○防府市児童扶養手当の支払日を定める規則

平成十四年八月二十八日

規則第三十三号

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支払日は、法第七条第三項に規定する支払期月の十一日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の前においてその日に最も近い日曜日等でない日を支払日とする。

この規則は、平成十四年九月一日から施行する。

防府市児童扶養手当の支払日を定める規則

平成14年8月28日 規則第33号

(平成14年9月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年8月28日 規則第33号