○防府市環境審議会条例

平成十五年三月三十一日

条例第八号

(設置)

第一条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十四条の規定に基づき、本市の環境の保全に関する基本的事項を調査審議する等のため、防府市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

 学識経験のある者

 関係行政機関の職員

 各種団体の代表者

 本市に住所を有する者

3 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。

4 臨時委員は、市長が任命する。

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第六条 審議会は、特別に調査審議する必要があると認めるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によって定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 前条(同条第一項ただし書を除く。)の規定は、部会の会議に準用する。

(説明等の聴取)

第七条 審議会は、必要があると認めるときは、委員及び議事に関係のある臨時委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、生活環境部において処理する。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(防府市公害対策審議会条例の廃止)

2 防府市公害対策審議会条例(昭和四十六年防府市条例第二号)は、廃止する。

(会議の招集に係る経過措置)

3 この条例の施行後最初に行われる会議は、第五条第一項の規定にかかわらず、市長が招集する。

防府市環境審議会条例

平成15年3月31日 条例第8号

(平成15年4月1日施行)