた所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。

2 市長は、第十五条の規定による処分等及び第十七条第一項の規定による売却又は同条第二項の規定による処分等をした後に、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し、当該放置自動車の移動、保管、売却及び処分等に要した費用を請求することができる。

(放置自動車廃物判定委員会)

第二十条 放置自動車の廃物の判定及びその基準その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、防府市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員十人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

 自動車について専門知識を有する者

 関係行政機関の職員

 市職員

 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(公共の場所以外の土地所有者等への協力)

第二十一条 市長は、公共の場所以外の場所に放置された自動車の処理について、当該場所の土地所有者等から要請があった場合は、地域の美観の保持その他公益上、特に必要があると認めるときに限り、協力することができる。

(委任)

第二十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第二十三条 第十二条第一項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

防府市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成13年12月26日 条例第41号

(平成14年4月1日施行)